日本財団公益コミュニティサイト CANPAN CANPANブログ:公益法人,NPO,CSR,社会貢献活動のための無料ブログ

こぶし相談室 公式BLOG

あなたが
あなたらしく
輝くために

ソーシャルワーカーは
あなたを応援します


2012年02月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
カテゴリアーカイブ
最新記事
最新コメント
たけし
@-375 紛争の解決 (01/24)
スーギー
@-375 紛争の解決 (01/23)
スーギー
@-375 紛争の解決 (01/21)
たけし
@-221 (再)自然が正しい (02/02)
りえちゃん
@-221 (再)自然が正しい (02/02)
E-17 提言反映されてない [2012年02月09日(木)]
■□■□■□■□

障害者自立支援法
改正案に批判噴出

専門家ら「提言反映されてない」



 8日に開かれた政府の障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会で、政権が進める障害者福祉制度の見直し案に異論が噴出した。障害者自立支援法の改正案に対し、専門家や障害者団体の委員は「推進会議の提言がほとんど反映されていない」などと批判。ただ、厚生労働省は民主党内の議論を経て、法案を3月中旬に国会に提出する構えだ。
 会合の冒頭、部会長の佐藤久夫・日本社会事業大教授は、昨年夏に推進会議が提言した60項目のうち、厚労省案に反映されたのは「共生社会を実現する」とした法の理念など三つだけだと指摘。「提言と落差が大きい」とも述べた。
 厚労省の津田弥太郎政務官が「段階的、継続的に実現していく」と釈明したものの、委員からは「工程表を示すべきだ」と注文が相次いだ。
 また、民主党が公約し、障害者が起こした違憲訴訟の和解協議でも政府が約束した障害者自立支援法の廃止ではなく、法改正で対応する点にも異論が続出。副島智・東大教授は「和解のために国が結んだ合意までないがしろにされたら、国民は何を信じればいいのか」と問いただした。
(有近隆史)

(朝日新聞.2012.2.9.朝刊より)

■□■□■□■□

参考 厚生労働省HP 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会

総合福祉部会の、ある種「理想的」な提言がどこまで実現するか、期待と疑念をもって注目していましたが、「やはり」の感があります。

いずれ、このまま「すんなり」とはいかないでしょうから、期限にこだわることなく論を尽くして5年後、10年後の成果を見据えた結論を得てもらいたいと願います。


さて、今日の鈴鹿市白子はさわやかに晴れ渡っています


今日の研修は、午後1時半からここ「ホテルグリーンパーク鈴鹿」で行われます。

[ホテルの西側に某衣料品大手チェーン店を想起させる名称のクリニックが


本当は、明日の「見学会」(NPO法人愛伝舎,(有)飯田商事他)にも参加したかったのですが、11日の花巻での研修会の準備等があるため、泣く泣く明日の朝一で北へ帰ります。

今朝も花巻は非常に寒く「路面ズルズル」とのこと。
今月はあと1回上京の予定があり、来月はプライベートで浦安へ。
気温の変化に体がついていけるか不安なところもありますが、ある意味得意の「鈍感力」で、これをで乗り越えたいと思います。
@-383 鈴鹿到着 [2012年02月08日(水)]
2012年2月8日(水)

つい先ほど鈴鹿のホテルに到着しました。

午前9時半に花巻を出て午後4時に鈴鹿到着、県の旅費規程では三重出張では飛行機代が出ないとか。
東北新幹線は“ゆったり”でしたが、東海道新幹線は“こってり”(?)で、なかなか疲れました

今日から2泊するホテルは研修会場にもなっています。

一応オーシャンビュー(分かりづらいかな)


思ったより落ち着いた街で親近感湧きますが、近くに遊ぶところはなさそうです。

いずれ、居住支援に関して情報収集、頑張ります。



東北新幹線の各座席に据え置いているご存知「Train Shop」


ん?何やら左下に怪しげな写真が…



…これ、カミさんやってたら引くな
@-382 全国居住支援協議会連絡会議 [2012年02月08日(水)]
2012年2月8日(水) 鈴鹿市→予想最高気温5℃

バレンタインデイの2月14日(火)、花巻市保健福祉総合計画策定委員会が開催されます。

どなたでも傍聴可能ですので、興味のある方はぜひどうぞ。

平成23年度第4回花巻市保健福祉総合計画策定委員会



さて、「平成23年度全国居住支援協議会連絡会議」に出席するため、今日から3日間、鈴鹿市に出張です。
この会議では、国土交通省による最新の居住支援関連施策の動向に関する講義、居住支援の現状と課題に関する意見交換会、そして全国からの参加団体による懇親会が予定されています。

