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IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]

「地球上のすべての生命にとって調和的で民主的な発展のために」を設立目的に、「社会事業家のマネジメント支援」、「ビジネスと市民生活を通じた環境問題・社会的課題の解決」、「2020年の地球への行動計画立案」に取り組むNPOです。


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「人権課題チェック項目」の公開 [2014年03月31日(Mon)]
セミナー開催や各種調査等でご協力いただく協働先のみなさまへ

IIHOEでは、ISO26000に基づく社会責任マネジメント体制を
確立するための一歩として、「人権の尊重に関する基本方針」(*1)
を作成し、公開しています。

(*1)「人権の尊重に関する基本方針」についてはこちら

この方針に基づき、IIHOEは、自らの判断や事業活動の中で、および
他の組織への影響力の範囲において、人権を侵害しないこと、また、
事業や取引上の人権に対する負の影響に対応することで、人権尊重の
責任を果たせるよう努めています。
このために、IIHOEでは人権デュー・ディリジェンス(*2)の仕組み
を活用し、下記のようにIIHOEの事業活動の中での人権リスクの特定
を行いました。

(*2)人権デュー・ディリジェンス:潜在的または実際の人権への影響を
特定して評価すること。また、リスクを防止または軽減するための措置を講じること。


つきましては、セミナー開催や各種調査等でご協力いただく協働先のみなさまにも、
事業活動の中の人権リスクについて知っていただき、下記の取り組みを共有させて
いただきたく、下記の項目についてのご協力をお願いいたします。

■セミナー開催で協働させていただく場合、また講師依頼をされる際には
 下記リンク先ヒアリングシート(2014.3.31改訂)の最終ページの内容を
 ご確認ください。

 https://blog.canpan.info/iihoe/category_2/1


■調査・研究事業で協働させていただく場合
 IIHOEでは調査・研究事業を実施する際の人権リスクを下記のように特定し、
 対応してまいります。
 調査・研究にご協力いただく連携先のみなさまにもご理解とご協力をお願いします。


 「IIHOEの調査・研究事業における人権リスクと措置」添付↓
  DueDiligence_on_human_rights_research.pdf
IIHOEの「調達・購買原則」を公開しました! [2014年03月28日(Fri)]
IIHOEでは、自らの社会責任(SR)への取り組みとして、
改めて「調達・購買原則」を策定いたしました。
これまでも、年次報告書などでお伝えしてまいりました通り、社会責任に配慮した
調達・購買を行ってまいりましたが、今後はこの「調達・購買原則」にそって
調達・購買を実施してまいります。


この原則にもとづき、主な関係先に深刻な人権課題がないことを確認するための
「人権課題チェック項目」を現在作成しており、改めて本ブログにて公開いたします。

■「調達・購買原則」PDFデータはこちら↓
procurement_guideline_2014final.pdf

「調達・購買原則」全文(テキスト)を見る場合は「続きを読む」をクリックしてください
続きを読む...
みずほフィナンシャルグループによる反社会勢力への融資に対する対応について [2013年10月15日(Tue)]
 みずほフィナンシャルグループによる反社会勢力への融資に対する対応について、当該情報が「担当役員どまり」となっていたと公表され、金融庁の調査の際にもその旨報告されていたものの、その後、同社コンプライアンス委員会と取締役会にも報告されていたことが明らかになった件について、IIHOEでは、同社のガバナンスおよびCSRマネジメントの実践・実務に重大な問題があると判断しました。
http://www.mizuho-fg.co.jp/release/20131008release_jp.html

 IIHOEでは、同グループのみずほ銀行に預金口座を設けており、謝金のお振込み先などとしてもご紹介しています。

 しかし、上記の判断にもとづき、IIHOEは、同社・同行のガバナンスおよびCSRマネジメントの実践・実務が有効に機能していると言える程度の改善が見られない限り、同社・同行との取引を行うべきではない、と判断しました。

 具体的には、
・1年間程度の経過観察期間を設け、同社・同行のガバナンスおよびCSRマネジメントの
  実践・実務が有効に機能していると言える程度まで改善したかどうかを、見守ります。
・それまでの間、謝金のお振込み先としてのご紹介を差し止めるとともに、同行口座にある
  IIHOEの預金については、他の金融機関の口座に順次移転していきます。

