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自衛隊判決―市民を見張る考え違い   「朝日新聞」が3月30日付に社説 [2012年04月04日(Wed)]

「朝日新聞」が3月30日付で掲載した社説を紹介します。

 自衛隊判決―市民を見張る考え違い 
 自衛隊のイラク派遣に反対する市民活動を自衛隊が監視していた問題で、仙台地裁は「正当な目的や必要性がないのに、個人情報を集めて保有した」と述べ、国に賠償を命じた。
 個人には「自分の情報をコントロールする権利」がある。それを侵したとの判断である。
 法律に明文のさだめがなく、判例上も確立したとはいえない権利を積極的にとらえ、行政機関の無軌道な情報収集に歯どめをかけた意義は大きい。
 一方で、この考えがひとり歩きすると、逆に国民の知る権利をそこなうことも考えられる。どう調整をはかるか、今回の判決も材料にしながら議論を深めていく必要がある。
 自衛隊がしたことの違法性ははっきりしたが、賠償が認められたのは、たまたま明るみに出た文書に所属政党などが書いてあった共産党議員ら5人にとどまった。個人情報が載っていなかった約100人の原告はすべて請求を退けられた。
 原告側は「監視されると、活動への参加をためらうことになり、表現の自由の萎縮をもたらす」とも主張したが、地裁は取りあわなかった。
 結果として、論点は個人情報の扱いの当否にしぼられてしまい、問題の本質に迫る内容になったとは言いがたい。判決にも大きな疑問が残った。
 それにしても、裁判で国側の姿勢は驚くべきものだった。
 まず、証拠として提出された文書が自衛隊のものかどうか、肯定も否定もしない姿勢を貫いた。「公務に関する秘密を明らかにすることになり、ひいては国の安全保障に影響を及ぼす」という言い分だ。
 そして、市民は情報収集されているのを知らなかったのだから、表現の自由が萎縮することもありえないと主張した。
 開き直りと言うほかない。誰のために自衛隊はあるのか。
 折しも政府は、国の安全などにかかわる情報を守るとして、違反者に重罰を科す秘密保全法の制定を検討している。
 だが、主権者である国民を敵対する存在とみなし、説明を拒み続ける組織や政府に、そのような強い権限を与えたらどうなるか。暮らしや人権がおびやかされる方向に流れるとみるのが自然だろう。
 市民監視が発覚したのは5年前だ。その後、政権は交代したが何の検証もなく、法廷での主張もそのままだった。問題意識の低さが見てとれる。
 政治がしっかりリードし、自衛隊に潜む危うい体質を変えてゆく。それが文民統制である。
自衛隊情報収集 地裁が行き過ぎを認めた  西日本新聞の『社説』を紹介します [2012年04月03日(Tue)]

