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国民IDをきっかけに [2010年08月31日(Tue)]
プライバシー保護のための第三者機関創設の話が、俄かに盛り上がってきました。昨日(2010年8月30日)の日経新聞朝刊38頁「論点争点 メディアと人権・法 個人情報保護の監視機関「番号制」で設立焦点に」に、鈴木正朝先生のコメントが掲載されています。

ビッグブラザー的なリスクと、年金記録に代表されるグダグダ管理リスク。官に対しては、その両方の視点で監視しなくてはいけません。国民IDの民間利用が実現すれば、乱用や不正利用について目を光らせなければいけません。同記事は、消費者委員会の個人情報保護専門調査会でも問題意識が共有され、検討が始まったことを伝えています。

堀部先生や夏井高人先生のように、個人情報保護法起草段階でも第三者機関の必要性を訴え、成立直後から法改正の必要性をずっと主張し続けて来られた方はおそらく少数です。お恥ずかしい話ですが、ここ数ヶ月いろいろなところで勉強させていただいた結果、私自身もようやく問題点が理解できたところです。

共通番号制度や国民IDの話が具体化したことで、世間の関心が向いてきたのは良かったと思います。先週26日、慶応大学で開催された第11回GIEシンポジウム「国民ID制度を考える」でも、電子政府の制度設計全体の議論の中で、この件についても問題提起がありました。シンポジウムの模様は、林雅之さんのブログに詳しく書かれていますので、ご参照ください。今後も、ツイッターのハッシュタグ #kokuminID で議論されるようですので、identityやsecurityの専門家からも、建設的な提案が出てくることが期待されます。 

近日中に、独立行政法人経済産業研究所のBBL(ブラウンバッグランチ)セミナーでも鈴木先生にお話いただく予定です。第三者機関の構想がそろそろ具体的になってくるかな。

個人的には、堀部政男情報法研究会のシンポジウムで話題になった「デジタル・ネイティブ」の「ゼロ・プライバシー」にも興味があります。ハタから見たら「ゼロ・プライバシー」に見えても、”自分情報”の出し具合は、結構、考えて自分でコントロールしてたりするんですよね。 その後コントロール不能になって慌てるケースもよくありますが。
Posted by 沢田 登志子 at 11:32 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
栃木・広島と杉並 [2010年08月30日(Mon)]
原田でございます。

先週は不在がちで、ご連絡を
いただきました方々には大変
ご迷惑をおかけいたしました。

まずは栃木県の
相談員さんの養成講座、
今回は事例検討という
メニューで、
わたくしのほうで
事例を3点ほど、
グループ分けされた
ご参加の皆さまに
ご提示させていただき、
その内容を検討、
そして発表して
いただいた上で、
わたくしのほうで
解説をするという
段取りです。
先月同じ養成講座にて、
座学の講義を担当させて
いただきましたが、
この日は長きにわたる
養成講座のカリキュラム
のなかの最後の方の
コマに該当したため、
ご参加の皆さんの
知識もずいぶん
深まっておりました。
中には私も気付かない
ような考え方を
されるグループもあり、
わたくしのほうが
いろいろ勉強になった
ぐらいです。
1日5時間、担当させて
いただきましたが、
あっという間に時間が
過ぎたような感じです。

翌日より2日間は
広島県の、こちらは
現役相談員さんの
レベルアップ研修の
講師をしてまいりました。
1日4時間2日にわたり、
同じ内容をお話させて
いただきました。
前泊できなかったため、
当日早朝に移動いたしましたが、
広島でも10時からの
講義に間に合います。
広島も良い天気でした
ので東京都と同じ、
本当に暑かったです。
でも広島もすっかりお馴染み
になってしまいました。

広島から帰り翌日に
杉並区の一般消費者向けの
研修に出向きました。
会場は荻窪です。
ご参加の方々は、
消費者啓発の講師を
務められる方々とのこと、
一般の消費者の方より
更に意識の高い方々です。
前半1時間は講義を、
後半は事例の提示とともに
ワークタイムを行い、
ネット取引の問題点等を
話し合っていただきました。
さすがに勉強熱心で
発表の内容もさすがです。