当事業所も会員となっている「岩手県居住支援協議会」が、今回、出張旅費を全額負担してくれています。

全国の取り組みから学び、実践につなげていければと思います。
@-381 社会的包摂 [2012年02月06日(月)]
2012年2月6日(月)

【社会的包摂 (Social Inclusion) について】

●さまざまな社会的リスク(お金や仕事がなくなるなど)によって、人々が社会から切り離されてしまうことを「社会的排除」といいますが、これはヨーロッパから始まった概念です。

●社会的なリスクが個人の上で連鎖していくと、その人は社会から切り離されてしまうことがあるのです。

●「働いても生活できる給料が得られない」「仕事が見つからない」「病気で解雇された」「家賃が払えないのでアパートが借りられない」「学校に行けない」などの生活困難を連鎖させない、いつでもどこかで支援を得ることができる、新たな社会の仕組みが必要と考えます。

●そして、現在の被災地では「社会的排除」につながりかねない、被災者の孤立が危惧されています。


「寄り添いホットライン」は、
「一人にしない」「社会から切り離さない」ことを目指して
電話相談に取り組みます。


社会的包摂サポートセンターHPより)

社会的包摂サポートセンターの代表理事は元宮古市長熊坂義裕さんです。

参考記事

「一人にしない」「社会から切り離さない」命の防護柵、電話だけでは解決しない相談にもきめ細かく対応する体制が取られています。

お悩みの方はお気軽にご利用ください。

 
@-380 平成23年度 総合政策研究科 修士論文発表会 [2012年02月04日(土)]
2012年2月4日(土)

今日はこれから母校の修士論文発表会に行ってきます。

平成23年度総合政策研究科修士論文発表会プログラム

終了後のご苦労さん会にも出席する予定でしたが、カミさんが「女子会」に出席することとなり、急いで帰って子守りということになりました。

なんやかや飲み会の多いワタクシ、罪滅ぼしというわけではないのですが、カミさんの飲み会出席には全面協力させていただいています
E-16 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 [2012年02月02日(木)]
1月31日に開催されました障害福祉サービス等報酬改定検討チーム会議により、「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」が示されました。

厚生労働省HPより
@-379 発達障がいの生徒の社会的自立を目指して [2012年01月31日(火)]
2012年1月31日

■□■□■□■□

発達障害の生徒に自立を
〜徳島県が初の専門教育学校〜


徳島県は、発達障害のある高校段階の生徒を、社会的・職業的な自立に向けて専門的な教育をする全国初の特別支援学校「みなと高等学園」を4月に同県小松島市に開校する。
 県教委によると、発達障害のある生徒は一般の高校で教育することが原則とされているが、人間関係が苦手だったり、環境になじめなかったりして、学業を続けられないケースも多いという。
 みなと高等学園では生徒が落ち着いて生活できるよう、日ごろの悩みや希望を相談できるカウンセリングを時間割に組み込む。社会人として必要なマナーや礼儀、コミュニケーションの取り方の学習もカリキュラムに盛り込む。1学年の定員は32人。県外在住でも、徳島県内への転居を条件に出願できる。

(2012.1.22.日本農業新聞より)

■□■□■□■□

いわゆる「知的障がいのない」発達障がいのある生徒に対する支援の在り方が地域課題となっています。
個人的には「障がいがあろうとなかろうと」個人に応じた学習を保障することが公教育の責務であり、「学びの場」としては限りなく本人の生活に密着した「現場」であるべきと考えています。

昭和54年の養護学校の義務化は、それまで「就学猶予」の名のもとに教育の現場から排除されてきた障がいのある子どもたちが、当然に義務教育を受ける権利の保障を実現化したという点で大きな成果があった一方、「障がい児教育」を「特殊教育」と位置付け、「障がいの有無」という一点で隔離教育を法的に許してしまったという負の側面もありました。

