シロウトは売ってはいけない
[2017年11月30日(Thu)]
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室さんからご依頼をいただき、この記事を書いています。
「農薬取締法」という法律をご存知でしょうか?農業関係の方には馴染みがあるかと思いますが、恥ずかしながら、私は全く知りませんでした。
農水省の解説ページがこちらにあります。「農薬コーナー」という名称がちょっと素敵です。関連条文もこちらで参照できます。私が理解した主な内容は、こんな感じです。
・「農薬」には、殺虫剤や殺菌剤、成長促進剤や発芽抑制剤、天敵(例:寄生バチ)などが含まれる(1条の2)
・農薬を製造・加工・輸入する場合は登録が必要された農薬以外は、製造・輸入・加工・販売は禁止(害がないことがわかっている「特定農薬」を除く)(2条)
(注)「加工」には「小分け」も含まれる。
・農薬を販売するには、都道府県知事への届出が必要(8条)
・販売に際しては容器(または包装)に表示義務・・・登録番号、農薬の種類・名称、有効成分・含有量、内容量、使用方法、注意事項、製造地、最終有効年月など(7条)
・販売を禁止する農薬を省令で指定(9条2項)・・・人畜への被害、環境汚染の恐れがある場合等
この法律は、農薬販売を「業として営む者」に限らず、個人にも適用されます。
例えば家庭菜園で使うために個人で購入した農薬が余ったといった場合でも、それをインターネットオークションやフリマアプリで販売するには届出が必要ということです。届出せずに販売した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)がかかります。手持ちの容器に移し替えることは「加工」に当たるので、届出をした販売者でも、ラベルを貼るかどうかに関わらず、やったら違法てラベルを貼らずに販売すると、表示義務にも違反することになります。
「法律を知らずに、ついうっかり売ってしまった」というケースであれば事件化される可能性は低いのかも知れませんが、130件も販売したりすると、次の記事のように検挙されます。
ネットで農薬販売 無届け容疑の男書類送検 「生活費稼ぐため」(産経ニュース2016.11.28)
「無農薬」「無添加」が価値が高いとされる昨今、農薬がそんなに売れるとは知りませんでした。
毒性の低い少ないスタンダードなものに限れば、届出なしで個人が売買できるよう規制緩和しても良いのではないかと思うところもある(そういうものは他にもありそうです)一方で、安全性が確認されていない未登録の農薬や、登録が失効したもの、有効期限切れの農薬などが出回るのは、消費者としては安全性をどう判断して良いかわからないので、ちょっとコワイですね。
ヤフーオークションでは、農薬についても注意喚起を出しています。ただ、削除となると、出品画面を見ただけで違法か適法かを判断するのは難しい場合もありそうで、プラットフォーム運営側としては、厳密な違法ラインよりも少し広めに規約で禁止範囲を定めておかない限り、対応はしにくいかも知れません。むしろユーザーの意識向上が不可欠と思います。
ちなみに農薬取締法11条では、購入側に対しても規制がかかっています。
・容器(または包装)に決められた表示がない農薬や特定農薬以外の農薬は使用禁止
・省令で販売禁止された農薬は使用禁止
購入禁止ではなく使用禁止なので、買ったからすぐに罰金、ということにはならないかと思いますが、販売するのも使うのもダメなものを買っても仕方ないので、まあ、買わないでくださいということですね。農水省から購入側への注意喚起はこちらです。
ヤフオクの注意喚起にもありますが、農薬もさることながら、毒物や劇物については、安易に流通しないよう、更に監視を強める必要があるかと思います。こちらは厚生労働省所管の「毒物及び劇物取締法」という法律で、より厳しく規制されています。
今回、農水省では、農薬取締法の規制内容について、できるだけ多くのECプラットフォームに説明をし、協力を求めたいとのことでした。直接ご説明を受けたい事業者さんがいらっしゃいましたら、沢田あてにメッセージをいただければお繋ぎいたします。
【12/4追記】
私の理解が不十分だった点につき、農水省さんからコメントをいただいたので、上記の通り訂正しました(青字部分)。後日、別記事でもう少し詳しく書いてみたいと思います。
「農薬取締法」という法律をご存知でしょうか?農業関係の方には馴染みがあるかと思いますが、恥ずかしながら、私は全く知りませんでした。
農水省の解説ページがこちらにあります。「農薬コーナー」という名称がちょっと素敵です。関連条文もこちらで参照できます。私が理解した主な内容は、こんな感じです。
・「農薬」には、殺虫剤や殺菌剤、成長促進剤や発芽抑制剤、天敵(例:寄生バチ)などが含まれる(1条の2)
・農薬を製造・加工・輸入する場合は登録が必要
(注)「加工」には「小分け」も含まれる。
・農薬を販売するには、都道府県知事への届出が必要(8条)
・販売に際しては容器(または包装)に表示義務・・・登録番号、農薬の種類・名称、有効成分・含有量、内容量、使用方法、注意事項、製造地、最終有効年月など(7条)
・販売を禁止する農薬を省令で指定(9条2項)・・・人畜への被害、環境汚染の恐れがある場合等
この法律は、農薬販売を「業として営む者」に限らず、個人にも適用されます。
例えば家庭菜園で使うために個人で購入した農薬が余ったといった場合でも、それをインターネットオークションやフリマアプリで販売するには届出が必要ということです。届出せずに販売した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)がかかります。手持ちの容器に移し替えることは「加工」に当たるので、届出をした販売者でも、ラベルを貼るかどうかに関わらず、やったら違法
「法律を知らずに、ついうっかり売ってしまった」というケースであれば事件化される可能性は低いのかも知れませんが、130件も販売したりすると、次の記事のように検挙されます。
ネットで農薬販売 無届け容疑の男書類送検 「生活費稼ぐため」(産経ニュース2016.11.28)
「無農薬」「無添加」が価値が高いとされる昨今、農薬がそんなに売れるとは知りませんでした。
毒性の低い
ヤフーオークションでは、農薬についても注意喚起を出しています。ただ、削除となると、出品画面を見ただけで違法か適法かを判断するのは難しい場合もありそうで、プラットフォーム運営側としては、厳密な違法ラインよりも少し広めに規約で禁止範囲を定めておかない限り、対応はしにくいかも知れません。むしろユーザーの意識向上が不可欠と思います。
ちなみに農薬取締法11条では、購入側に対しても規制がかかっています。
・容器(または包装)に決められた表示がない農薬や特定農薬以外の農薬は使用禁止
・省令で販売禁止された農薬は使用禁止
購入禁止ではなく使用禁止なので、買ったからすぐに罰金、ということにはならないかと思いますが、販売するのも使うのもダメなものを買っても仕方ないので、まあ、買わないでくださいということですね。農水省から購入側への注意喚起はこちらです。
ヤフオクの注意喚起にもありますが、農薬もさることながら、毒物や劇物については、安易に流通しないよう、更に監視を強める必要があるかと思います。こちらは厚生労働省所管の「毒物及び劇物取締法」という法律で、より厳しく規制されています。
今回、農水省では、農薬取締法の規制内容について、できるだけ多くのECプラットフォームに説明をし、協力を求めたいとのことでした。直接ご説明を受けたい事業者さんがいらっしゃいましたら、沢田あてにメッセージをいただければお繋ぎいたします。
【12/4追記】
私の理解が不十分だった点につき、農水省さんからコメントをいただいたので、上記の通り訂正しました(青字部分)。後日、別記事でもう少し詳しく書いてみたいと思います。