その翌日、恒例の
栃木県通信講座の講義に
まいりました。
県下の相談員さん向けに
インターネット関連を
テーマにしたテキストと
講義をセットにした
通信講座が6回、
この日がとうとう最終回と
なりました。
この講義は大体、
月の最終土曜日にあたって
おりましたので、皆さん
いつもの業務がお休みで
お疲れのところ、これまで
全体を通じて、本当に
たくさんの方々に
ご参加いただきました。
本当に嬉しく思います。
毎回頭が下がる思いでした。
お世話になりました。
そしてやまびこ45号にも
本当にお世話になりました。

未だ暑いですが、
また今週もがんばります。

Posted by 原田 由里 at 19:14 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
仲間はずれニッポン [2010年08月24日(Tue)]
8月21日(土)、堀部政男情報法研究会の第1回シンポジウムを聴講してきました。当日の配布資料などは下記サイトに掲載されています。USTREAM配信のアーカイブも、1週間程度は見られるようです。
共通番号制度と国民ID時代に向けたプライバシー・個人情報保護法制のあり方 <課題と提言>

会場には200人を超える参加がありましたが、動画を見ていた人(ニコニコ動画でも中継していた)は700人以上もいたようで、すごい時代になったものです。シンポジウムの最中も、登壇者と聴講者の間でTwitterのやり取り。「ネットでも質問を受け付けます」とうっかりTweetしてしまったパネル・ディスカッション司会者(情報通信総合研究所の小向さん)は後悔してましたw。

江口秀治さんが関連Tweetをまとめてくださってますので、聴き逃した方はこちらでどうぞ。
第1回−関連ツイート●その1→http://bit.ly/9rR0C9 ●その2→http://bit.ly/drVYYS #horibe

シンポジウムは、この後、10/9、12/9と連続開催される予定です。目的は、ちゃんとしたプライバシー保護法制を作ること。国民IDが導入されればますます必要になる第三者機関を設置すること。そのためにまず沖縄特区(?)。

というのがおおまかなストーリーと理解しています。これから徐々に細かい制度設計の議論に入っていくのだと思いますが、今回は初回ということで、これまでの歴史がどんなふうに動いてきたか、堀部先生のご講義を賜りました。

続いて、OECD情報セキュリティ・プライバシーWGの副議長を引き継がれた慶應義塾大学 新保史生先生から、OECD8原則見直しの話。

日本政府のろくなバックアップがない中で、国際フォーラムでの”日本の顔”の役割をずっと果たして来られた堀部先生と新保先生には本当に頭が下がります。国際フォーラムでの議論と日本国内の検討。かつては”国際”もきっちり見ながら制度整備を進めていたはずだったのに、どこでどうボタンを掛け違ってしまったのか・・・?

個人情報保護法は国内的にも様々な問題を抱えていますが、国際的には、主務大臣制を採ってしまったのが最もマズかったのだと思います。対外的にも国内的にも、この問題に責任持って対応する役所がない状態。新しいサービスに対して是非を判断する責任者がいない。政府を監視する機能もないから、年金記録も高齢者も消えてしまう。

日本の制度は、独自の進化を遂げたガラパゴス、と言えば聞こえは良いですが、実はそうではなく単なる「仲間はずれ」だと。パネルの最後に合意されました。国際フォーラムでは全く存在感がない。会議で発言するしないもさることながら、国内の制度があまりに国際スタンダードとかけ離れている、という意味です。

アメリカやオーストラリアのように、EUと激しく交渉することもしてこなかった結果、日本でクラウドサービスをやろうとしてもEUのデータを取り扱うことができない。この事態を招いたのは、日本政府だけでなく、法律=規制と短絡し、条件反射のようにルール整備に反対してきた産業界にも責任の一端があるのかも知れません。

