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拡大教科書等を発達障害のある児童生徒にも、著作権法に初めて発達障害への「配慮」を盛り込む (03/07)
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放火した広汎性発達障害の被告に執行猶予付き求刑−「福祉的支援」を検察も求める/大分 [2013年11月24日(Sun)]

「毎日新聞」が11月23日、大分県版で以下のように報じました。

 自分が住んでいたアパートに火をつけたとして現住建造物等放火の罪に問われた高知県土佐市、無職の男(23)の裁判員裁判の論告求刑公判が22日、大分地裁(真鍋秀永裁判長)であり、検察側は懲役3年・保護観察付き執行猶予5年を求刑した。男は鑑定留置で広汎(こうはん)性発達障害と判明。検察、弁護側双方が執行猶予付き判決を求める形となった。
 同罪は5年以上の懲役刑と定められているが、酌量減軽のうえで執行猶予を付けた求刑理由について大分地検は「積極的に福祉的支援を考えていくことが社会と被告のためになると判断した」とした。
 審理過程で弁護側は男の受け入れ先として、松山市のNPO法人アサナミワークキャンプ(AWC)を挙げた。一方、検察側は県発達障がい支援センターの意見書を提出。意見書は「医療的支援が受けられる機関との連携を図りつつ、福祉的な支援を受けるのが適当」としている。
 検察側は論告で「放火の被害が比較的軽微。社会復帰後の受け入れもAWCが確約している」と指摘。特別順守事項としてAWCの指導・監督に従うことも求めた。弁護側は「AWCでの社会性の訓練によって再犯可能性はなくなる。刑務所では障害の克服を期待しがたい」と述べた。
 起訴状によると、2011年7月、大分市内のアパートの自室と隣室に放火し、床や出窓など約1・28平方メートルを焼いたとしている。
障害のある人が非行・触法行為をした際の手続きと支援ーいまある支援と制度を紹介し今後の課題を考えます。4月6日に講演会「発達障害啓発週間企画」 [2013年03月02日(Sat)]

−2013年「発達障害啓発週間」(4月2日〜8日)参加企画−
【講演会】障害者の非行・触法行為の手続きと支援

チラシのダウンロードはこちら→130406_c.pdf

【ご案内】 障害のある人に非行や触法行為があった場合、障害の特性を適切に把握して司法手続きが行われ、本人の更生・社会復帰が進むこと、家族にも適切な支援が行われることが私たちの願いです。
 障害のある人が少年院、刑務所などの矯正施設を退所する際に福祉サービスにつなげるという新たな手続きが導入され、その任に当たる「地域生活定着支援センター」が、宮城県では全国で11番目に2010年に開設されていますが、まだ歴史が浅く、よく知られていません。
 犯罪加害者の家族は不当な攻撃や偏見にさらされることがあります。発達障害のある人が触法行為を犯した場合は、とくに家族の障害特性理解と支援が重要です。
 この講演会は、非行や触法行為があった場合、どのような手続きをたどるのか、本人と家族はどこに相談したらよいか、どんな支援をどこで受けることができるか、関係する情報を普及し学ぶために企画いたしました。  
 昨年7月30日、発達障害のある人の刑事事件に関する大阪地裁判決が大問題になりました。司法の手続きに福祉の考え方と支援をもちこむことは、青年期・成人期の障害のある人の支援に関わる新しい問題です。発達障害に限らず、障害のある人・保護者・支援者、教育・矯正・司法・福祉・行政に関わる方々にご参加いただき、今後の課題をごいっしょに考えていただければさいわいです。

日時=4月6日(土)13時30分開会(閉会は16時ころを予定)
会場=仙台弁護士会館 (入場は無料です)

<講 演>
 ◎草場裕之さん(弁護士、前仙台弁護士会刑事事件委員会委員長)
  障害と司法について、7・30大阪地裁判決の問題点
 ◎高橋恵里香さん(宮城県地域生活定着支援センター)
  地域生活定着支援センターができた経過と業務内容について
 ◎阿部恭子さん(特定非営利法人 ワールドオープンハート代表)
  犯罪者の家族の支援はなぜ必要か、どんな活動をしているか

主催=発達支援ひろがりネット
   問い合わせは Email=hirogare★hotmail.co.jp まで(★を@にしてください)

【昨年7月30日の大阪地裁判決】 
発達障害の特性があまり理解されないまま裁判員裁判が行われた。出所後の受け皿がないことを理由に、求刑の十六年を上回る二十年の懲役刑を言い渡したことが、人権に反すると批判された。日本発達障害ネットワーク、日弁連、仙台弁護士会などが声明を発表した。 

