「合理的配慮をしないこと」について(事例集) [2010年09月10日(Fri)]
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「合理的配慮をしないこと」について(事例集) ※合理的配慮をしないこと…機会の平等のための調整や配慮が足りないこと ■事例1〈会社にて〉 聴覚障害のある社員が、会社の会議に手話通訳をつけてほしいと言っても「企業秘密があるから外部の人はだめ」といわれる。会議が分からず意見を言う場がない。 (差別ポイント) 言葉が違う人が参加する国際会議などでは、通訳者を準備することが当たり前になっている。それは、どちらかだけのためではなく、両方にとって必要となるからだ。手話通訳者もまったく同じことで、聴覚障害のある人だけに必要なわけではない。 会議にでてもいいが手話通訳を認めないというのは『間接差別』にあたるが、通訳という『合理的配慮をしないこと』も差別にあたる。 障害者権利条約で「手話は言語」と認められている。 ■事例2〈会社にて〉 会社で,体調によって仕事に出る時間を遅らせたり、働く日数をへらしたり、調整できないか頼んだが、「特別扱いはできない、なまけているんじゃないか」と、聞いてもらえなかった。無理して仕事を続けて具合が悪くなり、しばらく入院しないといけなくなった。 (差別ポイント) 障害の状況や病気の状態にあわせて、どんな働き方がいいか考えたり調整しないことが『合理的配慮をしないこと』にあたる。 この事例は、精神障害のある人や難病のある人のケースでよく聞くが、身体的に障害のある人でも聞かれる。また、どの障害でも働き方を調整してほしくても、その後の扱いが悪くなることを心配して言い出せないでいる人も多い。 ■事例3〈高校にて〉 車いすを使っている高校生の親。「校内での移動は親の責任で。」という学校からのお願いで、母親が入学式の日から毎日学校に来ている。 (差別ポイント) 車いすを使っていることを理由に、入学を断って(直接差別)はいないが、車いすで校内の移動が難しい環境を変えようとしないことが、『合理的配慮をしないこと』である。 ■事例4〈役所にて〉 市の広報誌に点字で印刷されたものが無い。住民税が変わるなど大事なお知らせについても「広報誌がありますから」と、ほかになんの説明も無い。視覚障害のある人には、まったく分からない。 (差別ポイント) 市の広報誌に限らず文字や絵だけの文書の場合、視覚障害のある人はその内容を知ることができない。これは『合理的配慮をしないこと』になり、差別になる。きちんと情報を伝えるためには、点字の広報誌の準備などをしなくてはいけない。しかし、視覚障害のある人みんなが点字を読めるわけではない。そこで、いきなり点字の広報誌を渡すのではなく、どのようにしたら良いか本人に聞くことが大切になる。職員が読みあげるなど、ひとり一人に合わせた対応をしていくことが必要である。 ■その他の「後瑠璃的配慮をしないこと」事例 接客サービス(情報保障)での場面 1.映画で字幕がない邦画が多く、自由に好きな邦画が楽しめない。(聴覚障害) 2.電車に乗っていて急に止まったとき、音声アナウンスしかなく状況が分からなかった。(聴覚障害) 3.病院、役所、図書館などの連絡先として、電話番号しか載っていないと問合せできない。(聴覚障害) 4.市の広報や書類が漢字だらけで、なんと書いてあるか分からない。(知的障害) 5.電車の切符を買う時に、自動券売機に点字の表示もあるようだが、場所が分かりづらく買う事が難しい。窓口で買おうとしたら、係員がいなくて困った。(視覚障害者) 医療(情報保障)での場面 両親と一緒に病院に行ったが、医者は本人ではなく聞こえる両親に説明をした。両親から本人への説明もなく、結局本人はよく分からないまま治療を受けることになった。(聴覚障害) 就労での場面 職場で障害に合わせたトイレや段差の改造をしてくれない。(身体障害) 建築での場面 タッチパネル式のATM。車いすを使っていると手が届かなかったり、画面の角度が見えにくい。そもそも全盲の視覚障害者は使えない。まわりに誰もいない所では、どうしようもない。 参政権の場面 選挙の投票の時、指点字の通訳を認められず、結局白票にするしかなかった。(盲ろう者) 交通アクセスでの場面 飛行機には、車いすを使ったまま乗る事ができない。(車いすを使っている人) 建築での場面 映画館の車いす席が一番前だけにしかなく、とても見づらいので通路に下がって見ていたら、決められた場所以外で見ることが許されなかった。(車いすを使っている人) 以上 |