これからどんな巻き返しができるか。APECは活用できるのか。いろいろ考えることがありそうです。
Posted by 沢田 登志子 at 16:07 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
旅と電子マネー [2010年08月23日(Mon)]
原田でございます。

先週は特に外出はなく、
いろいろ締め切り近い
原稿を書くという日々を
過ごしておりました。
電子決済関連の話を
書いたりすることも
多いのですが、もう暑いので、
今日は電子マネーの
ゆるい日常話でもします、
非接触ICカード型限定で。

さて講義等でいろいろな
都市にまいりますと、
ふと気付くのが
その都市の電車に乗るのに
手持ちのSuica定期券で
乗れてしまっている
ということです。
これは驚きレベルです。
JR系を中心に
ここ1〜2年で急速に
相互利用が可能に
なってきています。
今月2回福岡に行きましたが、
福岡は地下鉄もSuicaで
乗れてしまいます。
本当に便利な電子マネーです。
でも自動販売機で買うのは
水だけです。
(100円で切りが良いから)

わたくしの地元は、実は
Edy発祥の地なのですが、
なにが発祥の由来かというと、
多分ここにそびえたつ
オフィスと商業複合施設内の
店舗全てにICカード
読み取り機を設置したこと
からだということと
思いますが、当時の
Edy発行業者がこのビルに
入っていたからだという
単純な理由もあります。
わたくしはこのビルを
良く使っていたため、
世間に先駆けて10年近く前
いち早くEdyを買って
みましたが(ビル内の
コンビニで買った)
このビルの商用施設部分は
真ん中が吹き抜けでして、
ある日スタバで「シャリーん♪」
という読み取り音が
ビル中にとどろき渡ることを理由に
このビルでは使わなくなり、
いまだに一度のチャージしない
ままわたくしのお財布の
なかにあります。
あと使ったのはカラオケ店に
設置されていた占い
(1回100円)。
カラオケ店なら
「シャリーん♪」音も
気になりませんからね。

JALのマイレージカード
に登録した時に自動的に
ついてきたWAON。
相互に交換できるのが
特徴です。
でもわたくしのマイルは
全て空で稼いでいるので、
陸マイルはひとつもない
ということに今気付きました。
でもWAONは吉野家や
マクドナルドでも使える
という、まさに日本どこに
行っても同じ味を喜ぶ
(旅好きにはブッ飛ばされる)
わたくしには便利な
電子マネーだったのです。
この間壊れて買いなおした
エアコンのエコポイントも
WAONに換えられたのに
別の地元商品券にして
しまいました。
今度から使おう。

Posted by 原田 由里 at 17:49 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
消費者庁インターネット消費者取引研究会が始まりました [2010年08月19日(Thu)]
8月18日(木)に第1回が開催されたところです。委員(「構成員」と呼ばれるのだ)など概要はここに載っていますが、配布資料はまだアップされていませんね。北海道大学の町村教授がいちはやくブログに書かれ、今朝は日経新聞に記事が。

事務局説明の後、東京都消費生活総合センターから相談事例(主に悪徳商法に焦点を当てたもの)の紹介があり、続いて事業者サイドとして、社団法人消費者関連専門家会議(ACAP)から、「消費者相談現場から見たインターネット取引」と題するプレゼンがありました。

初回なので、その後は各自、問題意識や感想などを発言し、とりあえず拡散方向。主婦連の河村次長がカード取引と決済代行の問題点について口火を切ると、海外カードと提携している決済代行業者や海外決済代行会社の話で盛り上がります。やはりテーマは「グローバル」。

その他、携帯のSIMロック解除に伴う問題(地婦連 長田次長)、子供や高齢者の被害(町村教授)、日本企業のグローバル化に当たって海外との法規制の違いが問題になる件(モバイルコンテンツフォーラム岸原常務理事)、情報漏洩など事故発生時の対応(岡村弁護士)などについて、検討すべきとの提案がありました。

