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竹内行夫・裁判官に×を! [2009年07月08日(Wed)]






















 最高裁判所の裁判官に対する「国民審査」を知っていますか?
 衆議院選挙と同時に行われます。まもなく行われる今度の国民審査では、9人の裁判官の審査が行われる予定です。
  「平和のための国民審査実行委員会」では、小泉内閣時代に外務事務次官としてイラク戦争を支持して自衛隊のイラク派兵を推進した竹内行夫氏は、「憲法の番人」であることとは相容れないと指摘して、竹内行夫氏にバッテンをつけることを呼びかけています。

 あなたの「×」が日本の司法を変えます!
 竹内行夫裁判官に「×」を!


 チラシは、こちらをクリックして下さい。


【国民審査って、どんな制度?】
 遅くとも9月には行われるであろう衆議院選挙の投票の時に、行われている最高裁判所の裁判官の「国民審査」、ってご存じでしょうか?
 衆議院選挙の投票所で、衆議院議員候補者の投票を済ませたあとで、よく知らない人の名前が何人か書いてある紙を渡されます。その一人ひとりに×をつけるか、そのまま白紙で出すか、あの投票が「最高裁裁判所の裁判官の国民審査」です。
 内閣が選任した裁判官のうち、「憲法の番人」にふさわしくないと思う人がいたら、みなさんは「×」をつけて投票します。「×」が過半数であれば、その裁判官は罷免されます。

【竹内行夫さんって? なぜ「×」をつけるの?】
 去年、イラク派兵違憲判決が出た後に、「竹内行夫」さんという人が最高裁の裁判官に任命されました(任命したのは麻生内閣です)。
 この竹内行夫さん、外務省の事務次官(外務省のトップ)だった人です。裁判官出身ではなく、外務行政のトップだった人が最高裁の裁判官になった例は過去にもありましたが、竹内行夫氏が問題になっているのは、小泉内閣時代に外務省のトップに君臨していて、ブッシュ政権のイラク戦争を支持して自衛隊のイラク派兵を決定し、実際に実行していった外務行政の責任者だったからです。その際に、イラク戦争に反対したレバノン大使(天木直人氏)を「クビ」にしたのも竹内さんでした。
 また、高遠菜穂子さんら3人がイラクで身柄を拘束されたときにも、「自己責任だ」と切って捨て、3人へのバッシングを引き起こしたのも竹内さんでした。
 振り返ってみてどうでしょうか?
 今ではイラク戦争について、ブッシュ元大統領でさえ「間違っていた」と反省を表明しています。そして、イラク派兵については、名古屋高裁が違憲と判断しました。
 竹内氏は、違憲と批判されたイラク派兵を進めた張本人で、麻生内閣は名古屋高裁判決のあとにその竹内氏を「憲法の番人」である最高裁に送り込んだのです。これは、「イラク派兵については全く反省もしない」「これからも今の憲法を守るつもりもない」という意思の表れではないでしょうか。実際に、政府は、違憲のソマリア沖への自衛隊派兵を強行しています。

【最高裁裁判官の立場は?】

 最高裁は、「憲法を守る砦」であるはずです。行政が仮に憲法に反する政策を行った場合には、しっかりと「間違っている」と指摘していくことが求められています。民主主義の大切な内容である「三権分立」の原則から見て当然のことです。
 しかし、竹内氏に、その役割を期待することができるのでしょうか。憲法を守る最高裁の裁判官には、ふさわしい人を任命すべきです。最高裁裁判官にふさわしくない人には退場していただかなくてはなりません。

