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「わからん」で盛り上がる掲示板 [2012年03月22日(Thu)]
さっぱり わからん説明会  
• 悩める相談員 2012年3月21日(水) 12:12
先週、来年度の相談支援事業の説明会(○阪府主催)があり参加しましたが、事業の説明は厚労省の主管課長会議の資料を説明者(大○府の課長様)が棒読み、というか詰まりまくりで説明になってないし、国保連合会の請求手続の説明も声は小さいし、全然理解できず、会場から避難轟々で、質問に対するまともな回答もなく時間切れで終了。
大体のことは以前から主管課長会議の資料を見ていたのでわかったが、一つ解らないことがありました。
障害児相談支援事業は通所サービスを受ける児童の障害児支援利用計画(サービス利用計画)と継続障害児支援利用計画(モニタリング)を行うもので、通所サービスを利用しない児童(ショートステイのみ利用)は指定特定相談支援事業者で対応すると思ってましたが、府の説明者は「通所サービスを利用しない児童の計画相談支援(個別給付)をするには、指定特定相談支援事業者だけでなく障害児相談支援事業者の指定を受けておく必要があるような説明をしてましたが、両方の指定を受けていないといけないのでしょうか?
誰か判る人教えてください。よろしくお願いします。

• Bbbad 2012年3月21日(水) 13:01
私は、「障害児相談支援の指定を受ける事業所は、合わせて指定特定相談支援の指定を受けることが望ましい(ていうか、両方の指定をとっておいてねお願い)」
「通所支援を利用している障害児が、自立支援法のサービスを利用していることは普通に考えられ、一体的な計画を立てるという点からも利用者の便宜の点からも、両方の指定を受けることが望ましいだろう(だから、お願い両方の指定をとってね)」
というように理解していました。
ですので、指定特定相談支援の指定を受けている相談支援事業所が、障害児のサービス等利用計画を作成する分には、障害児相談支援の指定を受けている必要はない、と思っていましたが……違っていたらお恥ずかしい限りです。

• 参加した管理者 2012年3月21日(水) 14:32
「先週」ではなく、先日(月曜日)ではないでしょうか?
でも、本当によくわからない説明で、「わかりません」と言われた方に拍手してしまいました。
わたしも、どっちでもとれるような説明に聞こえました。うちは児童は指定を受けるつもりはなかったので、あまり真剣に聞いてませんでした。(すみません。)
でも、ホント意味なかったですね。
事前研修参加印を貰えただけの収穫でしたね。

• Yokog 2012年3月21日(水) 16:44
「通所サービスを利用しない児童の計画相談支援(個別給付)をするには、指定特定相談支援事業者だけでなく障害児相談支援事業者の指定を受けておく必要がある・・」 については、少し疑問ですが、もしそうだとすると計画策定時点では、自立支援法のみ受給するか、児童福祉法のサービスも合わせて受給するか確定していないのだから、両方必要という事でしょうか ちなみに、事業所番号は「事業所区分コード」で自立支援と児童福祉で別々になるので、・・・

以下続きますがもう省略します。【KB】
Posted by 大阪手をつなぐ育成会 at 10:48
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