日系人離職者に対する帰国支援事業の概要
[2009年04月21日(Tue)]
日系人離職者に対する帰国支援事業の概要
厳しい再就職環境の下、再就職を断念し、帰国を決意した者に対し、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことを条件に一定額の帰国支援金を支給する。
※ なお、入管制度上の措置として、支援を受けた者は、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととする。
<帰国支援金の内容>
○ 実施主体
・ハローワーク(一部産業雇用安定センターに事務を委託)
○ 対象者
・事業開始以前(平成21年3月31日以前)に入国して就労し離職した日系人であって、我が国での再就職を断念し、母国に帰国して、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないこととした者及びその家族
○ 支給額
・本人1人当たり30万円、扶養家族については1人当たり20万円
・雇用保険受給期間中の者については、一定額(※)を上積み。
※ 支給残日数が30日以上の場合は10万円、同日数が60日以上の場合は20万円
○ スケジュール
・本年4月より実施
厳しい再就職環境の下、再就職を断念し、帰国を決意した者に対し、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないことを条件に一定額の帰国支援金を支給する。
※ なお、入管制度上の措置として、支援を受けた者は、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととする。
<帰国支援金の内容>
○ 実施主体
・ハローワーク(一部産業雇用安定センターに事務を委託)
○ 対象者
・事業開始以前(平成21年3月31日以前)に入国して就労し離職した日系人であって、我が国での再就職を断念し、母国に帰国して、同様の身分に基づく在留資格による再度の入国を行わないこととした者及びその家族
○ 支給額
・本人1人当たり30万円、扶養家族については1人当たり20万円
・雇用保険受給期間中の者については、一定額(※)を上積み。
※ 支給残日数が30日以上の場合は10万円、同日数が60日以上の場合は20万円
○ スケジュール
・本年4月より実施
【制度・手続きの情報の最新記事】