検討の方向性については、「ネット取引の発展が消費者の利益になる」との声が複数あり、「リスク分配の考え方にパラダイム転換が必要」(齋藤弁護士)という意見も含め、「規制ありきではなく柔軟な検討をしよう」という点では、なんとなく合意が得られたように思います。私は米国FTCの消費者政策を念頭におき、「悪徳商法に対しては法執行が重要」という発言をし、岡村弁護士が迷惑メール対策やインターネットサーフデイ(懐かしい!)を例に挙げて賛同してくださいましたが、執行当局の反応は今いちでしたw。

検討の方法論として、ヤフーの別所CCOから「事例をきちんと類型化して問題点と対策を整理すべき(でないと従来の議論の繰り返しになる)」との指摘、楽天の関執行役員からも「事例をもっときちんと分析すべき」との指摘がありました。どちらも賛成です。齋藤弁護士は、「客体アプローチではなく、行動科学的観点から分析を行うと深みが出る」と仰っていました。隣で頷いてはみたものの、実はよく理解できませんでしたw。

日経の記事では、越境トラブル解決の話が中心になっています。これまで(内閣府の国民生活審議会の頃から)、ナントカの一つ覚えのように国際国際と騒いできた身としては感無量です。今回の検討は必ずしもそれだけという訳ではありませんが、具体的な施策の1つとして結実すると良いと思います。終了後、この件について大島副大臣とちょこっと立ち話する機会をいただきました。「各国間のネットワークは、政府そのものが主体になるのではなく、NGOなどの活動を支援するような形で考えたい。消費者団体の在り方も変わってくるのではないか」と仰っていて、ちょっと感激しました。

次回は9月14日です。Fax.以外の方法でも傍聴申込できないか、事務局に言ってみますね。
Posted by 沢田 登志子 at 15:55 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
福岡と台風 [2010年08月16日(Mon)]
原田でございます。

先週は今年では珍しく
台風が近づいた
一週間でしたね。
台風がちょうど九州に
接近していた週半ばに、
わたくしは福岡に
出張でした。
福岡県の相談員さんの
養成講座です。
お盆時期とも重なり、
飛行機には親子連れが
たくさんいらっしゃい
ましたが、
果たして飛行機が
飛ぶのかどうか、
朝からハラハラ
しておりました。
でも、素晴らしい、
時刻どおりに飛行機は
飛んでくれました。
先方の方も羽田で
飛行機が飛んでいると聞き、
安心しましたと後から
聞きましたが、日帰り
出張はこんな時に
各方面にご心配を
おかけしてしまいますね。

会場は博多から
JR鹿児島線で一駅、
吉塚という県庁
のある駅です。
台風の影響で現地は
大雨でしたが、
何となく途中まで
屋根のある道をたどるので
ほとんど傘を差すことが
ありませんでした。
ここの相談員養成講座は、
何よりカリキュラムが
細かくて緻密、実務
研修を含め、実に半年近く
にわたって継続して講座を
受けるとのことです。
ここの養成講座を受けたら、
すぐに現場に立てますね、
とお話しました。
2時間ほどお話をさせて
いただきました。

帰りは、もちろん博多まで
たった一駅で戻れるはずですが、
この駅は鹿児島線と
「福北ゆたか線」という
電車が同じホームで交互に
使用されているため、
こともあろうにわたくしは
間違えて「福北ゆたか線」
に乗ってしまい、しまった
と思ったときには既に
博多とは反対方向に走り出し、
しかも電車は「快速」・・。
大雨の中、おかげで
小さな旅までしてしまいました。
でも、帰りの飛行機には
充分間に合い、こちらも
時刻通り飛んでくれましたが、
しかしやっぱり台風の
影響からか最近の
フライトにはちょっと
ないぐらい良く揺れて
くれました。
予測できない揺れは
安全と分かっていても
やっぱり恐いですね。
途中プロの客室乗務員さんで
すらよろけていましたが
東京に近づくにつれ
だんだん落ち着いてきて
たくさんおられた親子連れも
ビックリするぐらいみんな
静かで、最後は心地よく
東京に戻ることができました。
また夏後半も移動が多いので、
この時期に台風が来なければ
いいなと思っている
今日この頃です。
Posted by 原田 由里 at 16:47 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
マレーシアCyberSecurity来訪 [2010年08月10日(Tue)]
こんにちは。国際担当Tです。

