CANPAN ブログ検索
Loading
  • もっと見る
« イベント告知 | Main
森林認証制度とはなんぞや? [2011年08月18日(Thu)]
今回は森林認証制度について、

日下部さんに記事を書いていただきました!


加子母地域内の森林面積が10,674haなのに対し、

SGEC森林認証林は4,672ha。


でも、一体森林認証って何?SGECって何?

FSC認証とどう違うの?

そんな人は是非ご一読くださーい音符



↓↓↓↓

森林認証制度は森林が適正に管理されていることを

中立的な第三者が客観的に評価し、

社会にその価値を認めてもらう制度です。



SGEC(Sustainable Green Ecosystem Council)とは


「緑の循環」認証会議が日本の森林環境を守るために、

世界的に推奨されている持続可能な森林管理の考え方をもとに、

日本の現状に合わせて作られた国際性を持つ

七つの基準と36の指標で認証を行います。

また、業界だけでなく環境NGO、市民団体など各界人たちと

議論を重ねて生まれました。

日本の森林管理のレベルを向上し、生産者と消費者とを結ぶ

「自然環境の信頼と安心」を届ける制度です。



@七つの基準


 基準1 認証対象森林の明示及びその管理方法の確定

 基準2 生物多様性の保全

 基準3 土壌及び水資源の保全と維持

 基準4 森林生態系の生産力及び健全性の維持

 基準5 持続的森林経営のための法的、制度的枠組み

 基準6 社会、経済的便益の維持及び増進

 基準7 モニタリングと情報公開



Aなぜ日本の森にふさわしい制度が必要なのか


・世界各国で独自の認証制度が普及している

 各国、各地域の社会慣習、文化を尊重する森林認証が求められています。

・海外の認証制度には視点の違いがある

 日本の森林は「原生林の破壊」よりも、「人工林の劣化」が

 問題になっており、森林管理のレベル向上と体質改善が課題です。

・日本の多様な森林形態や地域特性に配慮

 日本には森林植生や地域特性施業方式や規模の大小など、

 さまざまな形態の森林があります。

・循環資源として間伐材などの有効活用

 地域社会での森林資源の循環利用は地球温暖化防止にも役立ちます。

・現行の制度と連携した効率的な認証システム

 森林施業計画制度等とうまく連携することにより、

 小さなコストと手間で効率的な認証システムとなります。



B認証林産物流通システム(分別・表示システム)


SGEC認証林産物流通システムは加工・流通過程において

SGEC認証森林からの林産物を分別・表示管理し、

「信頼と安心」のSGEC環境ブランドを消費者に提供するシステムです。

・信頼と安心のSGEC認定事業体

 SGEC認証林産物を取り扱うには、SGEC認定事業体として

 認定登録が必要です。

 加工、流通、販売、設計、建築にいたる、

 最終商品となる段階までの業種が対象となります。

・認証林産物の分別・表示管理

 認定事業体は、製造加工、保管、出荷の各工程で

 認証林産物が非認証の他の林産物と混在しないように

 分別・表示管理します。

・認証林産物の商品にはラベルを表示

 認定事業体は分別管理した認証林産物の商品に、

 SGECマークを付した標識看板、フラッグ、シート、

 ラベル、押印スタンプなどで表示します。

・地域材認証との連携で地産地消を目指す

 寸法・乾燥・強度などの品質管理を行う地域材認証と、

 環境・工程管理のSGEC認証連携することにより、

 木材の地産地消を促進します。




FSC(Forest Stewardship Council)とSGECの違い


@FSCは国際的な規格で、SGECは内国(日本国内)規格である

 認証材として外国へ輸出するにはFSCの方が国際的な認知度が高い。

 SGEC認証材として輸出しても、国際的に認知されていないため、

 そもそもそこから説明が必要となる。

  内国で認証材として流通させるには、FSCは

 外材と国産材の両方の可能性があるのに対し、

 SGECはすべて国産材である。

 ただし、日本国内においてもSGECはFSCに比べ

 まだまだ認知度は低い状態で、住宅を建てるエンドユーザーに対し

 さらなるPRが必要である。


AFSCは世界的な原生林の崩壊や違法伐採に着目しているのに対し、

 SGECは日本国内の人工林の放置等による人工林の崩壊に着目しており、

 国内の現状をより踏まえての認証となると主張している。


Bコストパフォーマンス

 一般的にFSCよりSGECの方が、認証費用(当初と5年毎)・

 毎年の検証費用が大幅に安価である。


林業の税 [2011年06月07日(Tue)]
定期的に山に入って手入れをすることは

山を健全に保ったり、山主が山に関心をもつという点で

重要なことです。






しかし、それだけではありません。

実は、税金の関係でも、

こまめに木を伐ってお金にすると

大変お得なんですキラキラ








前回、真森人としてご紹介した日下部さんが

みんなが知らないお得な

林業の税について

お話してくださいましたクローバー








「山林所得」というのをご存じでしょうか。

山林所得とは、山林を伐採して譲り渡したり、

立木のままで譲り渡すことによって生じる所得のことです。




木材を売った所得は山林所得で、

分離課税です(5年以上所有している山林に限る)。







売上げから、伐採搬出、市売り経費を差し引いた利益から

概算経費(育林に要した過去の費用)として50%を

控除できます(相続等の前の期間も含め15年以上前から

所有している山林に限る)。




そしてそこからさらに定額で50万円(山林所得の特別控除)

控除できます。
 





つまり

売上げから直接経費(伐採搬出、市売り経費等)を

引いた利益が100万円までは課税されない


ことになります。
 




ここで注意したいことは、特別控除50万円は毎年受けられる特典で、

使わない年は消えてしまうことです。






たとえば毎年手取り額で100万円づつ3年間売った人は

非課税なのに対して、

3年の内の1年で手取り300万円売った人は

100万円に対して課税されることとなります。



 



一定額(100万円)以上販売したい方は、

計画的に何年かに分けて販売しましょう。





なお、林業は一般の累進課税(課税所得が多くなるほど

税率も上がる)がそぐわないことから、

課税所得を5で割ってその低い税率で計算した

税金を5倍する(5分5乗方式)がとられています。



5分5乗方式   [課税山林所得金額×1/5×税率]×5




例:課税山林所得金額が1000万円の場合


   累進課税だと…税率33%、控除税額1,536,000円より

             税額=1000万×0.33−1,536,000=1,764,000円


   5分5乗方式だと…1000万×1/5=200万円

     200万円の場合の税率10%控除税額 97,500円より

              税額=(200万×0.1−97,500)×5=512,500円
 

差額 1,764,000−512,500=1,251,500円



1000万円分の山林所得だと、累進課税の場合と

5分5乗方式の場合では税額がこれだけ違うんですねダッシュ






また、山林を取得して5年以内に伐採した所得は、

山林の売買を業とする者は事業所得となり、

その他の場合は雑所得となります。

 





そして概算経費(現在50%)を選択できる基準として

「15年前から所有」については、山を買ってから15年であり、

先代あるいは先々代が買って相続を受けた場合は、

相続により取得してからでなく、

先代又は先々代が買ってから

15年以上あればよいことになります。

(租税特別措置法第30条1項及び2項)





購入して15年経過していない山林を伐採して販売した場合は、

この概算経費は選択できませんので、

手入れに要した費用の控除を受けるには

領収書等が必要になってきますので注意してください。





参考

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm

平成22年度版
 『林業関係税制ガイドブック―林業・木材産業税制の早わかり―』