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居宅介護事業所ネットワーク会議 [2010年02月17日(Wed)]
居宅介護事業所ネットワークが地域生活支援センター「いんくる」にて行われました。現在進められている差別禁止条例をつくる会の活動報告と、熊本市との交渉内容についての報告があり、互いの情報交換をしました。
直接差別と間接差別の問題があり、私たちヘルパーや施設の職員の接し方が差別している言動に繋がるケースもたくさんあります。いろいろと勉強をする必要性を感じます。

重度訪問介護に関する行政との交渉は2年に及びますがなかなか進展していません。この前の交渉においては、ある程度の相互理解がありましたが、今回の状況では、訂正され、見守りが行われていればという文言が付いたようです。

見守りの定義をどのように考えるか?
事業所と行政との考え方の違いを埋めていかねばならないようです。
短時間のケア(1,5時間以内)に見守りの部分がどのくらい入るのか?

見守りが必要な方が、重度訪問介護を受けるのであって、見守りが不必要な方は、そもそも受ける必要がないのではないかと思います。
この制度は在宅生活をするにおいて、見守りを含めた居宅介護サービスを受けられるように作られた制度であると私は認識しておりますが、根本的な互いのこの制度の思いが違うのではないかと思います。
皆さんはどのように感じますか?
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コメント
はじめまして。私は、株式会社めぐみの代表を務めています。見守りについてですが、全てのサービスには必ずと言っていいほど、見守りは必要と考えています。見守りがあって、事故予防につながると考えています。重度障害であれば特にそのようなサービスは含まれて当然と考えるべきではないでしょうか?障害、高齢者に対し、不安と取り除き、在宅生活を安全に過ごすことが、皆様にとって一番大切かと思います。
私は、春に有料ホームを開設しますが、職員には、常に見守り、快適な安全な生活場所を提供できるように指導しているところです。障害者支援もしてきましたが、いろいろと、矛盾が多いですよね。これからも、自己確認をしていきたいので、考えをお知らせください。
Posted by:ピース  at 2010年02月17日(Wed) 10:38