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●口頭弁論は12月15日(月)、2月23日(月)
 第7回口頭弁論は12月15日(月)、第8回口頭弁論は2009年2月23日(月)と決まりました。いずれも16時15分から、仙台地裁一階の大法廷で行われます。みなさまの傍聴を呼びかけます。

●第4陣の訴状提出は12月15日。監視を止めさせるために、あなたも原告に加わりませんか?
 監視差止訴訟は、自衛隊情報保全隊による人権侵害を告発し、違憲・違法な監視・情報収集をやめさせる運動です。第4陣の訴状を12月15日(月)15時、仙台地裁に提出します。自衛隊の内部資料に記載されている集会やピースウォークなどに参加していた方々に、原告に加わることを呼びかけます。

●イラク住民訴訟の判決は、12月16日(火)13時30分から。
 イラクに派遣される自衛隊員の士気を鼓舞する目的で航空自衛隊松島基地内で壮行式が開催され、これに公費を支出して自治体幹部や議員が出席しました。住民が、公費の返還と、違憲・違法とする判断を裁判所に求めています。 
震災対策を歪める訓練―自衛隊主導で主客転倒した「みちのくALERT2008」 [2008年11月02日(日)]

 10月31日から2日間、岩手県と宮城県の24自治体にまたがって78ヶ所で行われた陸上自衛隊東北方面隊の震災対処訓練は、参加人員が約1万6千人という過去に例を見ない規模でした。軍事訓練の側面をもつ主客転倒の震災訓練で、自治体の防災担当者からは「違和感がある」という声がありました。

 石巻市の北上川河川敷で31日の午後に実施された「倒壊家屋からの救出」訓練では、倒壊した家屋で救出を待っている人を横目に、第20普通科連隊は、横一線に並んで倒壊家屋がある地域を警戒しながら歩く行動をとりました(写真 下)。見学していた市民の質問に、自衛隊員は、「あれは、敵が残存していないかどうかを確認しているんです」と説明。別の自衛隊員は、「数日前からこの地域に入っていますが、草地に敵の狙撃兵が隠れていないかを確認する掃討の一環。我々はあくまで自衛隊なので」と話していました。倒壊家屋の壁をカッターで切り開き、取り残された人を救出する活動は、その後でした。
 訓練を見守っていた、兵役経験のある旧河北町在住の男性(82歳)は、「あれでは救出を待っている人は死んでしまう。やっぱり、こういうことは、兵隊さんがやることじゃあない」と、話していました。

















 北上川にかかっている飯野川橋が地震で崩壊したという想定で、応急架橋の訓練が行われました(写真 下)。現場の自衛隊員は、「通常の訓練では夜間の作業は暗闇でやりますが、今回は震災対策ということなので、照明をつけるところが違うだけです」と、あくまで軍事訓練の一環だという立場でした。

















