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憲法審査会開店休業 [2008年04月17日(木)]
憲法審査会開店休業か

安倍政権が成立させた憲法改正を問う「国民投票法」に伴って、昨年八月に衆参両院に、改憲草案を審議する「憲法審査会」が設置されました。


 ところが、民主党の「審議拒否」のため、憲法審議会の「規定」が決定されないため、一度も開催されないまま、休眠状態が続いています。

 中国の軍事的台頭、内乱にどう対応するのか。北朝鮮の暴発やテロにどう対応するのか。そもそも不安定な中東情勢にあって、シーレーンが危機にさらされ、石油などのエネルギーが日本にこなくなったときにどうするのか。日本の国家の存立にかかわる問題は、憲法改正と密接に連動しています。
 にもかかわらず、憲法改正の議論をする正式な場である「憲法審査会」がまったく開催されないままなのです。

 民主党の「審議拒否」と、福田自民党政権の「やる気の無さ」によって、法律で定められた「憲法審査」が妨害されている実態を知り、政治の責任を追及する声を高めていきましょう。

 
〔引用〕

昨年“設置”も実態なし「衆参憲法審査会」 与野党対立で委員すら未定
産経04/09 14:19
 法律(国民投票法)によって昨年8月に衆議院と参議院に“設置”されながら、国会の怠慢でいまだに始動せず、実態がまるでない不思議な機関がある。衆参両院の憲法審査会だ。国会が、自ら定めた法律を守らない異常な事態は9カ月目に入った。5月3日の憲法記念日が近づいているが、解決のめどはたっていない。(政治部 佐々木美恵)
 憲法審査会は、憲法改正を実現するうえで重要な機関だ。(1)憲法改正を視野に入れた議論(2)憲法改正の発議や国民投票に関する法制度の調査と法案審査(3)憲法改正原案の起草・審査((3)は平成22年5月まで権限凍結)−を行う。
 国民投票法は19年5月に公布されたが、法律本体の施行は3年後の22年5月と定められている。ただ、施行前に議論を重ねる必要があることから、国民投票法は付則第1条で同法公布日(昨年5月18日)以降に初めて召集される国会で、衆参の常設機関として審査会を設置することにした経緯がある。
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 これを受け昨年8月7日召集の臨時国会で、審査会が一応設置されたが、今まで会合は一度も開かれていない。それどころか、審査会会長も審査会委員も未定で、「開店休業」以前の状態だ。法的には設置されたが、実際には存在しないも同然なのだ。
 こんな異常な事態が起きたのは、審査会の定員や構成員、審議の仕方などを決める「憲法審査会規程」が決まっていないためだ。
 昨年8月、民主党は国民投票法が衆院で強行採決されたことなどを理由に「規程の制定は時期尚早だ」と主張。憲法改正の動きが加速されるのを嫌う共産、社民両党は憲法審査会始動に反対し続けている。
 自民党は、衆参両院の議院運営委員会で時折、規程制定を話題にするが野党側は応じていない。
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 民主党の事情は複雑だ。次期衆院選での政権交代を目指す民主党にとって、他の野党との協力は不可欠だ。審査会に取り組んで機嫌を損ねたくない。また、民主党は改憲派がいる一方で旧社会党出身者など護憲派もいる。審査会で憲法論議が進めば党の団結を損なうかもしれない。鳩山由紀夫幹事長ら改憲派も審査会には冷ややかで、「(規程制定に)積極的に動いているわけではない」(同氏)のが実情だ。
 超党派の「新憲法制定議員同盟」(会長・中曽根康弘元首相)は昨年11月以来、「このようなことがまかり通れば、国民の法律順守精神にも大いなる悪影響を与えることは必定だ」として、「審査会規程」を早急に制定し、活動を始めるよう求める決議を採択、与野党議員に働きかけている。だが成果は挙がっておらず、自民党にしても、何がなんでも設置する気迫はないようだ。サクラの季節だが、「審査会の春は遠い」(自民党憲法審議会幹部)