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電子商取引に関連する詐欺被害者に対する支援及び詐欺被害の抑制に関する事業 [2010年06月30日(Wed)]
電子商取引に関連する詐欺被害者に対する支援及び詐欺被害の抑制に関する事業 が公開されました。

1.インターネット詐欺対策講習会の実施
(1)開催時期:2008年6月〜2009年3月合計9回(うち地方開催6回)
(2)内容:インターネット取引に関する詐欺被害抑制のための講義
(3)場所:日本財団様会議室、各開催地消費生活センター等
(4)参加者:消費生活センター相談員、弁護士、企業/合計297名
2.Webサイト「インターネット詐欺対策集」を修正して2007年度事業の成果(パンフレット類PDF・講習会情報)を掲載するとともに、「インターネット詐欺通報窓口(サギレポ)」を設置
(1)公開時期:2008年」7月27日
(2)通報数:192件(2008/7〜2009/3末)
3.映像教材作成・ウエブ掲載
(1)内容:「オークション詐欺トラブル」などの対処方法を講師が語る(動画)
(2)長さ・本数:約10分×7本
(3)配信方法:動画共有サイトYouTubeに掲載し、「インターネット詐欺対策集」からリンク
(4)映像完成:2009年1月
(5)公開:2009年「2月



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Posted by 総務H at 11:04 | 成果物 | この記事のURL | トラックバック(0)
ヨーロッパで裁判したらどうなるか [2010年06月29日(Tue)]
前回予告に従い、外国で裁判する場合のことを書きます。これは大変です。何が大変かというと、外国といっても無数にあり、当然ながら、それぞれ国によって法律が違うからです。日本で裁判する場合と同じく、その国の国際民事訴訟法ではどう規定され、国際私法にはどう書いてあるか、といったところから説き起こす必要があり、単純に「外国で裁判するから外国法」という訳ではないのですね。

実務上どうすれば良いかといえば、「裁判管轄も準拠法もできるだけちゃんと合意しておきましょう」に尽きるのかも知れませんが、それはちょっと置いておきます。昨年度の委託事業(法的問題に関する検討会)では、委員の先生方にそれぞれ国を担当していただき、事例を当てはめて理論的な検討を行っていただきました。

例えば取引相手(買主)の事業者がEU加盟国に所在していた場合。民商事紛争の国際裁判管轄については、「ブラッセルT規則」という統一法に従って判断されます。日本の事業者がEUの事業者をEUの裁判所で訴える場合は比較的簡単です。「被告の住所地」に管轄が認められているので、EUの裁判所は、まず断らないでしょう。

問題にすべきは、EUの事業者に訴えられてしまう場合。EUの裁判所に提起された訴えは、そのまま管轄を認められてしまうかどうか、です。「ブラッセルT規則」の下で、B2B契約での管轄合意は有効です。電子的な方法での合意もOKです。なので合意があれば合意した地、ということになりますが、合意がない場合はどうでしょう?

実は「ブラッセルT規則」は、この点に統一ルールを提供していないのだそうです。訴えを提起された国が、その事案について国際裁判管轄を有しているかどうかは、各国の立法権の裁量に任されていて、この先は、各国の国際裁判管轄の規定を調べないとわかりません。一般的に、「被告の住所地」には「普通裁判籍」として管轄が認められますが、この事案では、被告の住所地は日本という前提です。従って、それ以外の「特別裁判籍」がどんな場合に認められるかによって、その裁判所がその事案を受け入れるかどうかが決まる訳です。

今回の検討会では、EUの統一法までしか調査することができませんでしたが、特定の国向けのビジネスを検討されている場合は、個別の国の法制まで突っ込んで調べてみる必要があるでしょう。

さて、EUの裁判所が管轄を認めて裁判が始まったとします。その場合の準拠法はどのように決まるでしょうか。EUには、契約準拠法の決定について、「ローマT規則」という統一法があります。同規則でも、日本法同様、準拠法合意は認められています(電子的でもOK)。なので日本法で合意されていれば、EUの裁判所であっても日本法が適用されます(注:ウィーン売買条約の適用には注意が必要)。

準拠法合意がない場合の原則は、「物品売買契約は売主の常居所地国法、サービス提供契約はサービス提供者の常居所地国法」と定められています。なので、合意がない場合でも、日本法が適用される、ということになります。

EUにおいては、裁判管轄・準拠法いずれの判断においても、B2B契約においては、ウェブサイトの言語やサーバ所在地が影響を与えることはほとんどないと言って良いそうです。