今回の東日本大震災において、避難所での障がい児・者の受け入れについての課題が顕在化しました。
関係者によってこの課題が取り上げられるとき、専門の「福祉避難所」が必要という意見がある一方で、当たり前にどこの避難所でもどんな人も受け入れ可能な体制を整備すべきという意見も出されます。

理想はやはり後者なのでしょうが、これを実現するとなると相当の設備と費用、そして教育が必要となります。とりあえず実現可能性でいえば前者の実践がまずは第一歩であるという点で、この「発達障がいのある生徒に特化した高等学校」も有益だということは十分に理解できるし評価すべきなのだと思います。
現実として「困っている生徒」やその家族がいて、それをすべてではなくても解決する方法としてこの「みなと高等学園」が開校されるということは、現状からみれば直接的に効果が期待される施策であることは間違いありません。

ただ、やはり思うのです。
インクルージョン教育に向かうグローバル的な流れからこれでいいのだろうか、「養護学校義務化」の歴史から何を学ぶことができるのか、精神科病院の社会的入院の問題まで引っ張り出して、日本の障がい者福祉、特別支援教育を育てていくための理念がどこにあるのか。

花巻においても、2月11日には「発達障がいのある青年に対する支援モデルの検討ラウンドテーブル学習会」が、当相談室と「はなまき軽度発達障害児の教育と生活を支援する会(花童・風童)」により開催されます。

発達障がいのある生徒への支援を考えることから、すべての児童生徒の社会的自立を目指す取り組みが前進する一つのきっかけとなることを期待します。

みなと高等学園
@-378 独立型社会福祉士 [2012年01月29日(日)]
2012年1月29日(日) 今日の天気予報

「第8回 独立型社会福祉士全国研究集会」に参加しています。
私は「独立型」ではありませんが、多くの「独立型」の方々とお会いし元気をいただいています。
やっぱり「業を起こした人」はイキイキしていますね。

受付の脇に立っていたスラっとした女性から一冊の雑誌を手渡されました。

「ソーシャルワーカー最前線 現場主義 創刊号」

目次
 巻頭言 でもしか福祉
    秋田   武(東京社会福祉士会会長)
 座談会 被災者支援とソーシャルワーカーの役割
    永島  徹(社会福祉士事務所「風のささやき」)
    麓   正博(目白大学非常勤講師)
    宮秋 道男(社会福祉事務所「寄り添い」)
 創刊によせて 独立型社会福祉士に魅せられて
    小川 幸裕(弘前学院大学)
 報告 独立型社会福祉士たち〜北から南から〜
    久保田光雄 「パイオニアに聞く」
    藤崎由美子 「法人後見 NPO最前線」
    黒田 和代 「オールマイティでフレキシブルなソーシャルワーカーを目指して」
    畠中 正夫 「独立開業5年目を迎えて」
    田原   亮 「僕の活動 実践報告」
    藤野 将睦 「地域のソーシャルワーカーとして起業する」
    大門   亘 「福祉へ 悔いと反省の埋戻し」
 小特集 後見事務処理 私の場合
    ※9名からの報告

そして巻末ページには「『現場主義』編集方針」が書かれています。

1.組織や団体などにとらわれることなく、また「ある種の偏り」に陥ることなく、地域で活動するソーシャルワーカーの活動の姿(現場)を、独立型社会福祉士を中心に紹介する。
2.現場でぶつかっている課題と成果を丁寧に拾い上げ、全体のものとすべく発信する。
3.ソーシャルワーカーとしての倫理観と価値観の検証・向上、スキルアップをめざす紙面構成にする。


「現場主義」、当然の価値観ですが、理念に走り過ぎてしまいがちな自分にとっては再度確認したい部分です。

私も6年前には独立型社会福祉士のパイオニアである久保田光雄さんのところで実習し、その後も独立型社会福祉士の皆さんと交流を続けてきました。
岩手県においても少しずつ「独立型」の看板を掲げて活動する社会福祉士も増えてきました。

当事業所としましては、今後彼ら「独立型」の方々との協働を、その有効性を見極めながら是非進めていきたいと思います。
@-377 緊急スクールカウンセラー等派遣事業 [2012年01月26日(木)]
2012年1月26日(木)

今日で今年度の大学の講義も終了。
微力ですが、自分の授業を受けて社会貢献の意欲高い社会人が育ってくれれば嬉しく思います。
将来福祉職を目指すある学生からは、今後も進路相談に乗ってほしい旨の申し出がありました。
これもまた嬉しいことですね。
人材不足と言われる福祉業界、若く将来性の豊富な学生たちにどんどんチャレンジしてほしいものです。