 大規模地震災害が発生した場合、国と地方の行政機関は消防力や警察力を総動員して防災体制を確立しなければならず、平素から防災訓練に力を入れることも、当然のことです。ところが、歴代の自民党政治の怠慢により消防力など防災体制は不十分なままです。したがって、その能力を超える震災があった緊急時に、自衛隊に出動を要請することは国民の命と安全を守り被災地の復旧を助ける上で必要なことです。
 しかし、自衛隊は憲法に違反して作られた軍隊であり、防災を本来の任務にはしていません。災害出動にあたっては、シビリアンコントロールが貫かれなければならないことは、言うまでもありません。現行の法制度の下では、都道府県知事等が災害の状況を全般的に把握できる立場にあるため、自衛隊法の制定時に自衛隊の災害出動にあたっては知事等の要請を受けることが原則と定められました。
 ところが自衛隊は、震災時などの出動にあたっては、それを治安出動として想定して訓練にあたってきた歴史をもっています。有事法制が浮上した1978年、当時の福田赳夫首相が「(防災出動が)治安出動のときの多少の訓練になるという副次的な効果が出てきてどこが悪いのか」(1978年4月25日、衆議院災害対策特別委員会)と、重大な答弁をしています。
 加えて自衛隊は近年、震災対処訓練を全国各地で企画し、自治体等に参加と協力を要請するようになっています。今回の「みちのくALERT2008」は図上演習ではなく、陸上自衛隊東北方面総監部が主催する初めての実働訓練で、しかも宮城・岩手の両県にまたがる過去に例のない規模であることが特徴でした。
 初動体制に不可欠の災害発生時の被害状況調査は、災害対策を担う自治体が、消防、警察を総動員して行いますが、今回の訓練ではほとんどが自衛隊ヘリでした。災害時の避難・救援は、自治体・防災関係機関・住民との連携がもっとも必要とされるのに、肝心の消防が脇役に押しやられ、訓練の中には自衛隊だけによる倒壊家屋からの救助や傷病者の搬送もありました。阪神・淡路大震災は、消防・消火と人命救助こそ、震災対策の初動として決定的に重要だという教訓を残しましたが、これがまったく無視されて自衛隊の出動と訓練が最優先されていました。本来の震災対処訓練は、消防力の不足等を点検し、その改善・向上を進める絶好の機会にしなければなりませんが、そのような教訓がでてくることはまったく期待できません。
 とくに、災害対応や防災訓練の中心でなければならない県当局が、自衛隊主導の今回の震災対処訓練については、自衛隊から知らされてその概要を把握するという状態に置かれました。これは、主客転倒の訓練が引き起こした大きな問題です。
 もともと自衛隊は被災現場からの救出や救助の専門集団ではなく、訓練を企画し震災対策の主役をつとめようとすることは筋違いです。今回の震災対処訓練は、地域住民の命と安全を守る本来の防災訓練とは違う方向に陸上自衛隊が進んでいるのではないかと、危惧させるものになっています。
 災害対策訓練は、自治体主導で行うべきです。

◎陸上自衛隊東北方面総監部が公表した震災対処訓練「みちのくALERT 2008」の概要
 参加人員は自衛隊が9,839名(陸上自衛隊東北方面隊の統裁部2,041名、演習部隊7,637名、統幕等3名、陸自の他方面隊70名、海上自衛隊71名、航空自衛隊17名)、防災関係機関が約210名、地方自治体と住民が約5,700名で、計1万6千名。
 車両は2,290両(東北方面隊2,068両、他方面隊38両、防災関係機関20両、地方自治体約160両)、航空機43機(東北方面隊26機、他方面隊7機、航空自衛隊4機、防災関係機関3機、地方自治体3機)、艦船7隻(海上自衛隊2隻、防災関係機関2隻、地方自治体5隻)。
監視活動の実態を告発する陳述(準備書面をご覧下さい) [2008年10月22日(水)]

 10月20日の第6回口頭弁論で、弁護団は自衛隊情報保全隊による監視と情報収集の活動実態を告発する陳述を行いました。
 準備書面を紹介します。

081020.pdf
ニュース第9号を発行しました。 [2008年10月16日(木)]


news_9.pdf
29人が訴状を提出、原告は合計55人に。 [2008年10月15日(水)]

 市民29人が、きょう10月15日午後2時、仙台地裁に訴状を提出しました。この第3次訴訟を加えると、原告団は第1次の4人、第2次の22人と合わせて、合計55人になりました。
 この裁判は、自衛隊による組織的な人権侵害を告発して止めさせる運動です。原告団は、監視されていた集会、ピースウォーク等に参加していた人に呼びかけて、年末に第4次訴訟をおこし、100人を超える原告団をつくることをめざしています。
原告に加わり、自衛隊の人権侵害をいっしょに告発しませんか? [2008年10月10日(金)]

 第3次訴訟を10月15日に起こします
 監視差止訴訟は、自衛隊情報保全隊による人権侵害を広範な市民に告発する運動です。
 原告に加わることを希望している人が、10月15日に訴状を提出する予定で準備を進めています。29人になりそうです。これは第3次訴訟になります。
 原告団は、引き続き年末を目途に、訴状の提出を予定しています。
 原告に加わることができる人は、自衛隊の内部資料に記載されている集会やピースウォークなどに参加していた方々です。該当する人に、原告に加わることを呼びかけています。

genkoku.pdf
 原告団の呼びかけを添付ファイルで紹介します(左)。

 
違憲の判断を求めるイラク住民訴訟が結審、判決は12月16日13時30分 [2008年10月09日(木)]