以上、EU法についてご検討いただいたのは、検討会の座長をお務めいただいた立教大学法学部の早川教授です。早川先生、難しいテーマをきれいに交通整理していただき、ありがとうございました〜。
Posted by 沢田 登志子 at 16:59 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
資金決済法でネット決済はどう変わる? [2010年06月25日(Fri)]
6月22日、中央大学大学院戦略経営研究科の杉浦宣彦教授に講師をお願いし、資金決済法をテーマにミニセミナーを開催いたしました。今、旬であるこのテーマでの有料セミナーも巷にあふれる中、立法過程のウラもオモテも知り尽くした杉浦先生にお話いただけるのは大変な贅沢です。資料には出てこない貴重なお話を含め、杉浦先生の巧みな話術に会場は笑いに包まれ、あっという間の2時間でした。ネタばらしをしたいところですが、当日のTwitter中継同様、ここは自粛ということで。



さて、4月に施行された資金決済法は、ネット業界にもかなりのインパクトがあるものです。今回は、立法の背景と経緯から、法律の概要と特徴、海外との比較、今後の展開(新規参入への期待)・・・と、盛りだくさんな内容をお話いただきました。

サーバ型電子マネーが前払式支払手段として新たに規制対象になるという件は、以前、このブログでも若干ご紹介しています。今回のセミナーでは、もう1つの柱、新設された「資金移動業」についても詳しくご説明いただきました。少額(1回100万円まで)の送金に限り、銀行以外の事業会社にも為替業務が認められるという、実は画期的な法律です。兼業規制や主要株主等の規制がなく、諸外国に比べても柔軟な規定になっています。但し、登録事業者には資産保全の義務があり、各営業日における滞留資金の100%に当たる額を、供託・銀行保証・信託などの方法で保全しなければいけません。現実には、それよりも、マネーロンダリング対策として本人確認義務が課されていることが参入障壁として大きいのかも知れません。

この法律が施行され、ITと結びついた様々なビジネスモデルが出現すると、電子マネー・ポイント・現金がより密接な関係になる、つまり、ますます区別がつかなくなっていく(!)と杉浦先生は予想されています。今回、曖昧なままに残った部分を含め、範囲や定義を明確にし、あるべき利用者保護のレベルを確定する=新たな法的整備をする必要が早晩生じるだろう・・・というお話が印象に残っています。

質疑応答では、その「曖昧なままに残った部分」=「代引き」や「コンビニ決済」について質問が出ました。収納代行をされている事業者さんが、売主さんから代理権を付与されていれば、二重払いや仲介者の倒産リスクを消費者が負うことはないですが、現実には、そうなっていない。かといってトラブルもこれまで特にない。規制対象とすればコストは確実に上がる。というあたりが、この問題の難しいところでしょうか。
Posted by 沢田 登志子 at 17:30 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
アリフェア「目指せ!海外市場-大相談会」にて [2010年06月22日(Tue)]
ブース出展とプレゼンテーションをしてきました。



真ん中のスペースでは20分刻みのプレゼン、ぐるりと取り囲むブースでは、物流、決済、損保、貿易実務、知財、信用調査、インド市場やタイ市場・・・それぞれのプロフェッショナルが、海外との取引に不可欠な知識を提供されています。朝から夕方まで、なかなかの賑わいで、皆様の”海外”への意欲と熱意を実感しました。

さて、そんな中でECネットワークが貢献できること・・・それは法的リスクの評価です。許認可・安全規制・広告規制などの公的規制、契約上の紛争、契約外の紛争、そして消費者保護法。海外取引に際し、これらがどのようにリスクとしてかかってくるかを早い段階でお伝えし、覚悟と対策をお願いしたいと思っています。昨年度、経済産業省の委託事業で調査させてもらった成果を、実務に役立つ形で事業者の皆様に還元できれば嬉しいです。

昨日のプレゼンでは、消費財を海外に販売するという想定で、買主が事業者か消費者か、つまりB2BかB2Cかで、売主の負うべき責任やリスクがどんなふうに異なるかをご説明しました。実際には、モールやオークションサイトといったマーケットプレイスを介する形態を含め、様々なサポートビジネスが関与していることでしょう。結果として、責任とリスクの配分が見えにくくなっている・・・そこを解きほぐす必要があると思っています。パンフレットの言葉だけで安心せず、契約上、どんな文言に落とされているかを確認しましょう。「考えたくないマズイ事態」を敢えて想像し、契約上、どんな責任分担になっているかを確認しましょう。もし書いていなければ、それは売主が被るべきリスク、と覚悟していただく方が良いかも知れません。あるいは、まだ交渉可能な段階かも知れません。