さて、社会福祉士会を通じて、「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」への協力の依頼がありました。
今回は被災地に隣接する町にある仮設住宅に住む児童・生徒の支援、私に求められることはスクール・ソーシャルワーカーとしての働きです。
大学の学生同様日本の将来を担う子どもたちに対し、自分らしく輝くことのできる環境をつくりだすお手伝いができるよう、他の関係機関と協働しながら任務の遂行に尽力したいと思います。


「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」

◇ 趣旨
東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助、学校教育活動の復旧支援、福祉機関等関係機関・団体との連携調整等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー等の派遣を行う事業を委託する。

◇ 事業内容
(1)スクールカウンセラーの緊急派遣
東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助等を行うため、スクールカウンセラーとして臨床心理士等を教育委員会等に緊急派遣する。
(2)スクールカウンセラーに準ずる者の緊急派遣
県又は指定都市において、地域や学校の実情を踏まえて、スクールカウンセラーに準ずる者として認めた者を教育委員会等に緊急派遣する。
例)相談業務経験者、教育・福祉分野の専門的知識を有する者等

◇ 派遣者数
約1,300 人

◇ 補助事業者
県・政令指定都市等

◇ 補助率
10/10(委託費)
D-7 後見制度支援信託に思う [2012年01月24日(火)]
後見制度支援信託の導入準備が進んでいるようです。

これまで各種広報物で確認していましたがイマイチよく分からず…。
昨夜の「権利擁護学習会」において弁護士さんから説明を聴いてやっとイメージすることができました。

でも、我々社会福祉士の受任する方は「資産なし、親族なし」のケースが多いのであまり関係ないような…。

親族の方が後見人を務める場合には、「金銭管理(財産保護)」という面では有効かもしれませんが、「本人の自己決定の尊重」や「残存(現有)能力の活用」という制度の理念に照らすと少し違和感があります。
特にも専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が後見人を務めるケースでここまでする必要があるのか…。



[一般社団法人信託協会の制度啓発パンフレットより]

Q.後見制度とはどのようなものですか?

A.後見制度には、成年後見と未成年後見とがあります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ご本人)について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。未成年後見制度とは、両親が亡くなるなど未成年者(ご本人)の親権者がいなくなった場合に、ご本人の権利を守る援助者(未成年後見人)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。

Q.後見制度支援信託とはどのようなものですか?

A.後見制度支援信託とは、後見制度をご本人の財産管理面でバックアップするための信託です。特別な法律にもとづく制度ではありませんが、家庭裁判所の指示にもとづき、ご本人の現金や預貯金に関して、信託を活用して管理することができるしくみになっています。このしくみでは、ご本人(委託者兼受益者)が、金銭(信託財産)を信託銀行等(受託者)に信託します(※)。信託された金銭の中から、後見人が管理する預貯金口座に対して、ご本人の生活費用などの支出に充当するための定期交付や、ご本人の医療目的などの臨時支出に充当するための一時金の交付が行われます。なお、信託された金銭は、元本補てん契約の付された指定金銭信託(以下、「元本補てん付の指定金銭信託」といいます)で安定的に運用されます。後見制度支援信託では、一般的な信託商品と異なり、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続は、家庭裁判所の指示書にもとづいて行われますので、家庭裁判所の関与のもとで安全にご本人の預貯金等を保全することができます。(※)信託契約の締結などの法律行為は、ご本人に代わって、法定代理人である後見人の方にしていただくことになります。成年後見の場合と未成年後見の場合においては、信託契約での取り決め内容に若干の違いはありますが、基本的に同じしくみになっています。

Q.後見制度支援信託を利用するメリットは何ですか?

