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くららとは?
 市民活動の推進策を実施するための拠点としてとちぎ市民活動推進センターを設置します。 また、センターの設置目的は次のとおりとします。

・市民活動を普及、啓発し、市民一人ひとりを支援する場
・市民一人ひとりが市民活動の情報を得ることができる場
・市民活動団体の自立・成長を支援する場
・市民、NPO・ボランティア、行政、企業等との協働を促進するためのネットワークづくりの場

とちぎ市民活動推進センター 設置方針より


復活くららのWindows 7月 [2008年07月08日(火)]
海の仲間たちが・・・・


携帯カメラにて


古いオリンパスデジカメにて
可愛いセンター視察 [2008年06月26日(木)]
センターには今まで多くの市町村から視察に来ている。

オープンからはじめて、こんなに若い人たちの視察(学校のまち探検)があった。

このくららは何をしているところ?
こんな疑問でセンター視察(まち探検)になった。


どのようにセンターを説明しようと悩んでいったが話してみるとびっくり。
ボランティアと言う言葉も知っている。  凄い!!

まち探検とのことでカメラもしっかり持っている。
撮るイメージはついていけない??

こんなところも、楽しそうにショット。


最後のお礼のあいさつも、しっかりとカバンの中のパネルに書いてある。
来る前に、考えてきている(凄い)・・・学ばなければと。
本当にセンター側でも勉強になった。
復活くららのWindows 6月 [2008年06月13日(金)]
復活くららのWindows 6月
紫陽花


2008年度の活動とセンター [2008年05月27日(火)]
センターの1年間の活動とセンター目的、機能をまとめました。





復活くららのWindows 5月 [2008年05月03日(土)]
2008 5月


利用者協議会の活動 [2008年02月29日(金)]


復活くららのWindows [2007年07月22日(日)]
2008 4月

とちぎ市民活動推進センターの設置目的 [2007年07月16日(月)]
とちぎ市民活動推進センターの機能

情報収集・提供の一元化機能

 市民・NPO・ボランティア等の活動に関する情報やボランティア等の人材情報、イベント情報などの各種情報を収集、提供し、情報の一元化を図ります。


【主な取り組み】
1.市民・NPO・ボランティアの活動に関する情報収集・提供
2.展示スペースの管理運営
3.各種図書等資料の管理・貸し出し
4.市民活動支援データベースシステムの運用
5.その他市民活動に関する情報の提供

交流・理解促進機能
市民やNPO・ボランティア、企業、行政等が自由に情報交換をし、交流を深 めることができるスペースを確保します。また、イベントや意見交換会等の交流機会を提供するとともに、理解促進を図ります。


【主な取り組み】

1.市民やNPO・ボランティア等が交流できる場の提供
2.メ.ールボックス、掲示板の設置
3.交流イベントの開催


広報・研修機能
市民活動について市民に広報し、NPO・ボランティアに関する研修や、人材の育成等を行います。

【主な取り組み】

1.活動の状況を伝える広報誌の発行
2.各種研修会等の開催


相談機能

NPOの組織運営やNPO法人の設置、個人ボランティア活動参加等の相談、関係行政機関や各種団体、企業等との協働に関する相談を行います。

【主な取り組み】

1.NPO・ボランティア相談
2.NPO法人設立相談
3.協働に関する相談


活動場所・事務機器の提供

NPO・ボランティア等の活動を支援するため、研修室や作業室などのスペース及び事務機器等を提供します。

【主な取り組み】

1.研修室や作業室等の提供
2.印刷機等の事務機器の提供
3.ロッカーの設置


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とちぎ市民活動推進センター設置方針(PDF 45KB)


(新しいウィンドで開きます)

とちぎ市民活動推進センター 設置方針より [2007年07月08日(日)]
とちぎ市民活動推進センター 設 置 方 針
平成1 6 年1 1 月 栃 木 市


目 次

第1章 設置の意義

 1 背景
 2 設置の趣旨
 3 (仮称)市民活動サポートセンター市民検討会議からの報告

第2章 市民活動の定義、現状、課題
 1 市民活動の定義
 2 市民活動の現状
 3 市民活動の課題

第3章 市民活動の推進策
 1 支援のための環境整備
 2 市民参加の環境整備
 3 協働のための環境整備

第4章 センターの設置
 1 設置目的
 2 機能
  (1) 情報収集・提供の一元化機能
  (2) 交流・理解促進機能
  (3) 広報・研修機能
  (4) 相談機能
  (5) 活動場所・事務機器の提供