 西日本新聞が3月28日付に掲載した『社説』を紹介します。

 自衛隊情報収集 地裁が行き過ぎを認めた

 国の防衛を担う自衛隊には、安全保障上の秘密情報も多い。こうした重要な情報を守るため編成されているのが、防衛大臣直轄の「情報保全隊」である。
 以前は陸海空3自衛隊にそれぞれあったが、2009年8月に機能強化のため組織を統合して誕生した。約千人が所属し、自衛隊の機密情報漏れや業務妨害などを防ぐための情報を収集している。
 その情報保全隊の情報収集活動をめぐり、初めての司法判断が示された。
 自衛隊のイラク派遣に反対する市民集会などを保全隊が監視していたのは「憲法違反であり、精神的苦痛を受けた」として、東北6県の107人が監視の差し止めと計1億円の賠償を求めた訴訟の仙台地裁判決である。判決は、原告に対する自衛隊側の情報収集の一部について「人格権の侵害に当たる」と認め、行き過ぎた行為を違法と認定したのだ。
 判決で人格権侵害が認められたのは原告のうち5人で、賠償命令も計30万円にすぎない。だが、自衛隊に限らず行政機関に対して、個人情報にはより厳格、慎重に接するよう警鐘を鳴らしたものといえ、判決の意味は決して小さくない。
 地裁判決は違憲か否かに直接触れず、行政機関個人情報保護法の観点から情報保全隊の活動の適法性を検討した。
 判決はまず、この法律が制定された03年5月までには「自己の個人情報を正当な目的と必要性がないのに収集・保有されないようにコントロールする権利(人格権)が、法的保護に値する利益として確立した」と判断し、侵害すれば国は損害を賠償すべきだと判示した。
 そのうえで、保全隊が5人の氏名や職業、所属政党など「思想信条に直結する個人情報」を収集したことが人格権を侵害し、目的や必要性などの説明がなく「違法とみるほかない」と認定した。
 ただ、このことは裏を返すと、相当の理由があれば個人情報の収集なども認められることを示唆したともいえる。さらに、監視活動の差し止め請求は認めなかった。判決は、自衛隊による監視活動自体をすべて否定したわけではない。
 とはいえ、判決は自衛隊に厳しいものとなった。共産党が公表した今回の自衛隊の内部文書は、裁判所から本物と認定された。国側は認否を留保していたものの、自衛隊しか知り得ない内容が記載され、防衛省の書式にも合致していたからだ。文書には、原告の一人がイラク派遣反対の看板を掲げ、署名活動をしていたことなどが細かく書かれていた。
 自衛隊の情報収集をめぐっては、02年にも情報公開請求者の身元を調べ、リストを作成していたことが明るみに出た。自衛隊に批判的な活動や言論の収集が保全隊の本来の業務なのか。これでは、戦前戦中の政治思想取り締まりを思い起こす人が出てきても不思議ではない。
 東日本大震災での献身的な救援活動により、国民の自衛隊への信頼が高まっている時でもある。反省を促したい。
自衛隊監視違法 問われる個人情報の扱い 新潟日報の社説を紹介します [2012年04月02日(Mon)]

新潟日報が3月28日付に掲載した社説を紹介します。

自衛隊監視違法 問われる個人情報の扱い

 自衛隊の情報保全隊による監視と個人情報収集活動が違法かどうかが争われた裁判で、仙台地裁は人格権を侵害しているとして、原告の一部に賠償金を支払うよう国に命じた。
 個人情報保護法では、行政機関による個人情報の保有は事務遂行に不可欠であり、かつ利用目的達成に必要な範囲に限ると規定している。
 訴訟で国側は「国民の権利を侵害しない範囲で実施している」と反論を繰り返した。だが、適法性を裏付ける目的や必要性を具体的に示せなかった。判決が違法と断じたのは当然である。
 訴訟は、イラク派遣に反対する市民集会などに参加した東北6県の107人が、情報保全隊による監視で精神的苦痛を受けたとして起こした。
 きっかけとなったのは、漏えいした自衛隊の「内部文書」である。国側は内部文書の有無は明確にしていない。 だが、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題する防衛省の書式と合致した文書には、参加者の活動の詳細や氏名、職業、発言内容など、個人情報が記載されていた。
 追跡調査で人物を特定したことをうかがわせる記述もあった。
 情報保全隊は、軍事機密など重要な情報を守るために自衛隊員と外部の接触を監視するほか、自衛隊施設に対する襲撃や業務妨害などを防ぐための情報収集が主な任務だ。
 それがなぜ市民活動を広範囲に把握し、個人情報を文書にまとめる必要があったのか。国権の乱用は、憲法で保障された表現や思想良心の自由を脅かしかねない。
 「監視」の線引きもあいまいだ。国側が裁判で個人情報収集の適法性を説明できなかったのは、それが明確でなかったからにほかならない。国は今回の判決を謙虚に受け止め、適切な対応を講じていく必要がある。
 判決が突き付けた課題は、自衛隊の情報保全隊に限らないと受け止めるべきだろう。
 国民一人一人に番号を割り当て納税実績や年金などの状況を一元的に管理する「共通番号制度」をはじめ、行政が扱う個人情報は増えるばかりだ。
 民間でも、米グーグルが利用者の個人データを一括管理したサービスを始めるなど、個人情報に基づいたサービスが広がりを見せている。
 情報化社会の進展は、一方でいつ個人情報が漏えいし、人権侵害につながってもおかしくない危うさを秘めていると言っていい。
 行政や企業に、より慎重さが求められるのは当然である。同時に国民一人一人が、個人情報がどのように扱われているかを監視できる仕組みも求められているのではないか。
[自衛隊監視訴訟] 個人情報の扱いに警鐘 南日本新聞の社説を紹介します [2012年04月01日(Sun)]