A.後見制度支援信託を利用した場合、後見人が管理する預貯金口座を除き、金銭は家庭裁判所の指示書にもとづいて信託銀行等が管理しますので、ご本人の財産を安全・確実に保護することができます。加えて、後見人は、長期にわたるご本人の財産の管理が求められますが、後見人は必ずしも財産管理の専門家ではありません。特に現金・預貯金については、ご本人の生活費用など日常的・継続的な支出があるのに加えて、ご本人の医療目的など臨時的な支出もあります。そのような中で口座管理などを万全な形で行うことは後見人にとって大きな負担となる可能性がありますし、また、ご本人の財産保護の点でも望ましくない状況が生じる可能性があります。さらに、多額の金銭管理がともなう場合には、管理方法などをめぐって親族間のトラブルに発展する懸念もあります。後見制度支援信託を利用すると、信託銀行等が金銭を管理しますので、このような後見人のご負担を軽減することができます。

Q.後見制度支援信託を利用できるのはどのような方ですか?

A.後見制度支援信託のご利用は、法定成年後見制度および未成年後見制度の被後見人の方を対象としています。法定成年後見制度の被保佐人・被補助人の方や、任意後見制度のご本人はご利用することができません。

Q.契約締結手続はどうすればいいですか?

A.後見制度支援信託をご利用いただくには、ご本人のために家庭裁判所へ後見開始(または未成年後見人選任)の申立てがされることが前提となります。家庭裁判所は、申立てがあった場合、後見制度支援信託の利用に適していると判断したときに、後見制度支援信託を紹介したうえで、ご利用を検討していただくことになります。実際に後見制度支援信託を利用することとなった場合、家庭裁判所がその旨の指示書を後見人に対して発行しますので、後見人の方はその指示書を後見制度支援信託取扱い信託銀行等にご提示のうえ、契約の締結についてご相談ください。

Q.信託できる財産にはどのようなものがありますか?

A.後見制度支援信託では、ご本人の財産を安定的に運用するために、元本補てん付の指定金銭信託を利用します。この元本補てん付の指定金銭信託は、金銭のみを信託することができるものであり、後見制度支援信託で管理できる財産は金銭に限定されています。

Q.契約締結後はどうなりますか?

A.信託契約締結後、信託銀行等は、契約で定められた金額を定期的に後見人が管理する預貯金口座に給付します(定期交付)。後見人は、この口座から、ご本人の生活費用などの日常的な支出を行います。ご本人の医療目的の支払いなどのために、後見人が管理する預貯金口座からの支出では不足する場合には、後見人は、家庭裁判所から指示書を得て、信託銀行等に支払請求をすることでその預貯金口座への一時金の交付を受けます。逆に、ご本人に予定外の収入があった場合などには、後見人は、家庭裁判所から指示書を得て、信託財産に金銭を追加する(追加信託)こともできます。信託契約締結後の状況変化により当初定められた定期交付の金額などに変更が必要になった場合や信託契約を解約せざるをえないような場合には、後見人は、家庭裁判所の指示書を得て、信託銀行等との間で信託の変更や解約をすることができます。信託期間中、信託銀行等は、ご本人(後見人)に対して定期的に報告書をご送付します。この報告書は、後見人が後見事務の状況について家庭裁判所に報告する際に、ご利用いただけるものとなります。

Q.財産はしっかり管理されますか?

A.信託財産からの支出については家庭裁判所の指示書が必要となり、また信託銀行等が受託者として善良なる管理者の注意義務等のもとで管理いたしますので、第三者による引出しなどによって信託財産が損なわれることはありません。また、信託財産は、受託者の固有財産とは分別して管理されており、受託者からの独立性を有しています。さらに、後見制度支援信託は、元本補てん付の指定金銭信託で安定的に運用されます。なお、元本補てん付の指定金銭信託は預金保険制度の対象にもなっています。

Q.信託期間はどうなっていますか?

A.成年後見の場合、原則的に、ご本人がお亡くなりになるまでとなります。ご本人がお亡くなりになった場合には、信託は終了し、信託財産はご本人の相続財産として相続人に相続されます。未成年後見の場合、原則的に、ご本人が成年に達するまでとなりますので、ご本人が成年に達した場合には信託は終了し信託財産はご本人に引き渡されます。

Q.どのような費用がかかりますか?

A.費用については、個々の信託契約によって定められますが、各信託銀行等によってその定め方は異なりますので、各信託銀行等にお問い合わせください。

Q.後見人の役割はどうなりますか?

A.後見制度支援信託を利用する場合、後見人には、ご本人に代わって後見制度支援信託に関する法律行為(信託契約の締結、信託の変更の申し出など)を行っていただくことになりますが、後見人の職務内容に関しては、信託契約締結の有無によって変わるものではありません。
| 次へ