それともう1つ。契約に書いていないことで紛争になった場合や、契約の解釈について争いが生じた場合、どこの裁判所で、どの国の法に基づいて解決するかをきちんと合意しておきましょう。B2Cの場合は、その合意が無効とされる可能性も高いですが、それでも約款に記載しておく必要があると思います。

ECネットワークは、世界中の国の、無数にある法律について、広く知識を持っている訳では全くありません。でも、上記のような観点でのお手伝いであればできると思います。国際裁判管轄や準拠法のルールについては、このブログでも少しずつご紹介していますので、ご参照ください。

日本法準拠で一件落着(B2B) [2010年06月08日(火)]

ウィーン国際売買条約を知っていますか? [2010年05月18日(火)]

日本で裁判ができるのは [2010年05月11日(火)]

海外から受けたオーダー品がキャンセル! [2010年04月06日(火)]

海外販売の法的リスクとは [2010年03月23日(火)]

まだまだウェブで公開できるほど充実してはいないのですが、アメリカ、EU、韓国、台湾などのEコマース関連法も調べています。もちろん実際の運用がどうなっているかが重要なのですが、それは文献からではわかりません。ただ、これまでお付き合いのある、相手国の政府機関に質問したり要望したり、といったことはできるかも知れません。実務的に困っている話があれば、解決にすぐには結びつかないですが、お知らせいただければと思います。

海外販売のお手伝いは、ECネットワークとしてはまだ手探りで、ウェブにも情報がほとんどなくて申し訳ありません。ご懸念の点などあれば、まずは"sawadaあっとecnetwork.jp"宛にメールなどいただければ幸いです。
Posted by 沢田 登志子 at 16:27 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
待ち時間とゲーム [2010年06月21日(Mon)]
原田でございます。

梅雨に入ったら蒸し暑い
ような日が続いていますね。

さて、講演等で特に遠方に
移動する時は、新幹線でも
飛行機でも必ずある程度の
待ち時間が発生します。
ここら辺の交通手段で
あまり駆け込みはしません
からね。
そんなときは実は
ケータイゲームを
やってたりします。
そんなことよりもっと
スマートに資料の
確認でもしとけと
いうところですが、
特にSNS系の
ゲームは子供でも
出来る単純な内容だから
こそ、わたくしのような
初心者でも敷居が低く、
すぐに始めて途中でも
時間が来たらすぐに
やめられるので便利です。

一応無料なのですが、
でも、SNS系のゲームには
皆さんもご存知の通り、
有料コンテンツが必ず
用意されているんです。
特に新ゲームとして提供される
新しいコンテンツには
その傾向が強くなっている
ように感じます。
でもそればっかりでは
お客さんは離れていきます
ので、全て無料でもそこそこ
遊べはするものの
絶妙なところで有料コンテンツ
を展開しています。
無料と言うところで
間口を広くしてお客さんを
集めて、その後に如何に
してお金を使わせるか、
そのビジネスモデルは
結構いろいろなところで
話題にもなりますね。
わたくしは今のところ
全て無料で利用させて
頂いております。

この無料という広告が流れた
ことにより、広告上の問題が
話題になったこともありますが、
それよりもわたくしが
1つだけ難点をあげるとすれば
SNS系のゲームは
やたらに他のユーザに対し
絡ませようとするところです。
のほほん平和に絡めるゲーム
ものなら良いのですが、
最近は特に他のユーザと
バトルを挑んだりアイテムを
盗んだりといった
攻撃的なゲームがあります。
すると、自分が知らないところで
勝手にキャラクターが
負けていたりアイテムが
盗られていたりするんですね。
これは拒否する機能がないのです。

わたくしのキャラクターも
全て無料でやっているので
とても弱いんですね。
ログインすると、いつも誰かに
バトルを仕掛けられていて
負けてしょげています。
でも、その姿が何だか
かわいいんですね。
(正確には負けた姿も
かわいく出来ている)
「おー、また負けてたのか
よしよし」と、うーん、
既にわたくし危ない領域ですね。
わたくしは勇気がないので
他のユーザにバトルを
挑めませんが、まあ、
ゲームなんかは熱くならず
平和にやりましょう、
ということで、今週以降の
講演活動も乗り切って
まいります。

Posted by 原田 由里 at 17:42 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
名古屋と夏 [2010年06月14日(Mon)]
原田でございます。

先週は社団法人日本消費生活
アドバイザーコンサルタント協会
(NACS)中部支部からのご依頼で、
名古屋に行ってまいりました。
そこで電子決済関連の内容を
お話してきました。
NACSは消費者関連有資格者の
集まりなので、内容は相談員さん
向けとなりました。
細かくお話しすると時間が
いくらあっても足りない
ぐらいですが、講義が
終わってもご質問は続きます。