鹿児島県を中心に発行されている南日本新聞が3月28日付に掲載した社説を紹介します。

[自衛隊監視訴訟] 個人情報の扱いに警鐘

 自衛隊の情報保全隊が自衛隊イラク派遣反対運動の参加者を監視し、個人情報を集めたのは憲法違反に当たり、精神的苦痛も受けたとして、東北6県の107人が国に監視の差し止めや賠償を求めた裁判で、仙台地裁は原告5人に対する国の人格権侵害を認め、計30万円を支払うよう国に命じた。差し止め請求は却下された。
 人格権は憲法や法律に明記された権利ではない。だが、判決は行政機関個人情報保護法が制定された2003年5月までに「自分の個人情報を正当な目的と必要性がないのに収集・保有されないようにコントロールする権利」が確立したと認め、法的保護に値する利益と明示した。
 住民基本台帳ネットワークや、社会保障と税の一体改革で政府が検討している「共通番号制度」など、行政が取り扱う個人情報は広がっている。人格権侵害を認定した判決は、行政の個人情報取り扱いに警鐘を鳴らしたと受け止めるべきだろう。
 判決は情報保全隊が02〜04年、原告のうち共産党市議ら5人について、イラク派遣反対運動に参加していた事実だけでなく、氏名、職業に加え、所属政党など思想信条に直結する個人情報を内部文書に記載していたとの事実を認定した。
 さらに国が、個人情報収集の目的や必要性など、適法性を裏付ける具体的な主張をしなかった点を挙げ「違法とみるほかない」と判断した。
 情報保全隊は防衛相直属の組織で、隊員と外部の接触を監視するほか、部隊や部隊施設への襲撃や業務妨害を阻止するための情報を収集している。取り扱う情報の中には国防や安全保障にからむ機密事項も含まれ、活動の目的や内容を不用意に明らかにできない場合もあるだろう。
 もっとも、自衛隊が市民集会やデモを監視し、個人情報を集める目的や必要性について、どんな説明をしても適法性の裏付けは難しい。情報保全隊による情報収集が必要ならば、防衛省はその目的と基準を明確に示すべきではないか。
 個人情報保有については必要な場合に限り、利用目的が特定され、その利用目的達成に必要な範囲を超えてはならないとする個人情報保護法を順守するのは当然のことだ。
 自衛隊は02年、情報公開請求者の身元を調べ上げたリストを作成、国民を監視対象にしていると批判を浴びた。市民の個人情報を安易に扱う体質があるのなら、深く反省してその根を断つことが必要だ。
自衛隊 市民監視いさめる判決  「信濃毎日新聞」の社説を紹介します [2012年03月31日(Sat)]

「信濃毎日新聞」が3月28日漬に掲載した社説を紹介します。
自衛隊 市民監視いさめる判決

 自衛隊の情報保全隊による情報収集の行きすぎをいさめる判決が仙台地裁で下された。イラク派遣反対集会の参加者名などを集めたのは人格権の侵害であり違法、とする判決だ。
 自衛隊は国民を守るのが使命である。監視の目を国民に向けるようでは「何のための自衛隊か」との批判を呼ぶだろう。
 防衛省は判決を重く受け止め、監視と受け取られかねない行為を直ちにやめるべきだ。情報収集の基準をはっきりさせ、国民に説明することも求めたい。
 共産党が保全隊の「内部文書」だとして、2007年に公表した資料から問題が表面化した。イラク派遣をめぐり国会で激論が戦わされていた時期である。街頭では市民団体などが反対デモや集会を行っていた。
 文書にはデモ、集会の写真や参加者名が載っていたため、東北6県の人たちが監視の差し止めと賠償を求めて訴えた。
 判決の趣旨は明快だ。個人情報保護法に照らせば、行政機関は必要な範囲を超えて情報を集めたり持ったりすることは許されない。今度の場合、情報がなぜ必要なのか自衛隊は説明できていない。したがって違法―。
 素直にうなずける判決だ。
 情報保全隊は2003年に発足した。自衛隊からロシア大使館駐在武官への情報漏洩(ろうえい)事件がきっかけだった。本来は内部に目を光らせるのが役目の部隊である。国民の活動を見張るのは、職務の逸脱というほかない。
 集めた情報のリストには政党、労働組合関係者や、ジャーナリスト、高校生の名前も含まれていた。市町村議会の派遣反対決議をどの議員が言い出したか、といった情報もあった。
 派遣に反対した人の多くは、自衛隊に敵意や悪意を持っていたわけではない。自衛隊が憲法を踏み外して戦争に巻き込まれるのを心配したからこそである。そうした人たちを監視対象にするのは、自衛隊が自ら国民との間に溝をつくるようなものだ。
 判決は自分の個人情報を勝手に収集されないようコントロールする権利を、法的保護に値する「人格権」として明確に位置付けた。注目ポイントの一つだ。
 ネット上には根拠のあやしい情報があふれている。間違った情報を消したい、訂正したいと思っても打つ手がない実情がある。
 ネットの時代に合わせ、個人情報をどう保護するか。判決をきっかけに議論を深めたい。
【個人情報収集】 人格権を認めた判決の重み  高知新聞の「社説」を紹介します [2012年03月31日(Sat)]

