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こぶし相談室 公式BLOG

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D-1 成年後見制度って? [2008年01月07日(月)]
 急速な少子高齢化の進行と家族関係の希薄化がすすむわが国では、これまでのように高齢者や障害者の世話を家族親族にゆだねるだけでは立ち行かなくなっています。また、画一的な福祉のあり方も限界にきており、個人が自ら望む生き方を希求する時代になってきました。

 家族による支援から社会による支援へ、国家の措置による福祉から社会の契約による福祉へと転換を目指した、高齢者を対象とする介護保険制度や障害者自立支援制度はこの方向性に沿って制度化されたものです。しかし、契約による支援では、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者が適切な福祉を得るのは困難です。福祉ばかりか、日常生活においても契約による取引社会の中で悪質業者の格好のえじきになり、大切な生活のための資金を失いかねない現状があります。

 このため平成11年に関連法が整えられ、平成12年4月から『成年後見制度』がスタートしました。この制度は、判断能力が不十分なため、そのことによって不利益を被る恐れのある人を、不利益を被らないために、法律面や生活面で保護したり、支援する制度です。

【『知ってますか?成年後見制度』社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会より】
C-2 サービス料金 [2008年01月07日(月)]
当相談室の支援をご利用いただく場合、以下の料金を請求いたします。

無料

但し、支援の際に費用が生じた場合の実費、サービス利用計画書作成にかかる自己負担金等を請求させていただくことがございます(事前にお見積いたします)。
Posted by 橋岳志 at 15:03 | C ご利用案内 | この記事のURL | コメント(0)
C-1 サービス予約 [2008年01月07日(月)]
当相談室の支援を希望する場合、以下の方法のいずれかにより、事前に支援希望日時、場所、内容等をお知らせください。

@ こぶし苑へ電話していただく方法

  アクセス 0198−28−2088
  予約受付 平日(月〜金曜午前8時15分〜午後5時15分)

A ソーシャルワーカーへ電話していただく方法

  アクセス 090−2792−9459
  予約受付 年中無休
     ※但し、諸般の都合により対応できかねることがございます。

B こぶし苑へFAXしていただく方法

  アクセス 0198−38−1156
  予約受付 平日(月〜金曜午前8時15分〜午後5時15分)
     ※但し、諸般の都合により予約確認が遅れることがございます。

C こぶし苑へ電子メールをしていただく方法

  アクセス kobusien@giga.ocn.ne.jp
  予約受付 年中無休
     ※但し、諸般の都合により予約確認が遅れることがございます。

D こぶし苑へ直接おいでいただく方法

  アクセス 花巻市湯口字鳥谷17-1(花巻市クレー射撃場向かい)
  予約受付 平日(月〜金曜午前8時15分〜午後5時15分)
     ※但し、諸般の都合により対応できかねることがございます。

尚、緊急の支援を必要とする場合、可能な限り他の予定を調整し、優先して対応させていただきます。
Posted by 橋岳志 at 14:46 | C ご利用案内 | この記事のURL | コメント(0)
B-3 運営規程(11〜14条〜附則) [2008年01月07日(月)]
(つづき)

(虐待防止のための措置)
第11条 人権擁護、虐待防止等の観点により、相談支援専門員は、利用者がその生活全般にわたって、成年後見制度の利用等必要となる支援が適切に行われるよう社会の状況に精通することに努め、かつ、管理者は、苦情解決責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、相談支援専門員に対し、利用者の権利擁護と虐待の防止に関して有効な啓発・普及活動が行えるようにするための研修等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)
第12条 提供した指定相談支援に関する利用者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定相談支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定相談支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定相談支援に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(従業者の研修)
第13条 事業所は、相談支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修  年2日以上

(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、利用者に対し適切な指定相談支援を提供できるよう、相談支援専門員の勤務の体制を定めておくものとする。
2 相談支援専門員は、業務上知り得た利用者等又はその関係者の秘密を保持する。
3 相談支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者等又はその関係者の秘密を保持させるため、相談支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、相談支援専門員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、相談支援専門員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業所は、利用者に対する指定相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定相談支援を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
Posted by 橋岳志 at 14:42 | B 運営規程 | この記事のURL | コメント(0)
B-2 運営規程(6〜10条) [2008年01月07日(月)]
(つづき)

(指定相談支援の提供方法及び内容)
第6条 指定相談支援の内容は、次のとおりとする。
(1)生活全般に係る相談
(2)地域にある社会資源の情報提供
(3)サービス利用計画の作成
(4)訪問によるモニタリング
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(1)から(4)に附帯するその他必要な相談支援、助言等

