「準則」改訂検討が進んでいます
[2014年04月03日(Thu)]
本日は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(以下「準則」)の話題です。昨年の改訂は、前回改訂後に新たに出た判決(ピンクレディー事件とチュッパチャプス事件)と著作権法改正への対応という軽微な修正に留まりましたが、今回は2年越しの研究会の成果ということで、意欲的なテーマで検討が行われています。
現行準則(2013年9月公表)
直近の改訂概要
準則は、インターネットの法的問題に詳しい弁護士の先生方がドラフトしていますが、最終的には経済産業省の産業構造審議会(以下「産構審」)WGで承認を得、パブリックコメントを経て、経産省のクレジットで公開されます。この間、“関係各所との調整”もあり、世の中に出るまでには相当長いプロセスを通ります。
今回の改訂も、2回のWGを経てかなりゴールに近づいて来たとはいえ、パブコメにかかるのはまだ少し先の見込みです。なので、事務局をお手伝いしていた立場から、今回の検討内容を少しご紹介したいと思います。
産構審WGの正式名称は、「産業構造審議会商務流通情報分科会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループ」です(長!)。2014年1月17日に開催された今年度第1回の議事要旨が公開されています。(検討資料が非公開なので、これだけ見ても何のことかわからないと思いますがw)
第1回は各論点の「方向性」のみ議論されましたが、この後3月14日に第2回WGが開催され、具体的なドラフトについて検討されました。議事次第等は追って公開されると思います。
現在検討中の論点は、次のとおりです。
(1) 消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点(現行I-1-2)の改訂
いわゆる「確認画面」の話です。現行論点で電子消費者契約法を解説していますが、近年、表示や確認方法のバリエーションがいろいろ出てきたので、どういうものであれば「確認を求める措置」として有効かなど、改めて考え方を整理するものです。
(2) 未成年者による意思表示に関する論点(I-4)の改訂
昨今トラブルになっている子供のオンラインゲーム高額利用の問題を念頭に、現行準則の「詐術に当たる」例を見直すことができるか、という検討です。
(3) デジタルコンテンツに関する論点の追加(新規)
現行準則には、ソフトウェアのライセンス契約については記載されていますが、オンラインゲームや電子書籍など、デジタルコンテンツの取引に焦点を当てた論点はないため、以下の内容で新規追加を検討しています。
1) デジタルコンテンツのインターネット上の提供等における法律問題
2) デジタルコンテンツ提供サービス終了後のデジタルコンテンツの利用
3) 電子出版物の再配信を行う義務
4) オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係
この他に、プラットフォーム関係としてアプリマーケットや共同購入クーポンについて、またIDパスワードのなりすましについても少し検討したのですが、準則論点にするにはもう少し深堀りが必要ということで、今回は見送られました。
経産省では、5月半ばパブコメ開始を目標に調整を進めるとのことです。
後日、それぞれの内容について、もう少し詳しくご紹介できればと思います。
現行準則(2013年9月公表)
直近の改訂概要
準則は、インターネットの法的問題に詳しい弁護士の先生方がドラフトしていますが、最終的には経済産業省の産業構造審議会(以下「産構審」)WGで承認を得、パブリックコメントを経て、経産省のクレジットで公開されます。この間、“関係各所との調整”もあり、世の中に出るまでには相当長いプロセスを通ります。
今回の改訂も、2回のWGを経てかなりゴールに近づいて来たとはいえ、パブコメにかかるのはまだ少し先の見込みです。なので、事務局をお手伝いしていた立場から、今回の検討内容を少しご紹介したいと思います。
産構審WGの正式名称は、「産業構造審議会商務流通情報分科会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループ」です(長!)。2014年1月17日に開催された今年度第1回の議事要旨が公開されています。(検討資料が非公開なので、これだけ見ても何のことかわからないと思いますがw)
第1回は各論点の「方向性」のみ議論されましたが、この後3月14日に第2回WGが開催され、具体的なドラフトについて検討されました。議事次第等は追って公開されると思います。
現在検討中の論点は、次のとおりです。
(1) 消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点(現行I-1-2)の改訂
いわゆる「確認画面」の話です。現行論点で電子消費者契約法を解説していますが、近年、表示や確認方法のバリエーションがいろいろ出てきたので、どういうものであれば「確認を求める措置」として有効かなど、改めて考え方を整理するものです。
(2) 未成年者による意思表示に関する論点(I-4)の改訂
昨今トラブルになっている子供のオンラインゲーム高額利用の問題を念頭に、現行準則の「詐術に当たる」例を見直すことができるか、という検討です。
(3) デジタルコンテンツに関する論点の追加(新規)
現行準則には、ソフトウェアのライセンス契約については記載されていますが、オンラインゲームや電子書籍など、デジタルコンテンツの取引に焦点を当てた論点はないため、以下の内容で新規追加を検討しています。
1) デジタルコンテンツのインターネット上の提供等における法律問題
2) デジタルコンテンツ提供サービス終了後のデジタルコンテンツの利用
3) 電子出版物の再配信を行う義務
4) オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係
この他に、プラットフォーム関係としてアプリマーケットや共同購入クーポンについて、またIDパスワードのなりすましについても少し検討したのですが、準則論点にするにはもう少し深堀りが必要ということで、今回は見送られました。
経産省では、5月半ばパブコメ開始を目標に調整を進めるとのことです。
後日、それぞれの内容について、もう少し詳しくご紹介できればと思います。