高知新聞が3月28日に配信した「社説」を紹介します

【個人情報収集】人格権を認めた判決の重み   
 自衛隊による個人情報収集の在り方に警鐘を鳴らす一審判決だ。
 自衛隊の情報保全隊1 件が、イラク戦争に反対する市民集会などを監視していたのは憲法違反に当たるとして東北6県の107人が国に監視差し止めなどを求めた訴訟で、仙台地裁は原告5人に対する人格権侵害を認め、国に計30万円の支払いを命じた。
 監視差し止め請求の方は却下されたものの、自衛隊の情報収集は「個人の尊重」という憲法の理念を絶えず心に留める必要がある。
 2003年3月にイラク戦争が始まると、これを支持した当時の小泉首相の下では自衛隊のイラク派遣が政治問題として浮上する。
 反対運動が各地で展開されたが、共産党が入手した情報保全隊1 件の内部文書では、本県をはじめ全国41都道府県で団体・個人を対象に広い範囲で監視活動が行われていた。政府は「法律に沿った情報収集」と釈明、情報保全隊1 件の活動の是非をめぐる判断は、初めて司法の場に持ち込まれていた。
 仙台地裁の判決で注目されるのは、行政機関個人情報保護法の解釈だ。同法が制定された03年5月までには「自己の個人情報を正当な目的と必要性がないのに収集・保有されないようにコントロールする権利は、法的保護に値する権利として確立した」との判断を示した。
 個人の情報が正当な理由もなく、無制限に行政機関に収集・保有されてはならない、ということだろう。基本的人権の尊重を掲げる憲法の理念、それに由来する自己情報コントロール権を再確認したことになる。
 国が態度をあいまいにした内部文書については、防衛省の書式などから保全隊が作成したと判断。これを基に原告5人の意向とは無関係に、活動状況ばかりでなく氏名、職業、所属政党など思想信条につながる個人情報を収集した保全隊の活動を問題視し、「人格権の侵害に当たる」とした。
 他の原告102人については「内部文書に個人情報の記載がない」として、人格権の侵害を認めなかった。  
 情報保全隊の個人情報収集について判決は「国は、目的や必要性の具体的な主張がなく、違法とみるほかない」と指摘した。どんな目的や必要性なら許されるのか。その中身にはあいまいさが残るが、保全隊の活動が見直しを迫られているのは確かだ。 
自衛隊 違法な監視やめよ 北海道新聞が社説を掲載 [2012年03月30日(Fri)]

