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個人住民税額控除 [2009年01月13日(火)]

平成20年税制改正により、都道府県または市区町村が条例で指定した寄付金は、

個人住民税の寄附金税額控除の対象になることになりました →総務省HP

控除をうけるためには、寄付金を受ける法人が、条例の要件を満たしていて、

県や市町村に申請し、指定を受ける必要があるそうです。

神奈川県内は、横浜市と川崎市で対象法人の指定申請の受付が始まっています。

  横浜市の場合→よこはま市税のページ



今後、ファンドが条例要件を満たす市町村へは

申請を出していきたいと思います。

事務局 大澤
Posted by 子ども未来ファンド at 18:48 | 活動報告 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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