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障害者虐待通報者への賠償請求に対する声明 [2015年12月17日(Thu)]
日本社会福祉士会からの声明文です【KB】

障害者虐待通報者への賠償請求に対する声明
公益社団法人日本社会福祉士会は、人々の尊厳を尊重し、住み慣れた地域の中で安心して共に暮らせる社会の実現に努めることを憲章で定めている専門職団体です。
新聞報道によりますと、障害者虐待防止法に定める通報義務に基づいて内部告発した職員が、当該事業所から損害賠償を求められ、あるいは提訴されるという事例が埼玉県と鹿児島県で起きているとのことです。
障害者虐待防止法では「虐待を受けたと思われる障害者」を発見した場合は、速やかに通報することが国民に義務付けられており、さらに、従事者等専門職には早期発見に努める義務が課せられています。また、障害者虐待防止法では、同法に基づく通報をした者に対して不利益な取り扱いをすることを禁じています。
このような規定があっても、今回の事例のように、損害賠償を求められ、又は提訴されることで、通報者は精神的な圧迫を受けます。このような事例が連続して発生することで、国民の通報に対する萎縮を招き、結果として障害者虐待防止法の目的が損なわれることは極めて遺憾です。
現実問題として、虐待は閉鎖的な環境において発生することが多いことから、特に、施設従事者等による通報(内部告発)は虐待の実態を明らかにしていく上で非常に重要です。にもかかわらず、今後このような提訴や請求が続けば、施設利用者の人権を守ることは極めて困難になります。
障害者虐待防止法では通報者に不利益な取り扱いをすることは禁じていても、違反した場合の罰則は定められていません。障害者虐待防止法の目的に掲げる障害者の権利利益を擁護するためにも、事業者が安易に訴訟等の手段を用いることによって、通報者に不利益が生じないよう法の整備を強く求めます。
2015年12月10日
公益社団法人日本社会福祉士会 会長 鎌倉 克英
Posted by 大阪手をつなぐ育成会 at 00:36
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