【国民審査で国民の権利を行使しよう】

 そのためにとても大事な手段があります。それが、「最高裁裁判官の国民審査」です。
 最高裁の裁判官は、国民の信任なく、時の内閣によって選ばれてしまいます。でも、それでは国民と裁判所が遊離してしまいます。最高裁判所の裁判官には国民の信任を受ける必要があります。そこで定められているとても大事な制度が「国民審査」で、重要なことなので憲法に規定されていますす。
 主権者は、私たちです。裁判所を良くしていくか、悪くしてしまうか、審査をする権限を私たちひとりひとりが活用するか否かにかかっています。
 裁判所が平和憲法を守る立場に立つのか、憲法をないがしろにする立場に立つのか、私たちの行動にかかっています。
 そのために、今回の国民審査では、竹内行夫氏に「×」をつけることで、「平和憲法を守れ」という「平和への意思」を表明していこうではありませんか。裁判所に対して、政府に対して、「平和憲法を守れ」という声を示すのが、この運動です。
 「バッテン」の数値は選挙区ごとに集計されるので、それぞれの地域でどれだけの人が平和への意思を示したかがはっきりします。

 また、「公職選挙法」の対象になりませんので、ビラ配りも自由ですし、投票日に投票所近くで「竹内さんにバッテンを」と街頭宣伝することも(交通に支障をきたさないよう道路交通法を守って活動すれば)全くの自由です。ネット上での運動も自由です。

 衆議院選挙では、平和の問題はなかなか争点になりません。現在、違憲のイラク派兵の検証もされず、これもまた明らかに違憲のソマリア派兵についても、大多数の国民にはその是非について声を上げる機会すらありません。
 今回、竹内氏に「×」をつけることは、決して竹内氏個人を誹謗中傷したり、攻撃をするということではありません。あくまで、竹内氏が進めた違憲の海外派兵を批判する、平和憲法を守り生かす方向を選択する、という意思表示の仕方に他なりません。

 あなたの「×」が日本の司法を変えます!
 竹内行夫裁判官に「×」を!


イラク住民訴訟の記者会見写真(12月16日) [2008年12月27日(Sat)]

「判断を避けた、勇気のない判決」−弁護団が裁判所の姿勢を批判 [2008年12月17日(Wed)]

 12月16日、仙台地裁が言い渡したイラク住民訴訟の判決の特徴は、第一に、住民が求めた自衛隊イラク派兵の違憲・違法性について、検討をしていないことです。
 判決は、この裁判で検討しなければならない争点を、@自衛隊イラク派遣の違憲・違法、A本件首長らの不法行為責任(自衛隊の壮行式に公金を支出し出席したことの違憲・違法)、B本件首長らの不当利得返還責任、C国の不法責任(本件各壮行会の違憲・違法)、D国の不当利得返還責任、E統治行為論−の6つに整理しています。
 ところが判決は、第一の争点である自衛隊イラク派兵の違憲・違法性を検討しないで、事実を認定したあとで第二の争点から検討を始め、第五の争点までを検討して「その余の争点については検討するまでもなく」として検討を止め、第一と第六の争点については検討することをしていません。
 記者会見で弁護団は、「判断を避けた、勇気のない判決」と批判しました。
 判決の第二の特徴は、憲法尊重擁護義務のある地方自治体の首長や自衛官等は、憲法に適合しているかどうかを判断しながら行動すべであるのに、この点を見過ごして免責していることです。
 判決は、81ページ以降で、「地方自治体の立場で収集可能な資料には自ら限界がある」「上記検討を可能とする専門職員を抱えていない等の観点から見ても困難を強いるもの」と被告を擁護し、壮行式への公金支出が「社会通念上相当」だったかどうかに問題を歪めて矮小化し、「社交的儀礼の範囲」とする判断を導き出しています。
 弁護団は、「憲法尊重擁護義務を課せられている公務員は憲法適合性を自ら判断し行動しなければならないのに、これを免責していることはきわめて問題だ」とし、自治体の首長や航空自衛隊松島基地司令の行動について、「憲法論を回避する立場から検討しており、この点でも勇気のない判決」と指摘しました。




イラク住民訴訟の判決文 [2008年12月17日(Wed)]


081216.pdf
イラク住民訴訟の判決に対する声明 [2008年12月16日(Tue)]

 本日、仙台地裁民事第一部は、自衛隊のイラク派兵とそれを鼓舞する壮行式が憲法9条に適合しているかどうかを争点の第一に挙げながら、その判断に踏み込むことを避けて、住民の請求を棄却する不当判決を言い渡しました。午後3時から、仙台弁護士会官で行われた記者会見で、弁護団は以下のような「声明」を発表しました。