会場は市のセンターのある
フロアの1室となりましたが、
なんとビルの1階部分が消防署です。
業務時間でも緊急事態発生の
際にはけっこうサイレン等が
上階に響いているのではないかと
思いながら会場入りしましたが、
ただ幸いにも講義時間内には
緊急事態が発生しなかった
ようなので良かったです。

出かけた日は天気が良く、
気温も高く夏のようでした。
ここのところ毎週新幹線に
乗っておりますが、
車窓から眺める木々の色や
差し込む日差しにも
夏を感じます。
飛行機では季節感が
いまいちですからね。
あと名古屋駅周辺を
歩いて感じるのは、
名古屋の女子はみんな
オサレだということです。
(語弊あるかな)
待ち時間もマンウォッチング
が楽しいところですね。
あと地下鉄の整列乗車が
見事です。

週も明けて、早速関東地方は
入梅となりました。
しばらくは夏を感じない日々が
続きますね。

Posted by 原田 由里 at 15:44 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
英国Consumer Direct [2010年06月10日(Thu)]
こんにちは。国際担当Tです。

前回、EC主催の"Consumer complaints and
the implementation of a harmonised methodology to classify
and report consumer complaints"という会議について紹介しました。
一部、プレゼン内容がリリースされています。

その中で英国のConsumer Directの方の発表があったのですが、
今日はConsumer Directについて簡単に紹介します。
Consumer Directは英国OFT公正取引委員会が運営する公的機関で、全国に10箇所あり消費者からの相談を電話とオンラインで受付けています。消費者への情報提供や助言、直接消費者と事業者の間に入り、消費者の代理人として何かする、ということはありませんが、政府や自治体、消費者団体とも情報共有するそうです。サイトを見ると越境取引について掲載されていないようなのですが、会議でのプレゼン資料によると、海外の法執行機関に連絡することもあるそうです。

英国の消費者相談窓口というとECCもありますが、OFTと協力していると報告書で読んだことがあります。これは1つの例に過ぎませんが、EUに加盟する国々の間では、Peer pressureが働いていて、国内においても国が相談窓口がしっかりサポートしていますし、国内の関連機関とも連携が確立されているように思います。

英国の消費者の方はECCとConsumer Directどちらに相談することが多いのか、(大したことではないですが。)また国内機関との連携など、サイト上だけでは分からない実態などを聞いてみたいです。

では、また。

Posted by 国際担当T at 15:35 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
日本法準拠で一件落着(B2B) [2010年06月08日(Tue)]
前回は、ウィーン国際売買条約についてご紹介しました。実はこれ、昨年度、経済産業省の委託事業でECネットワークが事務局を務めていた「国境を越える電子商取引の法的問題に関する検討会」で得た知識です。「日本で裁判する場合」を担当され、各想定事例について、主に日本法の当てはめを検討してご執筆くださったのが、弁護士の上沼紫野先生。ウィーン国際売買条約のことも、詳しく書いていただきました。

上沼先生は、電子商取引がいよいよこれからという頃から、NPOや学会を舞台に、様々なネット回りの問題に取り組まれてきた有名な先生です。何かにつけて、お世話になっています(飲むと面白いですw)。前回のエントリーへの追加コメントとして、
「ウィーン売買条約の適用は、相手事業者の国もウィーン売買条約の締約国である場合(または準拠法が締約国の場合)だが、日本と取引が多そうな国は、イギリス、東南アジアのほとんどの国(シンガポールを除く)、ブラジル等を除き、ほとんどが締約国となっている」
と書いておいた方が良いよ、とアドバイスをいただきました(まんま書いちゃいました)。上沼先生、ありがとうございます。

確かに、日本が締約国でも相手がそうでない場合は基本的には適用されない、ってことを書かないといけませんでした。締約国の一覧がここに載ってます。フィリピンやマレーシアは加盟してないですが、中国も韓国も、アメリカもカナダも、フランスもドイツも、みんな入ってます。これらの国と契約する場合は要注意です。JETROのサイトのQ&Aが参考になります。

さて、契約に「準拠法は日本法。ウィーン国際売買条約は適用しない。」とはっきり書いておいたとします。この場合は、日本の裁判所は、通則法の規定「準拠法合意がある場合には合意による」に従って、日本法に従って判断してくれるでしょう。やれやれ。この事例では、外国企業からの注文(申込)に対しショップが「承諾の通知」を発信し、相手方に届いています。日本法では、その時点(承諾の通知が相手に届いた時点)で契約が成立するので、キャンセル通知が来ても、相手方にそのように(契約成立してるんだからお金払ってね、とか)主張することができます。

