• もっと見る

« 2008年11月 | Main | 2009年01月»
掲載記事の分類
プロフィール

市民監視さんの画像
<< 2008年12月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
リンク
最新のコメント
https://blog.canpan.info/kanshi/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/kanshi/index2_0.xml
イラク熊本訴訟の原告団・弁護団が控訴をとりさげて「声明」を発表 [2008年12月31日(Wed)]


081224_kummoto_torisageseimei.pdf
イラク住民訴訟の記者会見写真(12月16日) [2008年12月27日(Sat)]

「判断を避けた、勇気のない判決」−弁護団が裁判所の姿勢を批判 [2008年12月17日(Wed)]

 12月16日、仙台地裁が言い渡したイラク住民訴訟の判決の特徴は、第一に、住民が求めた自衛隊イラク派兵の違憲・違法性について、検討をしていないことです。
 判決は、この裁判で検討しなければならない争点を、@自衛隊イラク派遣の違憲・違法、A本件首長らの不法行為責任(自衛隊の壮行式に公金を支出し出席したことの違憲・違法)、B本件首長らの不当利得返還責任、C国の不法責任(本件各壮行会の違憲・違法)、D国の不当利得返還責任、E統治行為論−の6つに整理しています。
 ところが判決は、第一の争点である自衛隊イラク派兵の違憲・違法性を検討しないで、事実を認定したあとで第二の争点から検討を始め、第五の争点までを検討して「その余の争点については検討するまでもなく」として検討を止め、第一と第六の争点については検討することをしていません。
 記者会見で弁護団は、「判断を避けた、勇気のない判決」と批判しました。
 判決の第二の特徴は、憲法尊重擁護義務のある地方自治体の首長や自衛官等は、憲法に適合しているかどうかを判断しながら行動すべであるのに、この点を見過ごして免責していることです。
 判決は、81ページ以降で、「地方自治体の立場で収集可能な資料には自ら限界がある」「上記検討を可能とする専門職員を抱えていない等の観点から見ても困難を強いるもの」と被告を擁護し、壮行式への公金支出が「社会通念上相当」だったかどうかに問題を歪めて矮小化し、「社交的儀礼の範囲」とする判断を導き出しています。
 弁護団は、「憲法尊重擁護義務を課せられている公務員は憲法適合性を自ら判断し行動しなければならないのに、これを免責していることはきわめて問題だ」とし、自治体の首長や航空自衛隊松島基地司令の行動について、「憲法論を回避する立場から検討しており、この点でも勇気のない判決」と指摘しました。




イラク住民訴訟の判決文 [2008年12月17日(Wed)]


081216.pdf
イラク住民訴訟の判決に対する声明 [2008年12月16日(Tue)]

 本日、仙台地裁民事第一部は、自衛隊のイラク派兵とそれを鼓舞する壮行式が憲法9条に適合しているかどうかを争点の第一に挙げながら、その判断に踏み込むことを避けて、住民の請求を棄却する不当判決を言い渡しました。午後3時から、仙台弁護士会官で行われた記者会見で、弁護団は以下のような「声明」を発表しました。

081216_seimei.pdf
ニュース11号を発行しました。 [2008年12月10日(Wed)]


news_11.pdf