2014年09月03日(Wed)
<NPO法人のみなさまへ>法人の設立等届出及び法人市民税の申告・納付についてのご案内
仙台市市民税企画課法人税係からのお知らせです。 サポセン1F情報サロンにチラシがありますので、お立ち寄りの際にご利用ください。 以下、概要です。 ============================================== NPO法人のみなさまへ 法人の設立等届出及び法人市民税の申告・納付についてのご案内 特定非営利活動法人(NPO法人)は、事業内容の如何にかかわらず、法人市民税の届出及び申告・納付が必要です。 ※NPO法人の所轄庁担当課(仙台市市民協働推進課)に対して行う法人設立・運営に関する申請・届出とは別に、法人市民税担当課(仙台市市民税企画課)に対して届出及び申告・納付を行う必要があります。 届出 次の場合に、事実発生の日から30日以内に市民税企画課に対して届出を行ってください。 ・仙台市内に新たに法人を設立し、市内に事務所等を設置したとき ・仙台市外に主たる事務所のある法人が、市内に事務所等を設置したとき ⇒法人等設立(設置)届出書 (すでに「法人等設立(設置)届出書」を提出済みの法人について) ・名称の変更や事務所所在地の異動・廃止等、届出内容に変更があったとき ・収益事業を開始(廃止)したとき ⇒法人等異動届出書 届出書様式は、仙台市ホームページからダウンロードできます。 →http://www.city.sendai.jp/dl/b/shizei.html 申告・納付 ◆収益事業を行っていない場合 毎年4月30日までに「市民税の均等割申告書」により申請を行い、納付してください。 ※法人市民税額:事務所・事業所を有する区ごとに、50,000円 ※申告時期が近くなりましたら、市民税企画課より申告書等の様式をお送りします。 ※収益事業を行わないNPO法人については、法人市民税の減免制度が適用される場合があります(申請期限は毎年4月30日まで)。詳しくは、市民税企画課法人税係にお問い合わせください。 ◆収益事業を行っている場合 事業年度終了の日から2カ月以内に、「法人市民税確定申告書」により申告を行い、納付してください。 ※申告時期が近くなりましたら、市民税企画課より申告書等の様式をお送りします。 仙台市ホームページからも様式をダウンロードできます。 →http://www.city.sendai.jp/dl/b/shizei.html ※法人市民税の減免制度の適用はありません。 収益事業とは 法人税法施行令第5条に規定されている事業を言います(特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは一致しない場合がありますので、ご注意ください)。 現在行っている事業が「収益事業」に該当するかどうかについては、主たる事務所の所在地を管轄する税務署にご確認ください。 お問い合わせ 仙台市市民税企画課法人課税係 〒980-8671 仙台市青葉区二日町1番1号(仙台市役所北庁舎4階) TEL:022-214-1102 ============================================== |