利用案内 [2008年12月01日(Mon)]
![]() 備考 1 1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 2 時間の延長は連続して2時間を超えることは出来ない。 3 入場料その他これに類するものを徴収するときは、1人当たりの最高の入場料、 会費等(税込み)の額に、(1)に該当する場合にあっては50、(2)に該当する場合に あっては100を乗じて得た額を所定の金額に加算して徴収する。 4 準備又は後始末のために施設を利用する場合にあっては、表に掲げる金額の 2分の1の額を徴収する。 |










