民主主義の恐るべき危機?
[2010年11月24日(Wed)]
名古屋市の議会リコール署名で、無効が24%にのぼり、結局不成立になりました。以下、中日新聞HPの報道です。
名古屋市の河村たかし市長が主導する市議会の解散請求(リコール)で、市選管による審査の結果、有効署名数がリコールに必要な数に届かないことが明らかになった。
無効署名数は全16区で11万1811人にのぼり、有効署名数が35万3791人と解散を問う住民投票の実施に必要な36万5795人分に達しなかった。審査結果の異議申立期間を経て12月中旬までに確定するが、リコール不成立の公算が大きくなった。
河村市長は24日夕、必要数を下回る見通しを受け「民主主義の恐るべき危機だ」と述べた。(中日新聞)
郵送による確認という予想外の展開によって、隠せるはずだった組織的不正が見事に暴かれた結果です。選管としては、明らかに無効なものだけを除いたわけで、それだけで24%の無効と言う数字から推測すると、30%から40%が無効というのが本当の実態だと考えるべきでしょう。もはや検証するすべはありませんが。
こうした事態を前にして、なお「民主主義の恐るべき危機」などという河村氏のたわごとを聞くと、この人にはどこまで民主主義感覚が欠如しているのかがよく分かります。
見つかりさえしなければどんな不正をしてもよく、あとは騒々しく騒ぎ立てればなんとかごまかせるという、草の根運動の振りをした「人工芝運動」の見本のようなものです。
明日から縦覧が始まるので、また抗議と称した大騒ぎをするのでしょうが、その前に、800人分以上の署名偽造を行った10人の請求代表者がきちんと説明することが最低限の責務です。
市民の権利であるリコール権を市長が事実上横領し、さらには組織的な不正をやったことこそが民主主義の破壊そのものです。
現職の市長の圧力にも屈せず、冷静な審査を貫いた名古屋市選管は高い評価に値します。郵送による確認によってあれだけの無効が発見できたのですから、きわめて適切な決断だったことが明らかです。
マスコミも、あのごろつきのような抗議運動をちやほやするのはやめにしてはどうでしょうか。この署名運動の実態はどうであったのか、報道機関らしい検証を期待します。
名古屋市の河村たかし市長が主導する市議会の解散請求(リコール)で、市選管による審査の結果、有効署名数がリコールに必要な数に届かないことが明らかになった。
無効署名数は全16区で11万1811人にのぼり、有効署名数が35万3791人と解散を問う住民投票の実施に必要な36万5795人分に達しなかった。審査結果の異議申立期間を経て12月中旬までに確定するが、リコール不成立の公算が大きくなった。
河村市長は24日夕、必要数を下回る見通しを受け「民主主義の恐るべき危機だ」と述べた。(中日新聞)
郵送による確認という予想外の展開によって、隠せるはずだった組織的不正が見事に暴かれた結果です。選管としては、明らかに無効なものだけを除いたわけで、それだけで24%の無効と言う数字から推測すると、30%から40%が無効というのが本当の実態だと考えるべきでしょう。もはや検証するすべはありませんが。
こうした事態を前にして、なお「民主主義の恐るべき危機」などという河村氏のたわごとを聞くと、この人にはどこまで民主主義感覚が欠如しているのかがよく分かります。
見つかりさえしなければどんな不正をしてもよく、あとは騒々しく騒ぎ立てればなんとかごまかせるという、草の根運動の振りをした「人工芝運動」の見本のようなものです。
明日から縦覧が始まるので、また抗議と称した大騒ぎをするのでしょうが、その前に、800人分以上の署名偽造を行った10人の請求代表者がきちんと説明することが最低限の責務です。
市民の権利であるリコール権を市長が事実上横領し、さらには組織的な不正をやったことこそが民主主義の破壊そのものです。
現職の市長の圧力にも屈せず、冷静な審査を貫いた名古屋市選管は高い評価に値します。郵送による確認によってあれだけの無効が発見できたのですから、きわめて適切な決断だったことが明らかです。
マスコミも、あのごろつきのような抗議運動をちやほやするのはやめにしてはどうでしょうか。この署名運動の実態はどうであったのか、報道機関らしい検証を期待します。
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第一目的は、わたしの名前を使った捏造がないかどうかでしたが、幸運にもそれはなく安心しました。
しかし、他に出向く皆さんはマスコミと悪代官で洗脳されているからか、選挙管理委員会の暴挙などと発言しておりましたが、逆に
・住所欄は同上や〃などが有効
・鉛筆書き有効
など、直接請求に値しないものも有効として多く見られ、直接請求にしては比較的甘い、署名者に有利になるような審査でした。
この状況で市民から暴言を吐かれるのは、選挙管理委員や対応する職員も辛いことだと思います。
署名する方に選挙管理委員会が説明しなかったとありますが、受任者などが説明していないのが一番の原因ではないでしょうか?(実は受任者もわかっていなかったようですが・・・)
だいたい署名した人々は何故今回の署名がこんなに審査が厳しいのか。〜の請願署名はそんなこと言われたことないぞ!などと窓口の職員に食って掛かっていましたが、その数のあまりの多さに笑うのを通り越して、新興宗教がかった洗脳の恐ろしさを感じました。
ほとんどの人が議会解散という直接請求である自覚がありません。署名用紙1枚同じ筆跡で1枚すべて無効の署名用紙や地方自治法74条7の要件に値しない請求者の代理人署名(代筆者欄が記入されているが要件記入なしまたは該当理由にならないもの・・・今のところ有効にはなっています)も多くみられました。
残念ながらわたしは一市民なので、異議申し立てが出来ませんでしたが、地方自治法74条4で処罰されるべき署名をした請求者、受任者のとった事象を数多く見ることが出来ました。
こうなっては、法的に違反者の告発をするしかないのでしょうか?