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九州経済圏における交通及び観光の振興と近代化を図るための事業を行い、もって地域経済の均衡ある発展に寄与し、あわせて民生の安定に資することを目的として、調査研究事業、施設整備事業、その他広報啓発等事業を柱に活動しています。

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旅客船事業企業経営基盤強化等セミナー 報告[2018年10月01日(Mon)]
本セミナーを機会に差別解消の理解を深め、障害者への適切な対応を!
  
〜 旅客船事業企業経営基盤強化等セミナーを開催 〜


 (公財)九州運輸振興センターは、日本財団の支援と助成により九州旅客船協会連合会(会長:竹永健二郎・九州郵船(株)社長)及び九州運輸局(局長:下野元也)との共催により、熊本学園大学社会福祉学部 東俊裕氏を講師にお迎えし「障害者差別解消法〜合理的配慮への心構え〜」をテーマに、福岡市において「旅客船事業企業経営基盤強化等セミナー」を開催致しました。

 平成28年4月1日施行された所謂「障害者差別解消法」において、行政機関等及び事業者が障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しており、また、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています(「合理的配慮」の提供)。
 このため、当センターと九州旅客船協会連合会の両団体と九州運輸局が連携し、九州地区の旅客船事業者が、同法の趣旨や同事業者に求められている「合理的配慮」への対応、特に同事業者において必要とされる具体的対応方法などについて、同事業者やその従業員等が適切な対応が図れるよう、知識を習得することを目的に本セミナーを開催致しました。

 本セミナーでは、比企九州運輸局海事振興部長の挨拶があった後、東講師から、以下の概要の講演が行われました。
 始めに、障害者差別解消法を理解するため、@障害に基づく差別や合理的配慮とは何か、A障害がある者にとっての社会的障壁とはどういうものか、Bその社会的障壁に対する合理的配慮とは、C社会的障壁が意識されない原因など、基礎的な内容を中心にわかり易く説明されました。
 
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 次に、旅客船事業者に求められる合理的配慮に関して、これまでに各事業者が障害者から申し出があった具体的対応事例を事前に提出していただき、その対応状況に対して講師からのアドバイスがありました。
 その中では、@同事業者が提供する物理的設備が障害者にとって障害となることに対応することが合理的配慮である。A「介助」と「合理的配慮」は違う。B障害者からの申し出に対応出来ないときには、何故できないかの理由をはっきり説明し一定の理解を得ること。など対応時の留意点などの解説もありました。

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 最後に、障害者にとっての障害を少なくすることが、旅客船などの公共交通機関での移動の機会を増やすことになり、それに伴う経済効果はかなり大きいと考えている。交通事業者にとって安全輸送が最優先であり、障害者対応への設備投資などは費用対効果もあり難しいところであるが、安全輸送と輸送人員増加のために何ができるかをしっかり考えて頂きたいと締めくくられました。

 今回のセミナーでは、55名(予定50名)の参加をいただく中、講師より法制度の考え方をわかり易く説明・紹介いただくとともに、具体的対応事例をベースに合理的配慮への心構え等を共有することができ、参加された方々から大変有意義なセミナーとなったとの声を頂きました。

Posted by 九州運輸振興センター at 18:54 | 企業経営基盤強化等セミナー | この記事のURL

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