日弁連 〜 面談や報酬明示を義務化 債務整理で規制強化案
[2010年07月16日(金)]
今朝の東京新聞ネット記事によると、過払金返還請求などめぐって依頼者との間でトラブルが続発しているとして、日弁連は努力目標としていた「依頼者との直接面談」や「広告での報酬などの明示」を義務化し、違反弁護士は懲戒処分とする規制強化に乗り出すとのこと。
〔記事抜粋〕
・既に一部弁護士から「事実上業務を束縛し、自由競争の機会を奪っている」と反発。
・テレビCMを通じて依頼者を積極勧誘し、面談せず電話受任する現状に「債務者の生活再建よりビジネス優先」と批判。
・日弁連は昨年、依頼者とは原則直接面談し、意向を尊重するよう求める指針を策定。
・今年3月から「直接面談」を「直接かつ個別の面談」、広告も「弁護士費用や受任の際の直接面談を表示するよう努める」。
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自由競争の機会を奪うことを生業としている集団もいるのに、という話。業界として相対的矛盾子を内包しているのは弁護士業界だけではないが、本件即ち貸金業規制との絡みで考えると、その主張に大きな矛盾がある。
理屈として変なのでみっともない。指針に効力を期待できないことは、策定当時から分かっていた。自主規制が機能しないために最終的に公的規制が登場することになるのは、貸金業界にはもろに当てはまったことだ。
弁護士や司法書士がビジネス優先になることを批判してはいけない。サービス業である以上、利益追求は当然のことである。問題は、他人はダメだが自分たちに適用されることに自由競争の阻害を理由としている点。
結局のところ、真っ当な弁護士や司法書士には甚だ迷惑な事態が訪れることとなろう。過ぎたるは猶及ばざるが如し、の典型例となる。過払金返還事務についての報酬規制は自業自得。



地方の弁護士過疎はまだまだ深刻なんですから。
消費者の選ぶ権利を奪う日弁連なんかなくなればいいのに。