小野寺五典・防衛大臣に、末安雅之氏(元陸上幕僚監部運用支援・情報部
情報課情報保全室長)の証言の承認を求める要請書を13日に提出 [2014年06月12日(Thu)]
あす6月13日、防衛省を訪れ、情報保全隊に監視を命じた元陸上幕僚監部運用支援・情報部
情報課の情報保全室長の証人尋問を承認するよう申し入れます。要請文書は以下のとおり。 防衛大臣 小野寺五典殿 自衛隊の国民監視差止訴訟について 仙台高裁の照会に対して、元陸上幕僚監部運用支援・情報部 情報課情報保全室長末安雅之氏の証言の承認を求める要請書 2014年6月13日 <陳情者> 自衛隊の国民監視差止訴訟を支援するみやぎの会 代表 伊藤博義 自衛隊による国民監視の差止と損害賠償を求めている民事訴訟(仙台高等裁判所平成24年(ネ)第266号事件)に関して、原審原告らが申請した元陸上幕僚監部運用支援・情報部情報課情報保全室長末安雅之氏の証人採用について、仙台高等裁判所が民事訴訟法第191条1項所定の承認をするかどうかについて、貴職に照会しています。 本件訴訟においては、貴職が証言を容認した元情報保全隊長の鈴木健氏の証人尋問が4回にわたって行われておりますが、何の問題も発生しておりません。 今回照会がなされている末安雅之氏に対する尋問内容も、基本的に鈴木健氏に対する尋問内容と同一であり、また、元陸上幕僚監部運用支援・情報部情報課情報保全室と情報保全隊とは密接不可分の機関であることも考えれば、鈴木健氏の尋問内容について「職務上の秘密」及び「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」に該当しないと判断した貴職が、末安雅之氏に対する尋問について、「職務上の秘密」もしくは「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合」に該当すると判断することは論理的にありえないことであります。 仮に、鈴木健氏の尋問を容認しながら末安氏への尋問を拒否することになれば、それは極めて政治的かつ恣意的判断と言わざるを得ず、行政の中立性を損なうものといわざるを得ません。 そもそも、本件で問われているのは、国家機関である自衛隊が国民を不当に監視しその基本的人権侵害を侵害しているか否かという重大な事項であり、この事実関係を明らかにする尋問を行うことは、「公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」があるものではありません。 以上により、元陸上幕僚監部運用支援・情報部情報課情報保全室長末安雅之氏の証人申請に対して、貴職が民事訴訟法第191条所定の承認を与えるよう、要請するものです。 以上 |