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こぶし相談室 公式BLOG

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G-5 保護(生活保護)が決まるまで [2008年01月25日(金)]
生活に困っている方の相談は、福祉事務所が窓口となります。
ご本人か、事情のわかるご家族が相談します。

@申請
申請書類に必要事項を記入し、押印のうえ提出します。
 ↓
A調査
申請があると、地区担当員が申請者の家庭などを訪問して、生活の状況や保護の要件が満たされているかどうか調査します。
 ↓
B決定
調査にもとづき、国が定めた基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入を比べて、保護が必要かどうか決定します。
 ↓
C通知
(保護がうけられる場合)
申請者に保護開始決定通知書が交付されます。
(保護がうけられない場合) 
申請者に保護却下決定通知書が交付されます。


保護をうけられるかどうかは、原則として14日以内(調査のために時間がかかるなど、特別な場合は30日以内)に決定され連絡が行きます。