 本件へのIIHOEの対応の経緯・経過は、年次報告書で報告いたします。

2013年10月15日
IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者 川北 秀人
IIHOEのSR(社会責任)への取組みについてのピアビューを実施! [2013年09月26日(Thu)]
IIHOEでは、2010年に開いた「ISO26000を自団体に当てはめる会」
に参加する団体を拡大する形で、(般財)ダイバーシティ研究所とともに、
2012年度より「NSR(NPOの社会責任)取り組み推進プロジェクト」を実施しています。
ご参考:https://blog.canpan.info/iihoe/category_10/1



このプロジェクトの一環として、2013年度はプロジェクト参加団体それぞれの取り組みをお互いに報告・助言し合う場を設けています。

先週9月17日(火)は、IIHOEの取り組みについてご報告し、ご意見をいただく場を設けました。

その中でいただいたご意見をご紹介します。
IIHOEでは今後、これらのご意見を踏まえてさらに取り組みを進めていきます!

*当日資料として配布した、ISO26000アイテムに沿ったIIHOEの課題のアセスメント表
についてはこちら↓(2013年8月末時点の修正版)
26000_item.pdf

*いただいたご意見、各項目の取り組みについてのQAは「続きを読む」をクリックしてください。
続きを読む...
「人権の尊重に関する基本方針」 [2013年08月05日(Mon)]
IIHOEでは、ISO26000に基づく社会責任マネジメント体制を確立するための
一歩として、「人権の尊重に関する基本方針」を作成いたしました。


本方針について、特に「尊重・参照すべき基本原則」について、
下記に掲載している基準のほかに参照すべき基準がございましたら、
ご意見・助言いただけると幸いです。


ご意見はこちらへ: office.iihoe@gmail.com

=======================================
      IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]
    「人権の尊重に関する基本方針」

よりよい社会づくりをめざすNPOとして、また「地球上のすべての生命にとって、
民主的で調和的な発展のために」を組織目的とする団体として、IIHOEは、
自らの判断と行動が潜在的または実際に及ぼす影響を考慮し、あらゆる人や生命の
権利を尊重します。

■基本原則

IIHOEはあらゆる人や生命の尊重のため、ISO26000の中核主題に示された
人権項目をベースとして、下記の原則を支持し尊重してまいります。

世界人権宣言 
国際人権規約 
国際労働機関(ILO)「労働の基本原則および権利に関する宣言」
国連グローバル・コンパクト
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
経団連生物多様性宣言
生物多様性民間参画パートナーシップ
国連人権理事会「性的指向と性自認に関する宣言」およびジョグジャカルタ原則

■人権尊重に関するIIHOEの責任、活動への組み込み、デュー・ディリジェンス
IIHOEは、自らの判断や事業活動の中で、および他の組織への影響力の範囲において、
人権を侵害しないこと、また、事業や取引上の人権に対する負の影響に対応することで、
人権尊重の責任を果たせるよう努めます。

このために、IIHOEでは人権デュー・ディリジェンス*の仕組みを活用し、これを
継続的に実施していきます。

*人権デュー・ディリジェンス:潜在的または実際の人権への影響を特定して評価すること。
また、リスクを防止または軽減するための措置を講じること
**IIHOEの主な活動内容における人権デュー・ディリジェンス、人権リスクの特定
については、現在審議中です。


IIHOEが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが
明らかになった場合、その事実を公表するとともに、しかるべき手続きを通じて、
その救済に取り組みます。

また、事業の依頼主や協力先、その他の関係者による人権への負の影響が認められる
場合にはこれらの関係先に対しても、人権を尊重し侵害しないよう求め、改善を促して
いきます。

人権に関する表現のしかたについては、人権・文化・民主主義の歴史および当事者の
ご希望を踏まえたうえで表現のあり方についての(IIHOEスタッフの)考え方に基づ
いて表現します。この考え方に基づき、外部の方に表現の修正・加筆を求めることも
あります。

