「債務整理ビジネスに「悪徳弁護士も」 被害者らが批判」について
[2009年12月07日(月)]
今夕の朝日新聞ネット記事によると、多重債務問題に取り組む全国クレジット・サラ金問題対策協議会などの団体が債務整理をビジネスにする弁護士らが「二次被害」を生んでいると批判を強めているとのこと。
【記事要旨】
・過払利息返還請求は06年1月の最高裁判決を機に急増。
・消費者金融主要7社の06年4月から09年9月までの利息返還額合計は1.4兆円、司法界に「特需」発生。
・同協議会には「多額の報酬を求められた」「弁護士本人が直接面談しない」「本人の生活再建の視点が全くない」などの苦情。弁護士らによる所得の申告漏れも発覚。
・決議は「都市圏を中心に弁護士らの債務整理広告が氾濫しており、多重債務者の窮状につけ込んで集客している」。弁護士会などに対し広告を禁じるよう求めた。
・日本司法書士会連合会も「自らの利益追求のみに走る弁護士や司法書士が一定数存在する」と指針作りに乗り出し。
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多重債務相談などに真面目に取り組む弁護士や司法書士にとって大迷惑だという話。加えて、“過払金バブル”と無関係な弁護士にも甚だ迷惑でもあるということ。貸金業界は過剰融資や過酷な取立を理由として融資総量規制や上限金利規制といった業務制限が法的に規制される。過払金返還を巡る弁護士被害の根絶には、弁護士業務規制の強化があり得る。
マスコミ紙上を騒がせている“過払金バブル”やそれに伴う弁護士・司法書士の脱税事件は、法律家への規制強化という珍しい議論を惹起させる。過払金返還手続は非常に簡易なものであることも手伝って、これを民間ビジネスを行う弁護士や司法書士が儲けの収益源に利用することは経済原則上何ら責められる話ではない。
それを許容している法的環境を改正すれば良い。法曹事業者にも規制強化が必要となるだろう。他方で、過払金返還請求手続に係る手数料グレーゾーン金利帯の放置放任を長年続けてきた行政責任が問われる。
返還されるべき過払金を債務者に全額返還する究極策として、過払金返還に係る全ての窓口業務と手続を行政事務とすることを提案したい。各財務局や自治体に専用窓口を設け、そこに申請された過払金返還請求を貸金業者に橋渡しをする。手数料は勿論ゼロである。返還されるべき過払金の全額が申請者である債務者に返還されることになる。(他にも妙案は幾つか考案し得る。)



ご意見に全面的に賛同します。
過払い金返還手続きについては、「仕事のない弁護士」と「がめつい司法書士」の草刈場になっているようです。おっしゃるとおりなんら責められる理由はないかもしれません。
が、弁護士や司法書士という職業にあるものは、「法だけ」守れば何をやってもいいものではなく、過払い金返還のような一種の社会問題にはほとんど利益のない程度の報酬で受任されるべきです。あれだけのCMや折り込み広告ができるということはよほど儲けてらっしゃるということです。そのような弁護士や司法書士はかかわってはいけないとも思います。
債務に苦しむ者につけ込む輩も問題ですが、消費者金融も勝手に債務者の口座に入金したわけではなく、契約をしたはずです。内容が無効であるから錯誤だったとして無効を主張するのでしょうが、しっかりと確認して同意をしたのでしょうからある程度の責任を負うべきと思います。何か返還されるの当然としている債務者も多いように感じます。