3 施設の名称
  (1) 名称
  (2) 愛称

4 設置場所

5 開館時期

6 運営
  (1) 運営主体
  (2) 管理業務の委任
  (3) 開館日等
  (4) 職員の配置
  (5) 使用者の範囲
  (6) 運営委員会の設置
  (7) 利用者協議会の設置
  (8) 運営上の留意事項

7 施設の整備
  (1) 整備内容
  (2) センターイメージ図

8 使用料

9 条例等の制定

図−1

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とちぎ市民活動推進センター設置方針


第1章 設置の意義
1 背景
 近年の急速な社会経済の進展により住民の社会的ニーズは多様化してきており、これまでの行政をはじめとする既存の社会構造では、このような変化に対応できなくなってきています。そこで、中央依存型に代わる地方分権の推進や規制緩和の拡大などさまざまな分野で改革が進められています。また、最近では、行政が幅広く社会的なニーズを充足すべきとする社会から、「民間が行うことが可能なものは民間に委ねる」という社会へ移行しつつあり、行政は、行政として行うべきことを見極め、民間との役割の分担を進める必要があります。
 一方、住民の意識は「経済的豊かさ」から「精神的な豊かさ」を重視する方向に変化してきており、社会的な役割を果たすことに生きがいを見いだそうとする活動、生涯を通じて学び、その成果により社会への貢献を果たしていこうとする活動、災害時の救済活動、さらには、まちづくり等、世代、性別を問わず自らの問題意識・関心でとらえた社会的な課題を自主的な活動により解決しようとする人々が増えつつあります。
 このように社会・経済環境や住民意識が変化する中で、さまざまな社会的課題を解決するための新たな担い手として、ボランティアやNPOに大きな期待が寄せられてきており、その対策が望まれています。

2 設置の趣旨
このような状況から、市民自らが、積極的に社会的な課題や地域社会づくりに取り組める環境をつくり、また、市民が行う自由な市民活動の促進を図り、市民、行政、企業、NPO・ボランティア団体等が「目的意識の共有」及び「相互理解」に基づく対等な関係の下での協働を支援し、さまざまな情報の受発信や交流の拠点として設置します。

3 (仮称)市民活動サポートセンター市民検討会議からの報告
 (仮称)市民活動サポートセンター市民検討会議については、(仮称)市民活動サポートセンターの設置等について広く意見等を聴くことから、社会貢献活動の実践者、公募による市民、学識経験者により平成15年10月20日に設置されました。
 以来、設置について検討を重ね、幹事会を13回、検討会議を14回実施し、平成16年3月25日に市長に対して検討結果の中間報告が、また、平成16年8月12日に「(仮称)市民活動サポートセンター設置に関する検討結果報告書」の提出がありました。
 この設置方針は、市民検討会議から提出のあった検討結果報告や意見等を充分に
尊重し策定にあたりました。


第2章 市民活動の定義、現状、課題

1 市民活動の定義
 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動であって、自発的に行うものをいいます。ただし、宗教・政治を主たる目的とする活動や選挙活動は含まれません。

2 市民活動の現状
 市における市民活動を行う団体等は、生涯学習関係登録団体(登録数団体35団体、個人84人)などによる活動も見受けられるが、一般的に、栃木市社会福祉協議会への登録により把握されています。登録数については、団体64団体、個人12人の状況にあります。活動内容は、社会福祉協議会が母体となっていることもあり、福祉系のものがほとんどでありますが、最近では、環境、文化、観光等福祉系以外の活動団体の登録も増えつつあり、福祉系団体の占める割合は、6割程度となっています。
 また、平成7年の阪神淡路大震災の復旧ボランティアを契機に成立した特定非営利活動促進法に基づくNPO 法人の設立も見られ、市内法人数は、平成16年7月末日現在11団体を数えるに至っております。
 なお、平成14年7月の台風による浸水被害が市内において発生したときには、市民を中心に活発なボランティア活動が行われました。

