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被害者参加と二次被害[2008年12月30日(火)]

犯罪被害者支援の現場での鉄則として、まず「二次被害をあたえないこと」があげられています。

基本法、基本計画ができた後は、言葉としても浸透し、警察をはじめ関係機関もかなり気をつけるようになっています。

しかし、刑事裁判の手続きに巻き込まれていく被害者・被害者遺族にとって、二次被害はどうしても避けては通れないものです。同じ一つの言葉であっても、そのときの心理状態や前後の文脈のなかで、二次被害となることがあります。

ですから、むしろ二次被害に気づくことが大切で、気づいたらきちんとその修復を行うことが必要と思います。

被害者参加制度が始まり、刑事裁判に早い段階から被害者の方たちが関わることができるようになりました。検察官との連絡調整など、公判前から検察庁での打合せなどが予定されます。これまでのように単に参考人として取調べの客体としてでなく、参加人としての立場は当事者としての主体性が認められていることを実感します。

もちろん、早い段階から手続きに巻き込まれていきますから、今までの裁判では第1回公判後に判明することや、客観的に見て情報不足による理不尽な状況に早い段階から遭遇することも事実です。

これまで被害者団体が関係機関の二次被害の典型例としてあげてきた事象が早い段階で集中して起こることも予想されます。

ただ、参加制度は、公判廷に被害者が立ち会うことができるので、そうした二次被害を乗り越えて、公判までに準備、調整作業を行うことができます。

その点でも、早い段階から専門家や当事者、支援者による適確な情報提供が不可欠といえるでしょう。







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http://blog.canpan.info/families/archive/1371
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