裁判や更生に福祉の視点でー宮城県で「障がい者審査委員会」が発足しました [2013年01月22日(Tue)]

 知的障害や発達障害がある容疑者の処遇について、福祉の専門家が検察官や弁護士の要請に応じて参考意見を提供する「障がい者審査委員会」が1月15日、宮城県で発足しました。再犯を重ねやすい障害者の更生に福祉の視点を生かす取り組みで、長崎、滋賀両県に続いて全国で3例目になります。
 罪を犯した障害者などの社会復帰をサポートする宮城県地域生活定着支援センター(立岡学センター長、仙台市)が、容疑者の障害の特性や程度、性格や行動の特徴、家庭環境などについて調査します。その情報を基に、医師や臨床心理士、社会福祉士ら専門家6人による委員会が、福祉的な支援の必要性などを審査し、結果を検察や弁護士に報告します。検察や弁護士は、刑事処分を決めたり、弁護方針を立てたりする際の参考にします。
 容疑者が不起訴になったり、裁判で執行猶予の判決となったりした場合、同センターが、福祉施設への受け入れの調整などの支援を行います。
 依頼があり次第、今月中にも審査を始める予定とのことです。
 障害のある人に、司法手続きの分野でも「合理的配慮」が求められています。
 発達支援ひろがりネットは、「発達障害啓発週間」(4月2日〜8日)の4月6日(土)13時30分より、この問題に関わる講演会を開催する予定です。
仙台弁護士会が『発達障害のある被告人による実姉刺殺事件判決に関する会長声明』を紹介します [2012年12月22日(Sat)]

 発達障害のある人が適切な理解と支援を受けることができない状態におかれ触法行為を犯した場合の捜査、裁判、更生などが、支援の課題として浮かび上がっています。8月22日に、仙台弁護士会会長声明を紹介します。

発達障害のある被告人による実姉刺殺事件判決に関する会長声明

 大阪地方裁判所は、本年7月30日、発達障害がある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、被告人に対し、検察官の求刑(懲役16年)を上回る懲役20年の判決を言い渡した。同判決は、アスペルガー症候群という精神障害が認められる被告人に対し、動機の形成過程にその障害が影響しており、被告人が未だ十分な反省に至っていないことには同症候群の影響があると認定した上で、「いかに精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される」ことや「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」こと等を理由として、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する」として、有期懲役刑の上限にあたる量刑での判決を言い渡した。
脳機能障害が原因とされるアスペルガー症候群の特性は、他人の心情をくんだり、自分の内面を表現したりするのが苦手で、対人関係の構築が難しい場合が多いとされるが、この障害があることが反社会的行動に直接結びつくわけではない。それにも関わらず上記判決は、アスペルガー症候群について十分な医学的検討を加えることなく、障害の存在を社会的に危険視した認定を行っており、発達障害に対する正しい理解を欠いているばかりか、障害に対する社会的偏見を助長させかねない危険性を有している。
また、刑事施設における発達障害に対する治療・改善体制や矯正プログラムの現状は十分なものとはいえないことから、長期収容によって被告人の発達障害が改善され、内省を深めることはほとんど期待できない。むしろ、発達障害者に対する受け皿については、発達障害者支援法に基づく支援策等により社会的な整備が進んでいるのであり、上記判決はこのような現状の正確な理解を欠いている。
以上のような現状認識の誤りに止まらず、上記判決は、社会的な受け皿が十分ではないという障害者本人の責に帰すことができない事情や障害による再犯のおそれ等を理由として、被告人の刑を加重するという判断を行っている。このような判決の考え方は、刑法の大原則である責任主義を真っ向から否定し、障害者を社会から隔離する社会防衛的な発想であり、到底許されるものではない。
さらに、本件においては、審理や評議にあたり、裁判員が当該障害の特性を正しく理解できるように、十分な対応がとられたのかという疑問を禁じ得ない。裁判員裁判において、本件のような障害を有する者の審理を行うにあたっては鑑定手続等により量刑判断に必要な医学的・社会福祉的情報が提供され、評議では裁判長から刑法上の理念や原則の説明が適切に行われなければならない。上記判決においては「被告人は未だ十分な反省に至っていない」と断じているが、深く反省していても、それをうまく表現できないアスペルガー症候群の特性を慎重に検討した上で、責任主義の原則を踏まえた審理がなされたのか大いに疑問が残る。
当会は、本判決が発達障害者に対する理解を欠いて行った不当な判断に対し問題点を指摘するとともに、このような判決により、発達障害者に対する社会的偏見や、社会防衛のための不当な収容が助長されかねないことに重大な懸念を表明する。

2012年(平成24年)8月22日
仙台弁護士会 会長 橋春男