「闇の大人たち」in中国[2008年11月12日(水)]
中国で臓器売買をした日本人が事情聴取となったようです。
中国の臓器に関しては、死刑囚の臓器も含まれているので、背後はかなり大きい可能性もあります。中国では広告の表示の問題で捕まったのはそのあたりにあるのでは・・・・。
映画「闇の子供たち」で、臓器売買の話も話題になりましたが。臓器売買の問題が大きいのは、アジアでは、「闇の子供たち」の舞台となったタイではなく、中国とフィリピンです。
もし、中国とフィリピンを舞台に臓器売買に関する映画を作ったら、フィクションでは済まないことになるでしょう。
<臓器移植>中国で営利目的あっせんの疑い 団体代表聴取へ
(毎日新聞 - 11月12日 12:12)
中国人の臓器提供者を日本人に営利目的であっせんした疑いが強まったとして、神奈川県警は12日、中国での臓器移植を仲介している「中国国際臓器移植支援センター」(遼寧省瀋陽市)の長瀬博之代表(52)=横浜市西区=を一両日中にも臓器移植法違反容疑で事情聴取する方針を固めた。警察庁は国際刑事警察機構(ICPO)を通じて中国政府に協力を要請、日中間の臓器移植ビジネスの実態解明を目指す。
調べなどによると、センターは04年ごろからインターネットのホームページ上で、日本人の臓器移植希望者を募集。中国人から提供された臓器を中国で有料で移植していた。04年1月〜05年12月に日本人計108人が移植手術を受けたとされる。
長瀬代表は10月30日、移植の仲介件数を実際より多く宣伝したとして、瀋陽市中級人民法院(地裁)から「虚偽広告罪」で懲役1年2月と罰金10万元(約140万円)を言い渡され、国外退去処分で11日に帰国した。県警は、中国側は臓器移植の仲介については審理していないとして、一つの事件を2度裁くことを禁じる「一事不再理」には当たらないと判断した。
厚生労働省臓器移植対策室の峯村芳樹室長は「臓器あっせんなど、(臓器移植法の)どの条文を適用するかは事情聴取したうえで判断することになるが、今後、神奈川県警と連絡を密に取りながら対処する」と話した。【鈴木一生、吉住遊、山田大輔】
◇ことば 臓器移植法
97年10月に施行された。移植のため臓器提供する場合に限って、脳死は人の死であると定め、脳死者からの臓器提供を可能とした。臓器のあっせんには厚生労働相の許可が必要で、死体、生体を問わず、臓器提供の対価として利益の供与、提供、営利目的のあっせんなどをしてはならないと規定している。違反行為と知りながら臓器を摘出する行為も禁じている。違反した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
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中国の臓器に関しては、死刑囚の臓器も含まれているので、背後はかなり大きい可能性もあります。中国では広告の表示の問題で捕まったのはそのあたりにあるのでは・・・・。
映画「闇の子供たち」で、臓器売買の話も話題になりましたが。臓器売買の問題が大きいのは、アジアでは、「闇の子供たち」の舞台となったタイではなく、中国とフィリピンです。
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<臓器移植>中国で営利目的あっせんの疑い 団体代表聴取へ
(毎日新聞 - 11月12日 12:12)
中国人の臓器提供者を日本人に営利目的であっせんした疑いが強まったとして、神奈川県警は12日、中国での臓器移植を仲介している「中国国際臓器移植支援センター」(遼寧省瀋陽市)の長瀬博之代表(52)=横浜市西区=を一両日中にも臓器移植法違反容疑で事情聴取する方針を固めた。警察庁は国際刑事警察機構(ICPO)を通じて中国政府に協力を要請、日中間の臓器移植ビジネスの実態解明を目指す。
調べなどによると、センターは04年ごろからインターネットのホームページ上で、日本人の臓器移植希望者を募集。中国人から提供された臓器を中国で有料で移植していた。04年1月〜05年12月に日本人計108人が移植手術を受けたとされる。
長瀬代表は10月30日、移植の仲介件数を実際より多く宣伝したとして、瀋陽市中級人民法院(地裁)から「虚偽広告罪」で懲役1年2月と罰金10万元(約140万円)を言い渡され、国外退去処分で11日に帰国した。県警は、中国側は臓器移植の仲介については審理していないとして、一つの事件を2度裁くことを禁じる「一事不再理」には当たらないと判断した。
厚生労働省臓器移植対策室の峯村芳樹室長は「臓器あっせんなど、(臓器移植法の)どの条文を適用するかは事情聴取したうえで判断することになるが、今後、神奈川県警と連絡を密に取りながら対処する」と話した。【鈴木一生、吉住遊、山田大輔】
◇ことば 臓器移植法
97年10月に施行された。移植のため臓器提供する場合に限って、脳死は人の死であると定め、脳死者からの臓器提供を可能とした。臓器のあっせんには厚生労働相の許可が必要で、死体、生体を問わず、臓器提供の対価として利益の供与、提供、営利目的のあっせんなどをしてはならないと規定している。違反行為と知りながら臓器を摘出する行為も禁じている。違反した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
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