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変わる相談支援の姿 [2010年12月06日(Mon)]
12月3日成立した改正障害者自立支援法の下で、
平成24年4月から相談支援の姿が大きく変わる。

運営と個々の相談の姿に分けて整理してみよう。

まず運営面では、基幹相談支援センターと
委託相談支援事業所、指定相談支援事業所、
身体・知的障害者更生相談事業、
任意相談などに分かれる。
障害者自立支援法に基づくのは前3者だが、
今回の法改正で基幹型が誕生する。
ここが同じく今回法定化された
「地域自立支援協議会」の事務局機能を
実質担うことになろう。

次に個々の相談では大ききバリエーションが生まれる。
個々の相談でこれまで報酬が認められていた
「サービス利用計画作成」と
市町村からの「委託相談」として
一括対応されていたものから、
支援メニューの重点化で
「地域移行」と「地域定着」が明示された。
さらに、「サービス利用計画作成」の前後に
「計画案作成」「と「継続利用支援」が追加され
計6種類となり、
相談支援体制は強化されることが見込まれる。

対象者は21年度全国の市町村で
わずか2731人であったものが、
数倍から数十倍になるのではと見通される。

その一方で、府県の役割が注目される。
市町村間での格差を是正するために、
人材養成を強化したり、
事業のガイドラインを作成したり、
相談支援事業所の評価をしたり、
技術的支援を行ったり、
体制を整備しなければならない。

大阪府では、くしくも先週12月2日、
大阪府障害者自立支援協議会のワーキングチームが
相談支援のガイドライン作りに着手した。
制度利用の要となる相談支援の充実強化に
期待したい。【KB】
Posted by 大阪手をつなぐ育成会 at 09:51
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