さらに、人権に対する潜在的および実際の影響に対する措置については、内部で議論し
対応を進めるとともに、その結果を公開し、関連する外部ステークホルダーへの情報公開、
対話と協議を行っていきます。

2013年7月 (2013年9月一部改訂、2014年1月一部加筆)

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]
代表者 川北 秀人
IIHOEに適用される労働関係諸法令 [2013年08月05日(Mon)]
IIHOEでは、ISO26000に基づく社会責任マネジメント体制を
2013年度中に確立すべく、ISO26000が掲げる「期待される行動」を
当所の運営に当てはめ、確認しています。
その一つとして、「労働条件の適法性の確認」を行い、
IIHOEに適用される労働関係諸法令をリストアップいたしました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]に適用される労働関係諸法令
(2013年7月現在)

任意団体であるIIHOEは、代表者である川北秀人の個人事業として、下記の法律を遵守します。

 注:IIHOEの組織構成や事業内容上特に関連する法律についてのみ掲載しています。
 現時点のIIHOEの業態や構成上合致しないものについては下記には掲載していま
 せんが、今後の事業環境・組織構造等の変化に応じ、他の法令についても遵守・尊重
 してまいります。

 なお、IIHOEが任意団体であり続ける理由をお知りになりたい方は、
 こちら↓をご参照ください。
 https://blog.canpan.info/iihoe/archive/8

<労働関係および雇用関係上適用される諸法令> 
・労働基準法
・労働契約法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
 (但し各スタッフが適用対象となるかどうかは各自の労働時間等により異なります)
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
 (男女雇用機会均等法)
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
 (育児介護休業法)
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
 (パートタイム労働法)
・最低賃金法

<ほか:雇用関係上特に関連する法令>
・個人情報保護法
 IIHOEの「個人情報の管理に関する原則」についてはこちらをご覧ください。
 https://blog.canpan.info/iihoe/category_15/1
・公益通報者保護法
・知的財産基本法

なお、IIHOEの社会責任への取り組みについての宣言(コミットメント)については、
こちらをご参照ください。
https://blog.canpan.info/iihoe/archive/229
社会責任への取り組みについての宣言(コミットメント) [2013年06月28日(Fri)]
 よりよい社会づくりをめざすNPOとして、また「地球上のすべての生命
にとって、民主的で調和的な発展のために」を組織目的とする団体として、
IIHOEは、自らが社会責任の認識と実践において、積極的かつ先駆的
であることをめざします。
 その具体的な実現のために、あらゆる人や生命の権利を尊重し、自らの
判断と行動が潜在的または実際に及ぼす影響を考慮するとともに、適用される
法令を遵守し、慣例や期待も尊重して判断・行動するとともに、代表者として
下記のとおり宣言します。

・自らの社会責任に取り組み、また、企業・行政・団体など他者の社会責任
 への取り組みを促すうえで世界的にも先駆的な存在であるために、全スタッフ
 の積極的な関与を引き出しながら、ISO26000に基づく社会責任
 マネジメント体制を、2013年度中に確立します。

・また、ISO26000に基づく社会責任マネジメント体制が実効的で
 あるよう、全スタッフが参加する「SR会議」を定期的に開催して、
 進捗を共有し、改善・改革を継続するとともに、年次報告書やブログなどで
 随時報告します。

・「SR」会議においては、ISO26000が掲げる「期待される行動」を
 当所の運営に当てはめ、社会責任を網羅的かつ実効的に確認します。

・さらに、基本的な社会責任実践の1つである汚職の防止について、事業活動や、
 事業活動に密接に関係する日常生活において、利害共有者、とりわけ企業・
 行政に対して、社会通念上認められる範囲を超える便宜・利益などの提供を
 受けないと同時に、当方からも与えません。
 その日常的な実効性を確保するために、便宜・利益の供与や利害相反にあたる
 おそれがある場合には、代表者を含むフルタイム従事者を中心とするスタッフ
 全員が、事前に相互に共有し、その目的・手法・規模などが倫理的に適正と
 言えるかどうかを、確認します。


2013年6月

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]
代表者 川北 秀人