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パブリックコメント募集には不備が多い[2008年06月03日(火)]
今年の一月に再生紙年賀状をはじめとするエコ偽装問題が話題になりましたが。それに関連したパブリックコメント募集が行われていた(る)わけですが。
これが、なかなか不親切です。興味深いので紹介致します。

まあ、他のパブリックコメントもそうなのですが、Webを中心とした公表となっているため、もともと関心を持っていた人しかたどり着けないものになっていて、とうていパブリックとは言えない状態で公表されています。
しかも、本文中に、いつまでに、どのように出して欲しい、というような、5W1Hを意識して書かれていない内容です。報道発表資料の基本は、5W1Hなのですが。それは、通常ならリリース全体で押さえられていけばいいのですが、こういう公募に関するものは、その内容においても5W1Hを押さえておかないとならないわけです。逆にそれだけ押さえておけば、ぐだぐだとたくさんの文章を書かなくていいわけですが。残念ながらこの報道資料には、ぐだぐだと書いている部分ばかりが書かれている。
しかも、主語にあたる部分がのっけの部分から省略されていて、この部分だけを読めば誰がどうしようとしているのか一般人にはわかりません。この文章は、報道向け資料ということで、言っていることを前提に作られたのでしょうか、あくまでも環境省総合環境政策局環境経済課というものが何なのかを知っている人に向けた文章です。

また、一般化したとはいえ、プアーな環境では閲覧する際にエラーの起きやすい、PDFで全て掲載されているというのも不親切です。資料は仕方ないにしても、せめて募集要項の部分はHTMLで書いたほうがいいでしょう。(まあ、他の役所で時々みかけるWard、Excel、PowerPoint、はたまた、一太郎形式で掲出されているよりはマシ)
これでは意見を募集したことにならないと言っていいでしょう。

このあたりは、報道資料とパブリックコメントの募集ページを共用するという手抜きから生じた矛盾でもあります。
環境省のトップページのハブリックコメントというボタンを押して表示されるパブリックコメント一覧から選択をして出てくるのがこの文章というのはおかしいんです。
真面目にパブリックコメントを募集しようとした場合、まず募集専用ページを作り。報道資料にそのパブリックコメント募集専用ページを記載するという事を行うと思います。
今回はそういう事を行っていないわけです。
また、ハブリックコメント一覧のページに、期限などが書かれていると環境省の方が言ってきそうですが、それも不親切です。何故かというと、インターネットはキーワードで検索されてきたり、メールなどに書かれたURLからリンクしてくるわけです。そうすると、ハブリックコメント一覧のページを見ずに、直接、募集要項の書かれていない報道資料を流用したページにたどり着いてしまう。そうすると、募集はいつまでかという基本情報は伝わらない。

(ちなみに今掲載されているページは、「報道発表資料」というカテゴリーからのみリンクされるのが適当だと思われます。)

そういや、某自治体の人が、市民からの要望が聞こえてくれば聞く耳持ちますと言っていたのですが、一方で職員は減ったわ、いろんな地区にあった出先の窓口を閉鎖したりと、市民の声が聞こえないようにしているとしか思えない事をしているんですよね。そうしておきながら、市民から要望が上がってこないのですよ・・・としゃーしゃーと言ってのけてたのには呆れてしまいました。本人悪気が無さそうだったので、それだけ呆れ度合いが大きかった。
今回も、それに近い感覚かも。

話は、エコ偽装に戻って・・・
このままでいけば、環境にいいと言われるグリーン購入で紙を買っても、最悪その3割がタスマニアの原生林の破壊に繋がるというとんでもないことになってしまいます。

Canpanは公益事業に関わっている人が多く、募集やニュースリリースや報道資料を書く機会が多いかと思います。
どこが、どうして、こうなのかを考えて読んでみてはいかかでしょう。
参考にしてみてください。



以下、http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9700より引用

平成20年5月15日

古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)に対する意見の募集について(お知らせ)
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直しを適切に行うために、本年1月に発覚した古紙偽装問題に係る実態把握、原因究明を行い、グリーン購入制度の問題点及び今後の対応等について、特定調達品目検討会でのとりまとめを行いました。
 本とりまとめ(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。