 航空自衛隊松島基地で開催されたイラクに派遣される自衛隊員の壮行会に自治体の首長らが公費で参加したことは違法・違憲だとして、周辺住民が返還を求めている訴訟は、10月7日10時から、仙台地裁で第18回口頭弁論が行われ、結審しました。
 被告側は、単なる社交儀礼だったと言い逃れる態度に終始してきました。最終弁論で原告弁護団は、当時のイラクが実質的な戦闘地域であったことを具体的に示すとともに、出席した自治体首長や当時の基地司令の証言を元に、壮行式が危険な地に赴く自衛隊員の士気を鼓舞するものであったことを論証。国連安保理決議にもとづかない違法な武力行使だったイラク攻撃に加担する行為は違法・違憲であると断じました。
 裁判のあと、勅使河原安夫弁護団長は、「裁判官が本気になって憲法を守る気があるかどうか」が問われていると発言。原告の佐藤好彦さんは、「小学生のころ、『日の丸』をふって兵隊さんを送り、数日後、亡くなった兵隊さんを迎えた経験がある。裁判所は、正しい判断を下してほしい」と、思いを語っていました。
 判決は12月16日(火)13時30分から言い渡されます。

2人の原告の意見陳述 [2008年09月24日(水)]

 9月22日の第5回口頭弁論で、根本京子さん、荒川節子さんの2人が行った意見陳述を紹介します。

080922_nemoto.pdf

080922_arakawa.pdf
原告2人が意見陳述、立証計画を示す―第5回口頭弁論 [2008年09月23日(火)]

 第5回口頭弁論が9月22日16時から行われました。第2次訴訟を起こした原告のうち、根本京子さん、荒川節子さんの2人が意見陳述し、弁護団が9月17日付で提出した立証計画書の概要を説明しました。第6回口頭弁論は10月22日16時からに決定していましたが、あらたに第7回口頭弁論を12月15日(月)16時15分から行うことが決まりました。被告側は今までで一番多い、10人が席に座りました。
 根本京子さんは、自分が参加した2004年1月14日のイラク派兵に反対する集会、同年2月18日から秋田で開催された「生誕百年記念 小林多喜二展」が情報保全隊に監視されていたことについて、「自宅に土足で踏み込まれたような思い」と、厳しく糾弾しました。
 荒川節子さんは、自分が政府への要請文を読み上げた2004年1月29日の集会が監視されていたことについて、「自衛隊から監視されなければならないような悪いことなのでしょうか」。歌手の沢田研二さんが憲法九条への思いをあらわした「わが窮状」という歌をつくりましたが、「このような歌も監視するのでしょうか」と、問いかけました。
 小野寺義象弁護士が、@内部文書に示された監視の事実、A市民活動の今後の予定を把握していた問題点、そしてそれをどこから知りえたのか、B監視の違憲性、違法性、C監視行為の意図とその効果、Dなぜ差止めを求めているかの理由、E被害の立証―等を行う立証計画を説明しました。そのうえで、被害を立証するために、引き続き原告の意見陳述および尋問を行いたいこと、監視の意図と効果を立証するために政治・軍事の専門家の証人尋問を行いたいこと、違憲性・違法性を立証するために法学者の証人尋問を行いたいことを表明しました。合わせて防衛大臣と情報保全隊長の証人尋問を申請したいと、表明しました。
 写真は、仙台弁護士会館で行われた報告集会の模様です。
ニュース第8号を発行しました [2008年09月22日(月)]

ニュース第8号を発行し、10月20日の第6回口頭弁論の傍聴を呼びかけました。

news_8.pdf
第5回口頭弁論は9月22日、監視の事実、違法性の立証に入ります [2008年09月18日(木)]

 9月22日(月)の第5回口頭弁論は、16時より、仙台地裁一階の大法廷で行われます。
 原告側は、陸上自衛隊情報保全隊の行った活動に関して、事実と違法性の立証計画を示します。原告2人が意見陳述を予定しています。
 10月20日(月)16時より行われる予定の第6回口頭弁論では、陸上自衛隊情報保全隊が作成した内部資料にもとづいて、国民監視と情報収集の事実とその違法性を具体的に指摘して、被告側を追及する予定です。

○傍聴を希望する人は、直接法廷までおいで下さい。
○終了後、近くの仙台弁護士会館で、報告集会を行います。
○講演会「自衛隊は、今どうなっているか」があります。
 講師は小泉親司氏(元参議院議員)。開会は9月22日の18時15分。
 会場は弁護士会館四階ホール。 主催は宮城憲法会議と自由法曹団です。
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