北海道新聞(3月28日付)が掲載した社説を紹介します。

自衛隊 違法な市民監視やめよ
        (2012年3月28日)北海道新聞社説
 自衛隊が国民を監視していたのは違法―。司法がそう判断したのは当然だ。
 自衛隊情報保全隊にイラク派遣に反対する市民集会などを監視され精神的苦痛を受けたとして、東北6県の107人が損害賠償などを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は人格権の侵害に当たり違法だとして原告5人に計30万円を支払うよう国に命じた。
 国民を守るはずの自衛隊が、平和を求める市民の活動を監視するのは本末転倒で許されない。
 判決は憲法判断まで踏み込んでいないが、集会・結社の自由や表現の自由を脅かしたと言えよう。
 政府は判決を重く受け止め、政治的に中立であるべき自衛隊が一線を踏み外すことがないよう、しっかり統制するよう求めたい。
 市民監視は5年前、共産党が入手した自衛隊の内部文書で判明した。
 2003年から04年にかけ集会やデモの日時、場所、参加者数、個人の発言内容などを記載していた。登場する名前は全国289団体・個人にのぼる。道内関係が63団体・個人と最多だった。
 こうした情報保全隊の監視活動をめぐる判決は全国で初めてだ。
 判決理由で仙台地裁は「行政機関個人情報保護法が制定された03年5月までには自己の個人情報をコントロールする権利は確立した」として、思想信条に関わる個人情報の収集は同法に違反すると判断した。
 03年春発足した情報保全隊は、自衛隊の秘密を探ろうという外部の動きや襲撃から自衛隊を守るために情報を収集する組織だ。海外派遣に反対する市民について情報を集めたのは任務を明らかに逸脱している。
 判決は、こうした情報収集行為の差し止め請求については「行為を具体的に特定していない」として却下した。
 しかし原告らによると今もチラシ配りなどの活動などが監視されているという。自衛隊が市民の情報収集を続けているのなら言語道断で、すぐにやめるべきだ。
 監視されていた市民らは、戦前・戦中の憲兵隊を思い起こさせると語る。軍国主義の下で国策に反する反戦・平和思想を厳しく取り締まったことへの反省を忘れてはならない。
 戦後、自衛隊は厳格なシビリアンコントロール(文民統制)の下に置かれた。だが02年に防衛庁(当時)が情報開示請求者の個人情報リストを作っていたことが発覚した。
 武力を持つ組織が暴走することがあってはならない。防衛省の背広組(文官)や大臣ら政治家は厳しく監督すべきだ。こうした市民監視を政府が放置し続けるならば、国会が歯止めをかける必要がある。
「しんぶん赤旗」が3月28日付に「違法な監視活動 直ちにやめよ」の主張と特集記事を掲載 [2012年03月29日(Thu)]

主張「情報保全隊判決 違法な監視活動直ちにやめよ」
 自衛隊の情報保全隊が、イラクへの自衛隊派兵に反対する集会参加などの活動を監視していたのは違憲・違法だとその差し止めを求めた裁判の判決があり、仙台地方裁判所は違法な情報収集と認め、「人格権」を侵害された原告5人に賠償を命じました。裁判所が自衛隊の情報収集活動を違法と判断したのは初めてで、政府・自衛隊は違法な国民監視活動を直ちに中止すべきです。

あらゆる分野を監視下に
 この問題は2007年6月、日本共産党の志位和夫委員長が、陸上自衛隊情報保全隊(=当時、現在は自衛隊情報保全隊に一本化)が作成した内部文書を公表、批判したのがきっかけです。文書には、イラク派兵に反対する活動とともに、消費税増税反対、医療費負担増凍結・見直し、国民春闘、小林多喜二展などの監視活動が記載されており、自衛隊が国民のあらゆる分野を監視下に置いていたことを浮き彫りにしました。
 しかも文書には、関係団体や内容とともに、個人の名前や「日本共産党系」「民主党系」などの色分けまで記載されていました。国民の集会・結社や表現の自由を侵害し、思想・信条や信仰の自由まで踏みにじることは明らかです。志位委員長の発表は大きな反響を呼び、日本共産党が呼びかけた市民集会にも多くの人たちが参加し、違憲・違法な監視活動の即時中止を求めました。
 当時の政府は文書の存在さえ認めず、違法な活動だとの指摘は受け入れませんでした。このため東北方面情報保全隊の文書で取り上げられた市民らが、思想・信条、プライバシー権はもとより、平和的生存権をも侵害する違憲・違法な行為だと司法による救済を求めて訴えたのがこの裁判です。
 仙台地裁の判決は憲法判断には踏み込まず、監視活動の差し止めも認めませんでした。しかし、志位委員長が発表した文書の原本が情報保全隊によって作成されたことは認め、国民が自分についての情報をコントロールする権利は、「人格権」として認められるべきだとして、情報保全隊が個人の情報を勝手に収集し、保存するのはその侵害に当たると、一部の原告に賠償を認めました。政府の主張を突き崩す重要な判決です。
 国民は自らの情報を決定する権利を持っているというのが「自己情報コントロール権」の考えです。国民が望まないのに個人情報が不当に収集・保存されれば権利が侵害され、人格権が否定されたことになります。この点で、情報保全隊の活動を「違法」と判断した判決は重要な意義を持ちます。