 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づき閣議決定された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(基本方針)に即して、国等の各機関では、平成13年4月より、毎年度、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(調達方針)を定めて環境物品等の調達を推進しています。
 基本方針に定められる特定調達品目(国等の各機関が重点的に調達を推進する環境物品等の種類)及びその判断の基準等については、物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくこととしています。
 さて、今般発覚した製紙メーカーによる古紙偽装問題は、物品等の環境負荷に関する情報内容を偽るとともに、相互信頼の下に事業者の自主的な宣言によって特定調達物品等であると判断してきたグリーン購入法の運用を根幹から揺るがす大きな問題となっています。このことは、環境価値が実現されることを信じて環境配慮型製品を購入した消費者を裏切るとともに、日々古紙の分別回収など紙のリサイクルに無償で協力している多くの人々や民間団体、地方公共団体等の努力を踏みにじる行為であり、極めて遺憾であります。
 このため環境省では、偽装問題発覚後速やかに本件について、紙の専門である学識者を加え「特定調達品目検討会(座長:山本良一 東京大学生産技術研究所教授)」(以下、「検討会」という。)において、古紙偽装実態及びその原因把握を行った上で、グリーン購入制度の問題点、再生紙表示のあり方及び検証方法、再発防止策、新たな判断の基準の考え方等について幅広い議論を行い、検討会としてとりまとめました。検討課題については、以下の6つになっております。

1.今回の古紙偽装に関する全貌の解明
2.国等における古紙利用のあり方(紙類に係る新たな判断の基準等の検討)
3.グリーン購入制度に係る問題点及び今後の推進方策
4.再生紙の考え方
5.古紙パルプ配合率の確認・検証方策
6.古紙利用技術や古紙資源の実状
 また、環境省及び経済産業省は、偽装した各製紙メーカーに対して高古紙パルプ配合率のコピー用紙を生産するよう要請しており、この要請に応じて改善のための最大限の努力をしている製紙メーカーも現れております。
 この不適正事案によって、グリーン購入への取組が停滞することなく、これまで以上に、環境物品等への需要転換を促し、経済社会のあり方を環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくためには、社会を構成するあらゆる主体のご協力が不可欠であります。こうした認識のもと、グリーン購入が一層促進されることを強く期待し、本とりまとめ案に関し、広く国民の皆様からのご意見をうかがうものです。
 つきましては、今後の最終的なとりまとめの参考とするため、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、本案に対する皆様の御意見を募集(パブリック・コメント)致します。

添付資料

1.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(資料1)[PDF 447KB]
2.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(別紙1)[PDF 183KB]
3.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(別紙2)[PDF 219KB]
4.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(別紙3)[PDF 411KB]
5.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(参考資料1)[PDF 121KB]
6.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(参考資料2)[PDF 208KB]
7.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(参考資料3)[PDF 275KB]
8.古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)(参考資料4)[PDF 65KB]
9.意見募集要項[PDF 68KB]
連絡先

環境省総合環境政策局環境経済課
直通:03-5521-8229
課長:笠井俊彦(6260)
課長補佐:原田和幸(6251)
担当:佐藤仁泉(6275)
吉田杏子(6270)         
三島輝紀(6291)
無戸籍の連鎖[2008年06月03日(火)]
このブログは、民法772条問題に関心のある人がたくさん見に来ているのですが。今朝の読売新聞に関連する記事が載っていました。

それは、無戸籍は連鎖するということです。
諸事情で無戸籍になってしまった人は、結婚も出来ず、しかも、子供が生まれても出生届が出せないので、その子供も無戸籍になってしまうというものです。

しかも無戸籍になると、部屋を借りようとしても借りれないなど様々な問題があるわけです。

市町村が気を利かせて住民票を発行するケースもあるようですが、それでもいろいろと問題が発生するわけです。

どのようにすれば、問題が解決するのでしょう・・・

「戸籍ないと人権ないよう」無戸籍母子、対応求める 
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20080603ok01.htm

「婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条の規定のため戸籍がない大阪府内の女性(24)が、子供2人を出産し、2人も無戸籍になっていることがわかった。

 女性は2日、大阪市内で記者会見し、国側の対応を求め、支援組織も「このままだと無戸籍は連鎖する。実父の子として法的に認められるように改めるべきだ」と訴えた。

 大阪府内の女性の母親は夫と別居後、女性を出産。民法の規定で戸籍上、夫の子になるうえ、居場所を知られたくなかったため出生届を出さなかった。女性は交際していた男性との結婚を望んだが、戸籍がないため婚姻届が出せないまま、2005年7月に長女(2)、06年11月に長男(1)を出産した。

 戸籍法は出生届に母親の本籍地の記載を義務付けている。女性は当時住んでいた大阪府東大阪市に相談。同市は出生届を受理せず、2人の戸籍は作られなかったが、人道的見地から住民票を作成。母子手帳と国民健康保険証も交付した。

 女性は「アパートを借りる際に居住者全員の住民票を求められ、10件ほど断られた。戸籍がないと人権がないように思う」と話した。

 法務省民事第1課は「事案の内容に即して判断していく」としている。

(2008年6月3日 読売新聞)
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