3 市民活動の課題
 市民が市民活動に参加したいと考えても、その方法などの情報不足から、市民活動に結びつかないことがあり、市民に対する市民活動に関する情報の受発信の拠点が求められています。
 また、活動している団体等は、それぞれの活動は熱心に取り組んでいるが、市民、行政、企業等との団体等との連携については遅れている状況にあり、そのネットワーク化が求められています。
 したがって、本市における市民活動の促進を図るための早急な対策が必要となっ
ています。


第3章 市民活動の推進策

1 支援のための環境整備
 市内では、福祉、環境、文化をはじめとする多くの分野で、各団体が活動しています。また、これからボランティアやNPO等の社会的な活動に参加したいと考えている人が増えてきています。
 このような市民活動が活発化している現状から、市民の自発性に基づく公益的な活動を支援するための環境整備を行います。

2 市民参加の環境整備
 市民は、市民活動の主体であり、活動の活性化を図っていく上で中心となっていく必要があることから、参加していく上で支障となっている「参加へのきっかけ」、「情報」の充実を図り、参加しやすい環境整備を行います。

3 協働のための環境整備
 市民、NPO、ボランティア、行政、企業等間の交流や協働を図っていくため、「目的意識の共有化」、「相互理解」、「協働のルール作成」等を進めていく必要があることから、交流、情報交換、意見交換のための機会や、ネットワークを構築していくための環境整備を行います。

第4章 センターの設置

1 設置目的
 市民活動の推進策を実施するための拠点としてとちぎ市民活動推進センターを設置します。
 また、センターの設置目的は次のとおりとします。
 @ 市民活動を普及、啓発し、市民一人ひとりを支援する場
 A 市民一人ひとりが市民活動の情報を得ることができる場
 B 市民活動団体の自立・成長を支援する場
 C 市民、NPO・ボランティア、行政、企業等との協働を促進するためのネットワークづくりの場

2 機能
 センターは、目的を達成するため次の機能を有する施設とします。

(1) 情報収集・提供の一元化機能
 市民・NPO・ボランティア等の活動に関する情報やボランティア等の人材情報、イベント情報などの各種情報を収集、提供し、情報の一元化を図ります。
 【主な取り組み】
 @ 市民・NPO・ボランティアの活動に関する情報収集・提供
 A 展示スペースの管理運営
 B 各種図書等資料の管理・貸し出し
 C 市民活動支援データベースシステムの運用
 D その他市民活動に関する情報の提供

(2) 交流・理解促進機能
 市民やNPO・ボランティア、企業、行政等が自由に情報交換をし、交流を深めることができるスペースを確保します。また、イベントや意見交換会等の交流機会を提供するとともに、理解促進を図ります。
 【主な取り組み】
 @ 市民やNPO・ボランティア等が交流できる場の提供
 A メールボックス、掲示板の設置
 B 交流イベントの開催

(3) 広報・研修機能
 市民活動について市民に広報し、NPO・ボランティアに関する研修や、人材の育成等を行います。
 【主な取り組み】
 @ 活動の状況を伝える広報誌の発行
 A 各種研修会等の開催
(4) 相談機能
 NPOの組織運営やNPO法人の設置、個人ボランティア活動参加等の相談、関係行政機関や各種団体、企業等との協働に関する相談を行います。
 【主な取り組み】
 @ NPO・ボランティア相談
 A NPO法人設立相談
 B 協働に関する相談

(5) 活動場所・事務機器の提供
 NPO・ボランティア等の活動を支援するため、研修室や作業室などのスペース及び事務機器等を提供します。
 【主な取り組み】
 @ 研修室や作業室等の提供
 A 印刷機等の事務機器の提供
 B ロッカーの設置

3 施設の名称

 (1) 名 称
   名称は、市民活動の自立性や行政との対等的な協働関係構築の拠点という観点から、「支援」「サポート」という用語は極力避けた名称とし、次のとおりとします。
   名 称 とちぎ市民活動推進センター

