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元号の事前公表とは [2019年02月04日(Mon)]
さて、日本会議が安倍総理に遺憾の意を表明とか?
その経緯はどうなのか・・・

そもそも元号の事前公表とは、どういう問題なのか。
明治維新に際して一世一元の制が定められ、皇室典範で成文法化された(旧典範第12条)。だが、敗戦の際に旧典範は廃止され、その後は慣習法が元号の法的根拠となった。

 やがて学界と言論界を中心に元号廃止運動が盛り上がり、対抗する形で保守陣営が元号法制化運動を進め、法制化された。成文法でも根拠を持った形になる。現行の元号法は2条しかない、短い法律だ。

【元号法】
第一条 元号は、政令で定める。
第二条 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
【附 則】
第一項 この法律は、公布の日から施行する。
第二項 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。


 最初の元号である「大化」以来、元号が事前に公表された先例はない。皇室を論じる場合に最も大事なのは、先例である。皇室において、新儀は不吉である。新儀はやむ得ない場合に行うものであり、自ら行うものではない。

 そうした日本国憲法どころか帝国憲法よりも以前から存在する皇室の慣習法を知らずとも、現行元号法のどこをどう読めば、元号を事前公表できるのか。

平成の改元
 当時の竹下登内閣は、日本人としての道理を知っていた。竹下登と言えば中国に日本を売り飛ばした極悪人であり、闇将軍として次々と傀儡(かいらい)の総理大臣を挿げ替え平成の最初の10年を汚してくれた大悪党である。その竹下ですら、元号の事前公表などという暴挙は行わなかった。その暴挙を、保守を自任する安倍内閣が行おうとしている。

 一世一元の制においては、元号は新帝の贈り名となる。だから、新帝の名で公表されるのだ。現行憲法では使われない用語だが、改元は天皇の大権なのである。一世一元の制において新帝践祚(せんそ)に際してのみ元号が公表されることにより、現行憲法改元大権は健在なのである。元号法第2条こそ、改元大権の規定なのだ。

なぜ、国会による立法ではなく、政府による解釈で乗り切ろうとするのか。これは安倍内閣の不手際のように見えるが、違う。陰謀である。改元大権を干犯しようとする黒幕がいる。

 この場合の政府とは、安倍晋三でも杉田和博でもない。法律の解釈権を握る者だ。
 内閣法制局長官、横畠裕介である。


 内閣法制局とは、憲法を頂点とする日本国の法令のすべてに対する解釈権を持つ。政府が国会に提出する法律は、法制局の審査(つまり許可)がなければ、閣議決定されない。今の日本国に、法制局の見解に逆らえる政治家と官僚は、一人もいない。その法制局は
「天皇ロボット説」に固執し続けている。
今上陛下の譲位に際しても徹底的に抗い続け、「天皇の意思による譲位はさせない」との立場を貫いた。

 今回、法解釈による元号の事前変更を安倍内閣にさせようとしている。安倍内閣の意思だけで、そんな大それたことができるわけがない。法制局の見解がお墨付きを与えていないはずがない。もしかしたら、安倍内閣の閣僚は、誰も事の重大性を分かっていないのではないか。改元大権を干犯しようとしていること、大化以来の先例を蹂躙(じゅうりん)しようとしていることの重大性を。

※ 立法ではなく法解釈により改元前に事前公表すると、天皇の元号ではなく、政府の元号となる。新たな元号の下で、皇室も、政治家も、政治家を選んだ国民も、法制局の権威の下で生きていくということだ。

 安倍内閣に申し上げたい。今からでも遅くはない。元号の事前公表など、はっきりやらないと宣言すべきだ。
−倉山満− 転用・・・倉山氏の極論を丸々信じているわけではないが!
今回、日本会議が(日本の国体を守る意味で)「安部総理しかいない現状」の中で敢て言上げをした意味を考えたい。
2600有余年にわたる日本の国柄を守りたい・
Posted by 余生を憲法改正に! at 09:26 | 祖国の文化 | この記事のURL | コメント(0)
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