エコ・リーグ理事会は,理事の担い手をより幅広く求めるため,下記の通り,理事になれる要件を緩和する規約改正を全会一致で決議しました。
エコ・リーグでは,役員は選挙で選出していますが,理事の選挙に立候補する資格(被選挙権)について,これまでは
「選挙公示日を含み、直前の半年以上普通会員である者」
としていましたが,改正後は,
現在「普通会員」である者
になります。
この理事会決議を反映させるため,役員選挙細則もあわせて改正しました。これらの改正は,今月より実施予定の来年度の役員を決める選挙から実施されます。
なお,2005年度の役員選挙より実施している理事立候補者7名一組で立候補する制度(キャビネット制)は,維持します。
様々な組織で,外部の人材を登用して風通しの良い組織を作る動きが当たり前のようになりました。
「エコ・リーグ」に詳しい人材だけでなく,青年の環境活動に理解があり,環境活動に取り組む青年をつなぎ,活動を元気にしていきたいと考える方の積極的な立候補を期待しています。
改正の趣旨をご理解いただき,引き続き本会をご支援いただきますよう,お願い申し上げます。
この改正に関するお問い合わせは,本会事務局(担当理事宛て)までお願いいたします。
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改正後の規定
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第13条 (選任)
1 理事は、
普通会員の中から、普通会員の選挙により選出する。
2 理事選挙に立候補しようとする者(以下、「理事立候補者」という。)は、前条第1項第1号に掲げる人数の理事立候補者のグループを組織し、そのグループごとに立候補を届け出なければならない。ただし、補欠または増員による選挙においては、この限りでない。
3 代表理事は、理事会において互選する。
4 副代表理事は、代表理事が任免する。
5 理事は、本会のその他の職員を兼ねることができる。ただし、代表理事はこの限りでない。
6 監事は、会員の中から、普通会員の選挙により選出する。
7 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
8 選挙の実施等に関する細則は、理事会の議決により別に定める。
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改正前の規定
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第13条 (選任)
1 理事は、
全国を一区として、普通会員の選挙により選出する。
2 理事選挙の被選挙権を有する者は、選挙公示日を含み、直前の半年以上普通会員である者とする。
3 理事選挙に立候補しようとする者(以下、「理事立候補者」という。)は、前条第1項第1号に掲げる人数の理事立候補者のグループを組織し、そのグループごとに立候補を届け出なければならない。ただし、補欠または増員による選挙においては、この限りでない。
4 代表理事は、理事会において互選する。
5 副代表理事は、代表理事が任免する。
6 理事は、本会のその他の職員を兼ねることができる。ただし、代表理事はこの限りでない。
7 監事は、会員の中から普通会員の選挙により選出する。
8 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
9 選挙の実施等に関する細則は、理事会の議決により別に定める。
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規約改正案についての詳しい説明は,
こちらを,改正後の選挙細則は,
こちらをご覧ください。