081216_seimei.pdf
違憲の判断を求めるイラク住民訴訟が結審、判決は12月16日13時30分 [2008年10月09日(Thu)]

 航空自衛隊松島基地で開催されたイラクに派遣される自衛隊員の壮行会に自治体の首長らが公費で参加したことは違法・違憲だとして、周辺住民が返還を求めている訴訟は、10月7日10時から、仙台地裁で第18回口頭弁論が行われ、結審しました。
 被告側は、単なる社交儀礼だったと言い逃れる態度に終始してきました。最終弁論で原告弁護団は、当時のイラクが実質的な戦闘地域であったことを具体的に示すとともに、出席した自治体首長や当時の基地司令の証言を元に、壮行式が危険な地に赴く自衛隊員の士気を鼓舞するものであったことを論証。国連安保理決議にもとづかない違法な武力行使だったイラク攻撃に加担する行為は違法・違憲であると断じました。
 裁判のあと、勅使河原安夫弁護団長は、「裁判官が本気になって憲法を守る気があるかどうか」が問われていると発言。原告の佐藤好彦さんは、「小学生のころ、『日の丸』をふって兵隊さんを送り、数日後、亡くなった兵隊さんを迎えた経験がある。裁判所は、正しい判断を下してほしい」と、思いを語っていました。
 判決は12月16日(火)13時30分から言い渡されます。

7月15日、基地司令を尋問するイラク住民訴訟の傍聴を呼びかけます [2008年07月13日(Sun)]

 イラク住民訴訟は、現在の石巻市と東松島市の合併前の旧五町の首長らがイラク派遣壮行会に公費で出席したのは違法だとして、住民10人が両市長に計約3万円を返還するよう求めている訴訟です。自衛隊のイラク派遣が憲法違反であること、公金から会費を支出したことは違法だとストレートに主張している訴訟で、全国初の住民訴訟でもあります。
 仙台地裁は今年4月15日、原告側の申請を認めて、壮行会が開かれた当時の航空自衛隊松島基地の司令だった安宅耕一氏を証人に採用。尋問が7月15日の10時30分から行われることになっています。
 陸上自衛隊は2004年の1月15日、4月7日、6月7日に、航空自衛隊松島基地内の隊員クラブで「イラク人道復興支援の派遣要員壮行会」を開催しています。
 今年2月19日、今野拓司(元石巻市企画課)、大森栄治郎(元矢本町長)、神山庄一郎(元河北町議長)、若山俊治(元桃生町助役)、阿部仁州(元河南町副議長)の5氏を証人として尋問しましたが、主催者が誰か、参加人数が何人だったのか、壮行された隊員の家族は出席していたのかなどの、重要な事実に関する証言がまちまちで、基地司令のあいさつの内容についてはあいまいなままでした。そこで、原告が当時の基地司令の証人採用と尋問を要求したものです。
 安宅耕一・元司令には、観桜会・観藤会の目的、松島基地は主催者だったのか、開催を企画するに至った動機と経緯、自衛隊本庁からの要請や指揮命令、壮行会の出席招待者、招待者を選考した基準と決定過程、会費を徴収した理由、会費は餞別等の支出されたかどうか、壮行会の参加者、壮行された自衛隊員の人数、その家族の出席の有無、橋浦河南町長は6月7日の壮行式に出席したかどうか、基地司令のあいさつの内容、その他の事項について、尋問する予定です。
イラク住民訴訟の訴状、監査請求書 [2008年07月11日(Fri)]

 イラク住民訴訟は、現在の石巻市と東松島市の合併前の旧五町の首長らがイラク派遣壮行会に公費で出席したのは違法だとして、住民10人が両市長に計約3万円を返還するよう求めている訴訟です。自衛隊のイラク派遣が憲法違反であること、公金から会費を支出したことは違法だとストレートに主張している訴訟で、全国初の住民訴訟です。
 2004年12月10日付で提出した監査請求書、これが却下されたことに伴い2005年2月28日提出した訴状を、添付ファイルで紹介します。

041210.pdf

050228.pdf