では準拠法について契約に何も書いていなかった場合は?通則法では、準拠法合意がない場合は、「当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による」とされています。なんと真っ当な決め方。でも「密接な関係がある地」ってどこ?答え「特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地」が「最も密接な関係がある地」と推定されます。・・・何それ?えーと、商品であれサービスであれ、「売ります」「買います」の関係にある場合は、「売ります」の側を「特徴的な給付」とふつーは考えるのだそうです。なので、この場合も、事業者側、つまり日本法で良さそうですね。

これでようやく1つ目の想定事例(B2B)について、日本で裁判する場合どうなるかの予測ができました。次は外国で裁判する場合の話をしたいと思います。
Posted by 沢田 登志子 at 19:08 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
滋賀県とくらしねっと [2010年06月07日(Mon)]
原田でございます。

先週は滋賀県のご依頼で
県下の相談員向けの
研修会の講師を
務めてまいりました。
会場となる県センターの
場所が彦根市にあり
今回2回目の訪問です。
彦根駅は新幹線で
米原まで出て、
そこから琵琶湖線で
1駅です。
講義は午前・午後の
計4時間、1日コースでした。
午後いちにご参加の
皆さんの自己紹介
がありました。
ベテランさんのほか、
業務に就いたばかりの
フレッシュな方も
何人もおられました。

県センター会場の
窓からは彦根城が
見られます。
前回お邪魔した時は
帰りの時間に余裕が
あったので職員さんに
わざわざ彦根城まで
送迎していただき、
観光もさせて
いただきました。
彦根城のある高台
まであがると壮大な
琵琶湖が拝めます。

今回は講義が終わったあと、
職員さんから
大きな封筒に入った
「お楽しみ袋」を
頂戴しました。
中にはいろいろな
“ひこにゃん”グッズが
入っておりました。
ひこにゃんはご当地
ゆるキャラブームの
先駆けですね。
ひこにゃんのイラスト
の入ったチロルチョコ
とかハイチュウとか、
ファイル、ハンカチなど。
一番面白かったのは
彦根市にはちゃんと
ひこにゃんの住民票?があって
それが入ってことです。
某省庁が来た時にこれを
渡したら額に入れておく
と言って喜んだと言うので、
わたくしも真似
しましょうか。

話は変わりますが、
東京都消費生活総合センター
の月発行の情報誌
「東京くらしねっと」
6月号に原稿が載りましたので
お時間のある方は
ご覧いただけますと幸いです。

Posted by 原田 由里 at 15:13 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
クレジットカード決済 [2010年06月03日(Thu)]
こんにちは、総務のHです。
ミニセミナーも月一回以上のペース開催しております。
6月2日(水)は「クレジットカードの知識(基礎編)」でした。
講師は株式会社デジタルチェクの村田様です。
会場もデジタルチェックさんのある高層ビルの30階、新宿の
街が眼下に見渡せます。

講演の概要です。
@クレジットカードとは、クレジット会社の役割、クレジットカード
利用による販売者、消費者、、クレジット会社それぞれのメリット
A銀行系、交通系、T&E系等日本のクレジットカード業界について
B店頭販売等の対面決済、ネット販売等の非対面決済、カタログ
販売等の通信販売等の決済の種類
Cクレジットカードの単独加盟店、一括加盟店について、
その決済のフローについて
D加盟店がクレジット販売をする場合、クレジット会社にクレジット
決済の是非を求める販売承認について
Eクレジット売上げの債権所有者について
Fクレジット利用代金明細(請求書)の加盟店名は必ず表記
されているとは限らないこと
Gカード会員に求められること
などクレジットカード決済のについての基礎編ということで
一般的な情報についてお話いただきました。

講演の後の質問の概要
@特定継続的役務取引(語学・エステサロン等)の途中で、
事業者が倒産した場合、抗弁接続はできるのか
  (基本的にはできる)
Aクレジットカードは電子マネーに吸収されるのか
  (後払いの電子マネーについてクレジット会社も検討している)
Bクレジット会社が決済代行会社と契約締結する際の審査
基準は?
 (会社によって異なるが、信用力、営業内容、セキュリティ等)
以上でした。
さて、次回のミニセミナーは6月22日(火)です。
テーマは、「資金決済法施行とネット決済への影響」です。
講師は中央大学大学院 戦略経営研究科教授 杉浦 宣彦先生です。
お申込みはECネットワーク・メールニュースからお願いします。
Posted by 総務H at 16:51 | 総務H | この記事のURL | トラックバック(0)
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