監視活動そのものが問題
 同時に判決は、多くの原告について個人情報が収集されたとまでいえないといって賠償を認めませんでしたが、本来この問題は、自衛隊の監視活動そのものにまで踏み込んで判断すべき問題です。自衛隊が戦前の憲兵まがいの国民監視をおこなうこと自体、国民を萎縮させます。言論・表現の自由や思想・信条の自由に反することは明らかです。
 情報保全隊の監視活動が自衛隊内にとどまらず国民全体に向けられていたことは重大です。軍隊が国民全体を監視下に置いた戦前のような暗黒政治を繰り返さないために違憲・違法な監視活動をきっぱり中止させることが必要です。

●特集記事のダウンロードはこちら
  →120328.pdf
120328.JPG
「自衛隊の情報収集 人権守る視点が欠けている」−判決を受けて「河北新報」が社説を掲載(3月28日) [2012年03月29日(Thu)]

宮城県を中心に発行されている「河北新報」(3月28日付)が「社説」を掲載しましたので、紹介します。

社説/自衛隊の情報収集/人権守る視点が欠けている

 市民が街頭に出て、あるいは集会に参加して自由に意見表明する。民主主義の健全性を示す重要なバロメーターだ。
 国家がそれを理由もなく監視し、個人情報まで収集していたとしたら…。思想・良心の自由は侵害され、市民は萎縮し、やがて物言えぬ社会が到来するのではないか。そんな問題提起に、司法が答えを出した。
 自衛隊情報保全隊にイラク派遣反対の市民運動を監視され、人権を侵害されたとして、東北6県の107人が国に監視の差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は人格権を侵害し違法だと認め、原告の男女5人に計30万円を支払うよう国に命じた。
 差し止め請求は却下したが、情報保全隊の監視活動をめぐる訴訟の判決は全国初。自衛隊は個人情報収集に厳格さを求めた判決を重く受け止め、謙虚に反省すべきだ。
 情報保全隊は防衛相直属の組織。隊員と外部の接触を監視するほか、施設に対する襲撃や業務妨害などを防ぐための情報を収集している。
 訴訟のきっかけとなったのは、共産党が公表した自衛隊の「内部文書」。「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題し、全国各地で開かれた集会などについて、日時や場所、団体名、個人名などを記載していた。この中には高校生も含まれていた。
 判決で畑裁判長は「自分の個人情報をコントロールする権利は、法的に保護すべき権利として確立している」と述べた。
 その上で、今回の個人情報収集について、国が目的や必要性など適法性を裏付ける具体的な主張をしてこなかった点を挙げ、「違法とみるほかない」と判断した。
 国は内部文書の存在についても、認否を留保してきた。ここからうかがえるのは、情報収集の妥当性について説明責任を果たすことなく、その判断をするのは自分たちだという、独り善がりの論理だ。
 自衛隊のイラク派遣をめぐっては国内で賛否が渦巻き、反対運動も高まっていた。自衛隊はこれを「攻撃」と受け止め、監視網を敷いた。過剰反応と言うほかない。
 自衛隊は東日本大震災からの復旧を不眠不休で支え、国民から絶大な信頼を勝ち得た。北朝鮮が「衛星」名目で発射を予定している長距離弾道ミサイルの落下に備え、迎撃態勢を取ることも決まっている。
 「国民の生命財産を守る準備を着実に進める」(田中直紀防衛相)という任務を国民は理解し、期待もしている。
 残念なのは多様な議論を認めようとせず、都合の悪い主張をする市民、団体を「敵対勢力」と位置付け、監視の標的としていることだ。
 防衛省は判決を機に、情報保全隊の活動が本来業務から逸脱しないよう、きちんと基準を示すべきだ。自衛隊が守るべきもの、それは生命財産であると同時に人権、表現の自由である。