• もっと見る

2017年10月11日

基礎評価のヒント 基準項目14「個人情報保護に関する規程を定め、取得目的を明示している」

(メルマガで配信している組織運営に関わるスケジュールや豆知識、お役立ちコンテンツをまとめたものです。)

2017年5月30日、改正個人情報保護法が完全施行されました。今後はNPO法人等も個人情報取扱事業者となり、義務や罰則等の適用対象となります!

改正前は小規模な個人情報を取り扱う事業者は個人情報取扱事業者ではありませんでしたが、5月30日以降は民間事業者が対象となり、法人格も問われないためNPO法人、一般社団、任意団体であっても活動のなかで個人情報を取り扱う場合は対象となります。

個人情報とは、社員名簿はもちろんのこと、シンポジウムや説明会を開催しているようなNPOの場合はその名簿やボランティアの名簿、またはメールマガジンの登録データなど多岐に渡ります。活動の中で人とつながるNPOは少なからずとも個人情報を保有している団体さんがほとんどではないでしょうか。この機会に取り扱っている個人情報の確認や安全管理体制の整備をおすすめします。JCNEの評価基準でも、基準項目14「個人情報保護に関する規程を定め、取得目的を明示している」で、自団体と関わりのある個人の情報を守る組織運営がなされているかを確認しています。自己診断の際にご活用ください。

詳しくは「基礎評価(23 基準)の評価項目の解説」の19ページをご参照ください。
https://jcne.or.jp/data/book.pdf

<参考情報>
個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/201703_simple_lesson.pdf
個人情報保護法質問ダイヤル
電話番号 03−6457−9849
受付時間 土日祝日及び年末年始を除く 9:30〜17:30
posted by 猪俣 at 09:51| 基礎評価