ご無沙汰してすみません。2ヶ月ぶりのブログ更新となってしまいました。

先月28日、トラストマーク・プログラムを立ち上げようとしているマレーシアCyberSecurityの方3名が調査のため来日し、理事の沢田と私で経済産業省とトレード・セーフに一緒に訪問しました。

4年位前からオブザーバとしてATAに参加していましたが、ついに本格的にトラストマーク・プログラム立ち上げのために動き出したようです。

CyberSecurityは科学技術イノベーション省(MOSTI)の傘下にある組織で、マレーシアはいくつかの省ととCyberSecurityが一緒になってトラストマーク・プログラムを立ち上げようとしています。アジア諸国は国が主体となってトラストマークを立ち上げる国が多いです。と言うかATAに加盟しているトラストマーク機関で民間なのは、アメリカ、フィリピン、日本だけなので、特殊なのかもしれません。

そうした背景もあってか、午前中訪問した経済産業省では、おもにトラストマークへの日本政府の役割について質問されていました。日本の電子商取引がどのように発展したかの説明に対し、ちょっとキョトン(?)とされながら聞いていらっしゃいました。

午後にトレード・セーフに訪問。審査基準などについて具体的に質問されていました。ここでもまた政府の役割が話題になりました。民間のトレード・セーフは、当機関がADRを担当し中立性を保ちながら、Certifier(認証機関)でもあり、Operator(運営機関)でもあるのですが、マレーシアからは、この2つを分けなければ、中立性、公平性が担保されないのでは、というご意見でした。

率直に「でもそうすると、人件費や運営費、時間もかかるのでは?」と質問してみました。確かに、という回答でしたが、マレーシアの場合は、認証機関(政府)と運営機関(CyberSecurity)を分けるというのが前提条件になっているようです。その上で、ATAが作成したGTO(トラストマーク運営機関のためのガイドライン)や、日本の審査基準を参考にしながら自国のトラストマーク立ち上げようとしています。ATAではいろいろな国が参加しているので、お国柄が分かって面白いです。

CyberSecurityも秋に開催予定の第9回ATA総会にオブザーバとして参加したいとのことでした。今年は欧州のEuro-Labelが加盟したので、世界規模のトラストマーク連携になりつつあるATA総会の準備に向けて忙しくなりそうです。

では、また。

Posted by 国際担当T at 15:36 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
相談員向と教職員向 [2010年08月09日(Mon)]
原田でございます。

もうすっかり夏休みシーズンですが、
今年はどこに行っても猛暑ですね。

ここ2週間もいろいろと移動の
多い日々を過ごしておりました。
先ずは広島県の相談員さん
養成講座に出向きました。
前回ブログで書いた福山で
講義した3日後に、
今度は広島市内で同じ内容で
講座をつとめます。
福山会場より更に
ご出席される方が多く、
とても盛り上がっています。

その週の週末は、栃木県の
通信講座第5回目の講義で
宇都宮に出向きました。
内容は情報通信分野で、
ケータイの契約などについて
お話しました。
月に1回訪れる宇都宮の
町並みはもう頭に焼きつく
ほど覚えましたが、
ただ、夏休み時期でもあり
この頃に入ると東北新幹線の
指定席がにわかにとりにくい
状況となっています。
そこで生まれてはじめて
新幹線のグリーン席を
とってみました。
イスの造りからして
指定席とは違いますね!
贅沢に慣れると二度と
元に戻れないという
ことが存分に学習できます。

