消防法での政令・省令の改正の情報 [2014年01月20日(Mon)]
グループホームのスプリンクラーの設置義務に絡む問題
なんとすでに消防庁は仕事納めの日(12/27)付で改正政令を公布していました。 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2512/251227_1houdou/01_houdoushiryou.pdf 例外事項は、次に2点。 ・例外として延焼抑制構造を有する施設は設置を不要とする。 ・介助がなければ避難できない者が多数を占めない障害者施設等は275 uを据え置く。 そしてこの要件の詳細を決める省令のパブリックコメントが1月30日までです。 省令案が示されています。 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2512/251226_1houdou/01_houdoushiryou.pdf 注目は、「介助がなければ避難できない者」の規程で、次のようになっています。 1.認定調査項目(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(仮称。厚生労働省において制定予定。)別表第一に掲げる項目をいう。以下同じ。)3の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者 2.認定調査項目3の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者 3.認定調査項目6の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者 4.認定調査項目6の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者 5.認定調査項目8の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者 6.認定調査項目8の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者 避難時間の目安は ○入居者等の避難に要する時間の計算方法 次に掲げる時間を合算した時間 ・入居者等が避難を開始するまでに要する時間 ・入居者等が屋外までの避難を完了するまでに要する時間 ○火災発生時に確保すべき避難時間の基準 次に掲げる各条件に応じ掲げる時間 @ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたもの:4分 A 次の式に該当する場合:4分 居室の床面積×(床面から天井までの高さ−1.8m)≧200 ㎥ B 上記@及びAのすべてに該当するもの:5分 C 上記@及びAのいずれにも該当しないもの:3分 ともに、施行期日は、平成27 年4月1日の予定です。 みなさん奮ってパブリックコメントをお出しください。【KB】 |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 00:09