発達障害のある人に自立支援医療が適用され、精神保健福祉手帳が交付されます(4月1日から) [2011年01月29日(Sat)]
昨年12月10日から障害者自立支援法の改正が施行され、身体障害、精神障害、知的障害とならんで発達障害が障害として法律上に明記されました。
法改正の施行に伴い、障害者自立支援法にもとづいて行われている精神保健福祉手帳ならびに自立支援医療の判定書式に、公式に発達障害の項目が明記されました。厚生労働省は診断書様式について、現行の書式を大きく変えることなく、発達障害のある方々にも援用できる書式を研究班等で検討していましたが、1月13日付けで厚生労働省より地方自治体に通達が発出されました。以下の二つの文書について、添付ファイルで紹介します。
←・自立支援医療費の支給認定についての一部改正について
←・精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の一部改正について |