丸1年論議! [2011年02月28日(Mon)]
丸1年という言葉があります。
丸々1年が経過したということで使用しますが、 具体的にどの日を指すのでしょうか。 日常的には1年前の同日をいうことで 落ち着いていると思います。 たとえば、この「たまにブログ」が開始されたのは 2010年3月1日でした。 ああ明日で丸1年かぁ・・・となるのです。 しかし、厳密主義の人はそうはいきません。 生活に密接な法律である『民法』 その第6章「期間の計算」という項目があります。 この章のすべてを引用してみましょう。 第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 そうなんです。 この第143条のある「起算日に応当する日の前日に満了する。」ということで 本日2011年2月28日が丸1年なのです。 そこで思い出されるのが、役員の任期などのこと。 第140条にあるように「期間の初日は、算入しない。」のです。 初日不算入という考え方なのです。 しかし、その但し書きにあるように 「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」 ということもしっかり理解しておかなければなりません。 まあ、丸1年もそんな当日か前日かという議論ではなく、 日常会話ではもっとあやふやに使用していますが。【KB】 |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 11:29