(利用者等から受領する費用及びその額)
第7条 指定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定相談支援を提供した際は、利用者等から障害者自立支援法(以下「法」という。)第32条第2項の規定により算定されたサービス利用計画作成費の額の支払を受けるものとする。
2 指定相談支援事業者は、利用者等の選定により通常の事業の実施地域を越えて行う指定相談支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
事業所からの往復の距離 1kmにつき35円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者等に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
4 第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、利用者等に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)
第8条 指定相談支援事業者は、指定相談支援を受けている利用者が当該指定相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は高額障害福祉サービス費算定基準額(令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額をいう。以下同じ。)を超えるときは、指定相談支援事業者は、当該指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、花巻市とする。

(主たる対象者の障害の種類)
第10条 事業の主たる対象者とする障害の種類
  特定なしとする。
Posted by 橋岳志 at 14:39 | B 運営規程 | この記事のURL | コメント(0)
B-1 運営規程(1〜5条) [2008年01月07日(月)]
こぶし相談室運営規程


(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会が開設するこぶし相談室(以下「事業所」という。)が行う指定相談支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むために、適切かつ円滑な指定相談支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者がその有する能力、希望及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)の選択に基づき、適切な社会資源が、多様な事業者等から、総合的かつ効率的に提供されることに配慮して事業を実施するものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 指定相談支援の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って、利用者に提供される社会資源が特定の種類又は特定の事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるように努めるものとする。
4 前3項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
  こぶし相談室
(2)所在地
  岩手県花巻市湯口字鳥谷17−1

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者      1人(常勤)
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2)相談支援専門員  1人(常勤)
相談支援専門員は、利用者の生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行うものとする。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
 月曜日から金曜日までとする。
(祝祭日、夏季休暇8月14日から8月16日まで、年末年始休暇12月29日から1月3日まで、その他「社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会常用職員就業規則」第33条にある休日を除く)
(2)営業時間 
 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(3)サービス提供日 
 月曜日から金曜日までとする。
(祝祭日、夏季休暇8月14日から8月16日まで、年末年始休暇12月29日から1月3日まで、その他「社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会常用職員就業規則」第33条にある休日を除く)
(4)サービス提供時間 
 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(祝祭日、夏季休暇8月14日から8月16日まで、年末年始休暇12月29日から1月3日まで、その他「社会福祉法人花巻ふれあいの里福祉会常用職員就業規則」第33条にある休日を除く)
(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制と
し、必要に応じて対応する。
Posted by 橋岳志 at 14:37 | B 運営規程 | この記事のURL | コメント(0)
A-1 相談援助指針 [2008年01月07日(月)]
こぶし相談室

相談援助指針


(平成19年04月17日作成)


私、こぶし相談室ソーシャルワーカーは、次の7項目の相談援助指針に基づき、相談援助を行います。

1.私は、あなたと、あなたの関係者の方々と相互に基本的人権を尊重することを確認します。その上で私は温かく丁寧な相談援助を心がけます。

2.私は、あなたの主体性、自己決定権を尊重します。あなたの問題の解決は、できる限りあなた自身が決めて、あなた自身が取り組めるように助言等をいたします。

3.私は、あなたの持つ問題意識に対して、解決の目標を設定し、情報提供・助言等をいたします。しかし、それは解決の可能性の一つであり、目標のすべての達成を保障するものではありません。

4.私は、あなたの持つ問題意識、お気持ちをできるだけ受け止めて支持いたします。しかし、明らかに社会の倫理・道徳に反すること、暴力・暴言・虐待及び犯罪に対しては支持いたしません。

5.私は、あなたのプライバシーに関わることは、必要以上にお聞きすることは本来避けたいと思います。しかし、お聞きしたプライバシーに関わることは、あなたの意向に沿って保障いたしますので、いつでもお申し出ください。なお、4.の事項についてはこの限りでなく、場合によっては然るべき機関等へ通報しなければなりません。

6.私は、あなたの事例を福祉の向上、研究のために各種の事例研究会、講義・講演、及び出版等で活用させていただく場合があります。その場合、できる限りその内容、方法等を具体的にあなたに提示して許可をいただきます。もちろん、あなたは許可をしなくても、何らさしつかえありません。

7.この他のことについては、「社団法人日本社会福祉士会倫理綱領」を遵守して判断いたします。
Posted by 橋岳志 at 14:30 | A 相談援助指針 | この記事のURL | コメント(0)
@-1 こんにちは [2008年01月07日(月)]
こぶし相談室の公式BLOGを開設しました

こぶし相談室は、平成19年04月16日に、知的障害者通所授産施設こぶし苑内に開設された、任意の相談支援の場です。

これまで苑内外の希望者の相談に対応し、また、他機関との連携の基盤をつくってきましたが、任意の事業ゆえの課題も多く、今年4月から県の指定を受け、障害者自立支援法に基づく指定相談支援事業所として再スタートすることになりました

このブログでは、当相談室の事業をご紹介すると共に、日々のソーシャルワーカーの活動について(守秘義務に十分配慮します)、または感じたことを書き込んでいきたいと思います。

皆様、どうぞ末永くお付き合いくださいませ