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あすから6月[2008年05月31日(Sat)]

忙しかった5月も終わり、あすからは6月。

協働事業も平行して動き出す。

小雨の中、午前中内科を受診、レントゲンと血液検査、薬も少し強めにしてもらい、週末に再受診。咳はかなりおさまり、周りに迷惑をかけることはないようだ。今回は、たくさんの方に心配をかけてしまった。

朝刊記事で動揺しているかもしれない人に電話し、何かあれば力になる旨のメッセージだけ伝える。せっかく守られていた安全がまた脅かされないように。

午後はNPOメンバー有志で打合せ。

備前県民局のプレゼンテーションの作戦を練る。

VSCO(支援センター)から離れて3年、当初のメンバーの結束はゆるぎなく、NPOになってからも行政との信頼関係が着実にできている。

被害者でなければできないこと、被害者だけではできないこと。
ファミリーズの名前のとおり、小さいが暖かい仲間、場を大切にここまでやってきた。

かたや政治家と弁護士ばかり集めてできる被害者支援とは何なのか、被害者不在の支援ボランティア中心の支援センターに対してそろそろ冷静に語りかける時期に来ているかもしれない。

前年度の収支計算書を比較してもらえば、おのずとわかるはずなのだが・・・・。




6月の講演予定(命の授業)[2008年05月31日(Sat)]

県警との協働事業が本格的に動き始めたこともあり、NPOへの講演依頼が増えてきています。

6月は県外に出向き、ネットワーク構築の一歩を踏み出します。また逆に、あすの会・関西集会や少年犯罪被害当事者の会のメンバーの方たちが県外から協力してくださり、県内の中学校等に出向きます。

支援ボランティア中心ではなく、被害当事者の声をまん中に据えた取組みを地道にやっていきたいと思います。

NPOとして、犯罪被害者遺族が事件を思い起こして語ることの心の負担の大きさは理解していますが、それにもまして先日の本村洋さんの会見で触れられていた心の奥底からの「思い」、これ以上被害者も加害者もうまない社会づくりに向けて何ができるかをそれぞれが感じて動いています。

決まっている6月の予定は以下のとおりです。

6月01日(日) 笠岡市の中学校で(香川から遺族の方の応援)
6月03日(火) 山形県の高校で
6月05日(木) 東京・津田塾大学で
6月08日(日) 井原市の中学校で
6月09日(月) 県警の内部研修で
6月11日(水) 美咲町人権教育推進協議会で
6月11日(水) 鴨方町の中学校で(兵庫から遺族の方の応援)
6月12日(木) 群馬県の中学校で
6月13日(金) 群馬県の中学校で
6月13日(金) 真備町の中学校(大阪から遺族の方の応援)
6月16日(月) 倉敷市の中学校で
6月17日(火) 高梁市の高校で
6月20日(金) 美咲町の中学校で
6月25日(水) 勝央町の中学校で
6月27日(金) 玉島地区子どもを守る母の会で 
6月29日(日) グリーフワーク連続講座

かなり密度の濃い日程になっていますが、NPOのミッション(使命)のもとで、いまできることを精一杯動きたいと考えています。

本来、私たちのNPOは中長期的な被害者支援、とくに遺族支援を中心に活動してきました。

しかし、目の前に事件直後の被害者、遺族の方がおられたら、できることをできるところから支援していくのは人として当然のことです。

支援ボランティア中心の支援組織が早期支援ができない体制であるならば、私たちが早期支援もきちんと関わっていかないといけないと思います。

遺族の方たちが、講演活動とともに、遺族の相互支援を行うことも、できることをできるところから、行っています。

全国被害者支援ネットワークに加入していなくても、できる支援はできる団体が担っていくしかありません。置き去りにされるのは被害者、被害者遺族の方たちですから。






山陽新聞に掲載されました[2008年05月31日(Sat)]

今朝の地元紙山陽新聞の朝刊に昨日5月30日の講演について、大橋記者の記事が小さく出ていました。
青少年健全育成や地域防犯の観点からも、被害当事者の声に多くの方が耳を傾けてくださることが、意味あるつながりを作っていくものと思います。

(以下引用)

健全育成活動や非行防止に協力 県少年を守る母の会連合会

県少年を守る母の会連合会の本年度総会が30日、岡山市御津中山の県運転免許センターで開かれ、青少年健全育成活動の推進などを申し合わせた。

県内22署管内の母の会会長ら約60人が出席辻正子会長が「子どもの非行防止には地域に居場所をつくることが重要。母親同士で協力していこう」とあいさつした。

本年度の重点目標として、薬物乱用防止の広報啓発、有害環境の浄化などを確認。次男を集団暴行で亡くしたNPO法人「おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ」理事の市原千代子さん(54)の講演もあった。








