2014年04月27日(Sun)
休館日のサポセン〜スタッフ研修:NPO法人が行うべき手続き――活動報告書提出・登記編〜
4月23日(水)は、サポセンの休館日でした。 休館日は、ふだん開館している時にはできない施設設備のメンテナンスや、スタッフの会議・研修を行っています。 例えば昨年6月には、災害時の緊急対応シミュレーションをしています。 ブログ→休館日のサポセン〜非常時に備える〜 今回は、仙台市のNPO法人認証業務を担当している、仙台市市民協働推進課NPO認証係の方々にお越しいただき、NPO法人が行うべき手続き――特にこの時期に多くなる活動報告書や登記について、レクチャーしていただきました。 ▲研修資料。新人スタッフはもちろん、ベテランスタッフも復習のため聴講します。 仙台市内にのみ事務所を置くNPO法人は、 毎事業年度終了後3カ月以内に @前事業年度の事業報告書等を作成し、 A法人の事務所に備え置くとともに、 B仙台市(市民協働推進課)に提出 しなければなりません。 2014年4月1日時点で仙台市内にのみ事務所を置くNPO法人は420あり、そのうちの約8割が4月〜翌年3月を事業年度としているそうなので、6月末までの間に報告書等の提出が集中することになります。認証係のみなさんも大変ですね 認証係では、事業年度終了から半月ぐらいを目途に、提出期限のお知らせを行っているそうです。 なので、3月末で事業年度が終了した法人の方々には、そろそろそのお知らせハガキが届くころかと思います。 ▲実際はハガキに印刷されていますが、こういう文面です。 必要な書類が一覧になっていて分かりやすく、チェックボックスもついているので、チェックリストとして活用している法人さんが多いのだとか。 確かにこれは、ぜひ活用するべきですね 認定NPO法人・仮認定NPO法人を目指す法人の場合は、「きちんと期限内に提出しているかどうか」も申請の際にチェックされるそうなので、特に注意していただきたい、とのことでした。 ちなみに…役員(理事・幹事)に変更があった場合は「役員の変更等届出書」の提出が必要です。役員の任期が満了し、同じ役員全員が再任した場合(「重任」というのだそうです)も提出が必要なので、こちらもお忘れなくお願いします。 もしも事業報告書等の提出を行わない場合どうなるかというと、NPO法において過料に処せられる場合があります。 せっかくの活動に水を差してはもったいないです。分からないことがあったら、サポセンや仙台市市民協働推進課NPO認証係にお問い合わせいただき、早め早めに報告書の作成や提出を進めていただきたいと思います。 詳しくはこちらの仙台市ホームページへのリンクをご覧ください。 →事業報告書等の提出がない場合の対応について →事業報告書等の作成に関して、必要書類の内訳など →NPO法人の事務所に備え置かなければならない書類(PDF) その他、登記が必要な手続きもあります。 登記申請方法については、仙台法務局法人登記部門までお問い合わせください。 理事の変更登記 □代表権を有する理事に変更が生じたときは、2週間以内に、理事の変更登記が必要です。 □代表権を有する理事が再任(重任)した場合も登記が必要です。 資産の総額の変更登記 □毎事業年度末日現在の資産の総額(正味財産の金額)に変動があった場合は、その変動があった資産の総額を毎年登記する必要があります。この変更登記は、毎事業年度末日から2カ月以内に行う必要があります。 |