 (2) 愛 称
   市民から親しまれる施設とするため正式名称の他に愛称を付けます。また、愛称については広く市民等から公募します。

4 設置場所
 市民活動の活性化を促進するため、市内の既存施設の活用及び交通の便などに配慮し、次のとおり設置します。
   設置場所 栃木市境町19番3号 駅前庁舎 1階

5 開館時期
 開館時期は、平成17年3月とします。

6 運営続く
とちぎ市民活動推進センター設置方針A [2007年07月08日(日)]
6 運営

(1) 運営主体
 市が設置し、運営は市民の自主性、自発性、多様性を活かした運営を目指し、市民活動団体等への民間委任等による「公設民営」とします。
 しかし、当初は、業務の円滑な執行及び市における「指定管理者制度」への移行を勘案し「公設公営」とします。
 なお、平成18 年度を目途に民営化を図ることとします。

(2) 管理業務の委任
 「公設民営」方式に移行した場合は、「指定管理者制度」により管理業務の委任を行うものとします。
 @ 委任の形態
 センターは、市民の様々なニーズに対応できる意義のある施設にするため、その管理運営はNPOやボランティアの特性や活動情報に精通しているNPOや公益法人、民間の団体等 への委任により行います。
 A 委任の方法
 センターは、NPOやボランティアの創意工夫を活かして運営することが望ましいことから、委任にあたっては、「指定管理者制度」により、複数のNPOや民間団体等から管理運営方法や事業の実施方法等に関する事業計画書を提出させ、選定基準により選定し、議会の議決を得て指定管理者の選定、協定書を締結していくものとします。

(3) 開館日等
 @ 開館日
 次に掲げる日を除き、開館するものとします。
  ア 毎週水曜日。ただし、その日が祝日に当るときは、その翌日
  イ 年末年始(12月29日〜翌年の1月3日)
  ウ その他、保守点検等で運営が困難な日
 A 開館時間
  ア 平日及び土曜日 午前10時00分〜午後9時
  イ 日曜及び祝日 午前10時00分〜午後5時
(4) 職員の配置
 センターには、原則として次により職員を配置します。
 「公設公営」の場合、センター長、臨時職員を配置
 「公設民営」の場合、管理運営をする団体の職員を配置
 なお、職員は、常時2名以上を配置し、利用者の利便性を図るものとします。

(5) 使用者の範囲
 センターを使用できる者は、原則として市民活動を行う個人又は団体とします。

(6) 運営委員会の設置
 センターの運営について審議し、助言を行うなど、適切公正な運営に資するため、市において運営委員会を設置します。
 人選にあたっては、市民活動団体、各分野の有識者を加え、広く市民の意見を聴くものとします。

(7) 利用者協議会の設置
 センター利用者の意見の反映及び利用者間の協働を促進するために利用者協議会を設置します。
 協議会は、原則として登録した団体及び個人を構成員とし、その代表者等により、自主的な運営を目指すものとします。

(8) 運営上の留意事項
 @ 透明性の確保
  運営にあたっては、透明性の確保に努めます。
 A 市の関与
  市は、管理的な運営にならないよう努めます。また、民営化になった場合でも、委任団体との調整に努めます。

B 委任を受けた団体
 管理運営の委任を受けた団体は、運営委員会の下で、適切かつ公正な運営が求められ、その委任を受けた団体独自の理念に基づく日常的活動とは明確に仕分けすることが要求されます。

C 事業報告書の提出
 委任団体の運営が適切かつ公正に行われているか、また、委任業務の成果が目標を達成しているか等について、委任団体から毎年度終了後に義務付けられている事業報告書を提出させ、事業の評価及び管理指導を行います。

7 施設の整備

 (1) 整備内容はこちらから>

(2) センターイメージ図
 センターのイメージ図は(図−1)のとおりです。

8 使用料
 センターの使用料は、無料とします。

9 条例等の制定
 センターの設置にあたっては、センター設置条例及び同条例施行規則等の制定を
行います。

(図―1)
とちぎ市民活動推進センターイメージ図
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