週明けに今度は福岡県に
出向きました。
福岡県下の家庭科の先生
に向けた教員向け講座です。
家庭科では学習指導が
改正され、授業に
「消費者教育」が取り入れ
られることになったとのこと。
特にネットやケータイ関連は
親や先生より子供のほうが
詳しいかもしれない分野。

特に8月上旬は子供の夏休み
時期でもあり教職員向け
の研修がこの時期に各地で
予定されています。
特に先週1週間は、このような
教員向けの講座を立て続けに
務めさせていただきました。

福岡から戻って2日後に
今度は埼玉県の教職員向け
講座を務めました。
会場は大宮ソニックシティで
綺麗で空調も万全でしたが、
日なたは日傘無しでは
歩けないぐらい暑い一日でした。
先週は本当にどこに行っても
暑いという日々が続いていましたね。

その後、先週末からは、
今度は東京都の教職員受け講座を
立川会場、飯田橋会場と
2回同じ内容で講師を
務めさせていただきました。
東京都の教職員講座は
毎年ご依頼を受けているものです。
今年も無事終了いたしました。

今週は夏休みをとられる方も
多いのではないでしょうか。
わたくしは悲しいかな、
休む用がないので
今のところカレンダー通り
に業務を行う予定ですが、
幸か不幸か旅行でなくても
遠方に出向く機会は多いので、
不在も多くご迷惑をおかけ
いたします。
どうぞ宜しくお願いいたします。

Posted by 原田 由里 at 18:03 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
「実質的関連」とか「密接関連」とか(韓国) [2010年08月03日(Tue)]
EU台湾の次は韓国です。同じくB2Bの事例(オーダー品のキャンセル)について、清和大学 吉田一雄教授の分析に基づいて書いてみます。

韓国では、「国際私法」(これが法律名らしい)の中に国際裁判管轄の規定があります。大原則は「国内法の管轄規定を参酌して判断」ということですが、これに加えて、「当事者または事案が韓国と実質的関連がある場合は国際裁判管轄権を有する」との規定があり、「何でもあり」に読めなくもないです。過去、どんなケースが「実質的関連あり」とみなされているかについては、裁判例などを詳しく見ていく必要があります(きっといろいろ論文もあることと思います)が、今回のプロジェクトではそこまではできていません。

今回の事案で、日本の事業者(売主)が韓国の事業者(買主)を韓国で訴える場合は、万国共通、被告の住所地である韓国に管轄が認められます。

韓国の事業者(買主)が日本の事業者(売主)を相手取って韓国の裁判所に訴えを起こした場合は、これもほぼ万国共通、B2Bの管轄合意は原則として有効ですが、韓国の場合、上記の「実質的関連」がどこまで効いてくるか・・・?とはいえ、できるだけ日本を裁判管轄地として合意しておきましょう。

では合意していなかった場合は?「財産権に関する訴えは、居所地または義務履行地」「韓国に住所がない者に対する財産権に関する訴えは、(差し押さえ可能な)被告の財産所在地」等の規定があるようです。が、正直言ってよくわかりません。「実質的関連」なども考え合わせると、韓国で裁判が始まってしまう可能性も、ある程度覚悟した方が良いかも知れません(なので管轄合意が大事)。

準拠法については、「国際私法」を見ることになります。B2Bの合意は有効です。当事者による準拠法選択がない場合、契約に関しては、「その契約と最も密接な関連性がある国家の法による」とされています。これだけでは判断のしようがありませんが、例示的に、「譲渡契約の場合は譲渡人の常居所地」という規定があるので、この場合は、(たとえ韓国で裁判をする場合でも)準拠法は売主側である日本の法律、ということになりそうです。

ちなみに、もしも韓国法が準拠法となった場合には、民法のほか、「電子商取引基本法」も見ておく必要があるのでご注意ください。
Posted by 沢田 登志子 at 15:46 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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