社会・援護局関係主管課長会議のこと [2011年03月04日(Fri)]
昨日(3/3)の
厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議、 膨大な資料はその日のうちにネットで見られますが、 23年度における各課(室)所管の関係施策の詳細説明がありました。 「社会福祉法人新会計基準」については、 スケジュールの若干の変更と詳細が示されました。 地域主権大綱に基づくことがらでは、 現在は都道府県知事並びに指定都市および中核市の長が 処理している社会福祉法人に関する定款の認可、 報告の徴収および検査、業務停止命令等並びに 解散命令については、 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であって その行う事業が当該市の区域を超えないものに限り、 平成25年4月からすべての市へ権限を 移譲する予定である旨の方針が示されました。 平成23年度税制改正大綱では、 一定の要件を満たす社会福祉法人に対して 個人が寄附を行った場合、 現行の所得控除方式に加えて税額控除方式も選択可能とし、 平成23年分から適用することにされた点について 説明されました。 一般的に税額控除方式のほうが有利です。 税額控除方式を選択できる社会福祉法人の要件は、 次のとおりです。 次の要件を満たす社会福祉法人に対して 個人が寄附を行った場合に、 所得控除方式と税額控除方式のいずれかを選択できる。 @ 認定NPO法人の認定要件であるパブリック・サポートテスト(寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上又は総収入金額に占める寄附金総額の5分の1以上)と同等の要件 A 認定NPO法人の認定要件と同程度の情報公開に関する要件(事業報告書、役員名簿、定款等の閲覧等) なお、個人がその年分の寄附金につき、税額控除の適用を受けようとする場合には、当該社会福祉法人が税額控除対象法人であることを所轄庁が証明する書類が必要となる。 日本にも社会的活動をもっと位置づけ 寄付の文化を醸し出す取り組みのひとつです。【KB】 |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 10:14