事業所の指定更新 [2012年07月13日(Fri)]
平成24年度障害者自立支援法に基づく
障害福祉サービス等に係る指定の更新の手続案内が 熊本県から出されました。 障害者自立支援法による 障害福祉サービス事業者等の指定については、 有効期間が指定の日から6年間となっており、 指定有効期間が満了となる事業所等については、 指定(更新)の手続が必要となります。 いわく、平成24年度中に有効期間が満了となる事業所 (有効期間満了日が平成25年3月31日である事業所等を含む)は、 下記により、指定(更新)の申請書を提出してください。とのことです。 http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/content/asp/info_main.asp?id=399 障害者自立支援法初年度から指定を受けた事業所は、 失効する前に忘れずに更新手続きを取ってください。 書類作成の参考になりそうです。【KB】 |
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大阪手をつなぐ育成会
at 00:19