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G-8 保護(生活保護)の種類 [2008年01月29日(火)]
 保護は、次の8つの種類があり、種類ごとに基準額が決められていて、世帯の状況により、必要な種類の保護が受けられます。

@生活扶助
食費、被服費、光熱水費、おむつ代、介護保険料、移送(交通)費などの生活費(年齢や身体の状況、家族の人数などにより基準額が定められています。)

A住宅扶助
住居や宅地を借りている場合の家賃や地代、家屋の修理費用、風呂やあみ戸の設置費用

B教育扶助
小中学校の義務教育にかかる学用品、教材代、給食費など

C介護扶助
介護保険給付の対象となる介護サービスを受けた場合に、自分で負担しなければならない費用

D医療扶助
病院での治療にかかる診療費やくすり代、メガネなどの治療材料費、柔道整復などの施術費、通院のための交通費など

E出産扶助
出産、分べんにかかる費用

F生業扶助
生業のための費用、技能の修得費、就職のための支度費

G葬祭扶助
葬式のための費用、火葬(埋葬)に要する費用など


これらの扶助には、毎月継続的に支給されるものと、一時的に支給されるものがあります。
一時的な扶助で、申請が必要なものがありますので、福祉事務所等にご確認ください。
G-7 保護費(生活保護)の支給 [2008年01月29日(火)]
【生活保護の決め方】

 国が決めた最低生活費と世帯の収入をくらべて、収入が最低生活費より少ないときに、そのたりない分が保護費として支給されます。

 最低生活費は世帯の年齢、人数などによって国で決められています。
 収入は、給与、仕送り(米、野菜などをもらったものも含みます。)年金などの世帯のすべての収入です。
 なお職場に通うための交通費など必要な経費は、収入から差し引かれます。