大切な人を亡くしたあなたへ[2008年05月31日(Sat)]

毎週土曜日午前10時から午後4時まで「身近な人、大切な人を失った方のための電話相談」を行っています。きょう5月31日も受け付けています。

受付は、086−245−7831 です。

昨年4月から犯罪被害者遺族の方だけでなく、事故、自殺や突然死で身近な人、大切な人を亡くされた方のための電話相談を始め、多くの方から電話をいただいています。すぐに電話できない方も、話したい気持ちになったとき、遠慮なくかけていただければと思います。

昨年8月から毎月1回、大切な人・身近な人を亡くした方のため、同じような思いを語ることのできるグループ・ミーティングを開催しています。次回の「分かち合いの場」は、岡山市内で、6月28日(土)午後1:30からです。

深い悲しみや亡くなった方への思いなどを遠慮なく話せる場がないことを痛感しています。少しずつ、つながりができていけばと思っています。

分かち合いの場に参加を希望される方、詳しいことを知りたい方は、土曜日の相談電話にお電話ください。



風に吹かれて行こう[2008年05月31日(Sat)]

土曜は久しぶりに電話相談室に顔を出して、6月以降の協働事業の打合せをNPOメンバー有志で行います。

咳が続いていることを心配してくださる方々の助言もあり、午前中に病院に行ってきます。

他人に頼られることが仕事のようになってしまい、ついつい他人に頼らずに生きていこうとしがちな傾向にある中で、さりげなく手助けをしてもらうと、心がふっと軽くなるのは不思議なものです。

業界誌にあまりプロフィールを掲載してこなかったのに、パートVではこだわりがなくなりました。過去の経歴などどうでもよく、残された時間とどう向き合うかの方が大切に感じるこのごろです。妹が亡くなってから特にその思いが強くなっています。

決して深刻になっているわけではないのですが、自分の立っている位置が少し薄明かりの中で見えてきたからかもしれません。あまり周囲に迷惑をかけないように降りていけたらと思います。

あすから六月です。

また気持ちをあらたに、少しだけ顔をあげて外に出たいと思います。







子どもを守る母の会総会で講演[2008年05月30日(Fri)]

きょう5月30日は、連日になりますが、市原千代子さんは、”子どもを守る母の会”の総会に招かれ、講演に出向きました。

ファミリーズから1名伴走ボランティアが同行しました。
岡山県少年を守る母の会連合会の総会では、約60名ほどの方が講演を聴いてくださいました。

県の青少年課長さんや県警の生活安全部長さんも一緒に話を聴いてくださったようです。

母の会の総会ということで、息子を犯罪で失った母親の思いを中心に話したこともあり、それぞれの方が子どもを持つ同じ親として、いろいろと感じてくださることがあったようで、涙を拭きながら聴いてくださっていた方も多数おられました。

多くの方のお力添えをいただき、今日の講演で何とか5月の講演活動を無事終えることが出きました。

日程がかなりハードになってきており、市原さんのことを気遣ってくださる声を複数お聴きしています。

皆で一緒に協力していきたいと思います。

「ともに生きる」がNPOファミリーズのミッションでもありますから。







社会福祉事業研究開発基金・活動報告書を提出[2008年05月30日(Fri)]

昨年度、社会福祉事業研究開発基金の特別助成をいただき、更生保護におけるしょく罪指導プログラムに関する調査研究を行いました。

ぎりぎりになりましたが、やっと活動報告書と収支報告書を本日提出しました。

特に、今年1月に岡山保護観察所に協力いただき、保護司特別研修を開催し、約100名の保護司の方に犯罪被害者遺族である市原さん、坂口さんの話を聴いていただいたことが大きな収穫でした。

あすの会・関西集会の方たちにも協力いただき、また2月のフォーラムには岡山まで3つの保護観察所から保護観察官の方たちが来てくださり、そうしたことがご縁で、あすの会・関西集会で更生保護における新しい犯罪被害者施策についての解説や保護司の方たちとの意見公開会の実現へと話が運んだようです。

基金からの助成が有効に活用され、様々な「つながり」が広がっていきました。

今後も、保護観察所や被害者担当保護司の方たちとの連携をはかっていきたいと思います。





命の授業〜朝日新聞に掲載されました[2008年05月30日(Fri)]

5月29日の朝日新聞朝刊(地方版)に5月21日の川崎医療福祉大学での命の授業が掲載されていました。

犯罪被害者とまっさらに向き合って 倉敷 遺族で支援NPOの理事が講演

大学生に犯罪被害者支援への関心を深めてもらおうと、川崎医療福祉大(倉敷市松島、岡田喜篤学長)で犯罪被害者遺族による講演会があった。犯罪被害者を支援するNPO法人「おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ」理事の市原千代子さんが「子どもたちを被害者にも加害者にもしないための授業〜被害後を生きるとは〜」の題で講演し、学生や教職員ら約300人が耳を傾けた。

