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三宅章之
自家用有償旅客運送資料集 (01/30)
訪問介護事業所・無許可送迎で業務停止1ヶ月[2009年06月20日(Sat)]
ヘルパーさんなどが車を運転し、

介護保険の「通院等乗降介助」「身体介護」

などを適用した通院送迎を行う場合は、

道路運送法の許可が必要です。


三重県で、約2年半にわたり無許可で

通院送迎を行っていた訪問介護事業所が

行政処分をされました。


県による定期監査で不正が発覚しました。



----- 以下、伊勢新聞の記事です -----


無許可で通院など乗降介助サービスを

約2800回にわたり違法に提供していたとして、

県は11日、「メイドサービス」(西とよ子代表取締役)が

運営する訪問介護事業所「健やか会」(四日市市城東町)を

7月1日から1ヶ月間、業務停止処分とした。


県長寿社会室によると、訪問介護員が自家用車を運転し、

通院などの乗降介助サービスを提供するには、

中部運輸局三重運輸支局に

道路運送法による許可が必要にもかかわらず、

同社は平成18年5月から20年10月までの間、

訪問介護員9人が、少なくとも2,824回、

無許可でサービスをした。



また、介護報酬の対象にならない

病院間の移送や訪問介護計画の無作成で、

介護報酬を不正に請求
した。


不正受給額は2,834,874円に上り、

県は課徴金を含めた3,968,823円を

四日市市などに返還するよう命じた。



昨年11月に実施した定期監査で、不正が発覚

同社は不正の事実を認めているという。


長寿社会室は「県内で移送サービスの不正が相次いでおり、

監督する三重運輸支局にも

事業者の取り締まりを求めたい」としている。



詳しくは、2,009年6月12日付 伊勢新聞 をご覧ください。

----- ここまで -----


J-NET!事務局

Posted by J-NET ! at 10:14 | トピックス | この記事のURL | コメント(0)

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