市原さんは、自らも99年に少年らによる集団暴行で次男を亡くした経験を踏まえ、事件後に多くの人が抱く「遺族=かわいそう」という先入観から過剰な気遣いを受けて苦しんだ経験を紹介。「被害者といっても、一人ひとり抱く思いは違う。『被害者=かわいそう』という先入観にとらわれず、一人の人間としてまっさらに被害者と向かい合ってほしい」と訴えた。

講演後に県警が、被害者支援にかかわるボランティアへの参加を学生らに呼びかけると、多くの学生が関心を寄せ、県警が用意したチラシは瞬く間になくなった。

聴講した1年の西澤知世さん(18)は「私も被害者に対して『かわいそう』というレッテルをはっていたところがあった」と話していた。2年の田中英明さん(19)は「自分にできることは何かを考えさせられた。ボランティアに関心がわいた」と語った。

講演は警察庁の「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり事業」のモデル事業として開かれた。大学生を対象にしたのは今回が初めて。



5月21日の会場の様子はこちらから(NPOブログより)






「困った子」は「困っている子」[2008年05月29日(Thu)]

いま朝日新聞朝刊の長期連載で「ルポ学校・子どもを救え」が始まっています。

きょうの記事はとても気になりました。以下引用です。

「困った子」は「困っている子」

「先生たちは空回りしています。このままでは学力はつきません。」。05年春、職員会議で言い切った山風小学校の豊子校長は続けた。

「うちの課題は不登校、低学力、生活習慣の乱れ。これを解決しなければどうしようもないでしょう」

着任から1年。豊子校長は、子どもの自尊心や学習意欲にかかわる家庭の状況に目を背けていては、何も変わらないと感じていた。

まもなく「夢プラン」を一気に書き上げた。「親を支え、親と学校とが深い信頼関係を築くことが、抜本的な課題解決の道だ」と宣言した。

その2か月後、大阪府の教育委員会から「スクールソーシャルワーカー(SSW)」が山風小学校に配置された。不登校の児童が多い学校を支えるのが目的で、「学校だけでは抱えきれない子どもたちの問題について、福祉の専門家の視点で解決方法を探り、必要に応じて児童相談所など外部への橋渡し役を果たす」という触れ込みだった。

山風小にきた社会福祉士の資格を持つ元中学校教師、町子さん(48)は豊子校長に言った。

「先生たちが表面的に見て『困った子』だと感じているのは、実は『困っている子』なんです」

家庭や親の事情など自分ではどうにもならない環境が子どもたちを問題行動に向かわせている、という趣旨だった。

「学校は情報がてんこ盛りだけど、活用されていないことが多いんですよ」。町子さんは続けた。

親が朝起きられない、家中ゴミだらけ・・・・。先生は様々なことに気づいているが、子どものための具体的な対応に踏み出せていなかった。校長がまさに悩んでいたことだった。







遺族傍聴可に少年法改正へ[2008年05月29日(Thu)]

今朝の朝日新聞に少年法改正が今国会で成立する見通しになったとの記事がありました。
今国会での成立は厳しいという情報もありましたが、ニュースでは修正案も固まったようです。とりあえず被害者遺族の方たちが要望してきたことが一歩前進です。

遺族傍聴可に少年法改正へ 今国会で

原則非公開の少年審判の被害者や遺族の傍聴を認めることを柱とする少年法改正案が今国会で成立する見通しになった。傍聴する場合は付添人弁護士を付け、対象を12歳以上の事件に限定するなど、これまでの政府案を修正することで、与党と民主党が28日に合意した。

少年法の改正案は当初、今国会の成立は難しいとみられたが、民主党の修正案を与党が丸のみする形で、急きょ協議がまとまった。

改正案は、殺人のほか、強盗致死傷などの重大事件の被害者や遺族が、家裁の許可が出れば傍聴できる制度の創設が柱。一方で「被害者の前で少年が真実を語れず、更生の機能が損なわれる」「狭い審判廷で、被害者とのトラブルがありうる」などの懸念が指摘されていた。

今回の修正案では、傍聴の対象を12歳以上の事件に絞るとともに、同じく刑事責任を問われない12〜13歳についても、年齢を配慮して傍聴の可否を判断すると明記した。また、傍聴の条件には「少年の健全な育成を妨げるおそれがないこと」を盛り込んだ。

家裁が傍聴を許可するには少年の付添人弁護士に意見を聞くことや、審判の状況を被害者に説明することも新たに義務づけた。

(以上引用)




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