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個人情報保護法はこう変わるべき [2010年04月23日(Fri)]
4月21日(水)、鈴木正朝先生をお迎えしてのミニセミナーは大変盛況でした。最近は相談員の方々向けの内容で開催することが多かったのですが、今回はどちらかといえば事業者向けとして、日本セキュリティマネジメント学会の個人情報の保護研究会の皆さんや、NPO法人個人情報保護有識者会議の皆さんにもおいでいただきました。しかし内容は、事業者さんだけでなく、国民として考えておくべきことであり、むしろ政策サイドに是非聞いていただきたい話だったと思います。以下、内容をごく簡単にご紹介します。

現在、個人情報保護を巡ってOECD, EU, APECなどの国際的な動きがあるが、それらはバラバラに動いている。国内的には、納税者番号制度の検討が始まり、消費者庁では個人情報保護法の改正が検討されている他、各省ガイドライン、JIS Q 15001、Pマーク運営要領などの改正の動きもある。これらもバラバラに動いていて、不整合。企業の中ではプライオリティが低く、トップマネジメントの問題にならないので、担当者が独自に判断して、それぞれの動きに対応しなければならないという状況。

もともと日本(通産省)は、現在の個人情報保護法のような包括法は不要、むしろ分野ごとのきちんとした個別法(+刑法)が必要との立場であったが、住基ネット導入にあたって個人情報保護法制定が条件とされたため、急遽、半年で法律を作ることになった。しかし主務大臣制の下での行政規制法、しかも行政の裁量が広すぎる形で作ってしまったため、現在、疑問点があっても弁護士が答えられず、行政自身でも答えられない(各省・各担当によって回答が異なる)事態が発生し、更に自治体ごとに条例が制定され・・・という状況。この上なく予見可能性が低い。過剰反応云々という問題ではなく、改正が必要。

問題は、基礎となる哲学がないこと。本来は、各国の妥協の産物であるOECDガイドラインではなく、憲法13条に定められ、既に判例の蓄積もある「プライバシーの権利」を中心に据えた法律とすべき。現在の、「個人識別性」の基準は論理的にも実務的にもナンセンスであり、佐藤幸治教授が提唱され通説となっている「固有情報」と「外延情報」に分けた上で、事前同意・明示など行為規制にグラデーションをつけていく形にすべき。EUのセンシティブデータの扱いとも整合性が取れる。こういった哲学を基本に持っていれば、OECDガイドライン見直しにあたって「意見がない」などということはあり得ない。しかるに現状は・・・。


更に今回は特別ゲストとして、産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員にもおいでいただき、インターネットには欠かせない「ID」に対するプライバシーの観点からの規制の必要性について、現行の技術をマッピングしていただきました。携帯電話の契約者固有IDの問題は日本独特のものという話は、うーん確かにヤバいかも。不適切な技術に対して技術者が声を上げず、消費者団体の力が弱い・・・結果として、国内産業が国際的に通用しないものになってしまうのかも知れません。

以上、私の理解できる範囲で、かつ私の言葉で表現してしまったので、正確に先生方の意図を再現できていないところもあると思いますが、取り急ぎのレポートとしてご容赦ください。より詳しくお知りになりたい方は、堀部先生と鈴木先生の近著『プライバシー・個人情報保護の新課題』をお読みください。
Posted by 沢田 登志子 at 15:34 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
ご無沙汰の割にどうもすいません [2010年04月21日(Wed)]
どうも、ご無沙汰してます。相談担当です。
半年ほどここで姿を消しておりましたが、一応生きてはおります。寒いだ雪だと言いつつ、4月も既に後半に入っています。

この間、消費者行政関連も劇的な変化がありました。
消費者庁では、当初からその目的が明確にされないまま始まり混乱が予想された情報ホットラインは廃止され、「事故情報データバンクシステム」が稼動になりました。

そのデータバンクに登録される情報の1つに国民生活センターのPIOがあります。
このシステムが4月に大幅に変更されました。変更の目的のひとつは、これまで時間がかかっていた相談機関に寄せられた相談内容をすぐにデータベースに格納出来るようにするためです。

しかし、ついでに、各相談機関で入力するためのインターフェイスも大幅に変わったため、今まであった機能がなくなったり、逆に何だか分からない機能やボタンが増えていたり、その意味が分厚いマニュアルファイルのどこにも記載がなかったり(予想と現実・会議室と現場は違うの)、試用期間からシステムトラブルが多々あり、委託先企業のサポート電話は繋がらず(うん、IT企業っぽいぞ)、「折り返し電話します」の約束は守らず、運良く繋がっても的を得ない回答だったり、人事入れ替え時にも関わらず新規アカウント発行に3日かかり、そのくせアカバンは即日(オンラインゲーム会社かい・・)、おかげで4月は大混乱でした。

まあ、そのうち良い思い出になることでしょう。われわれは与えられたこのシステムを通じてお役に立てるようになるのが何よりのことなのですから。でもシステム開発者は、先ずは実務を理解すべきであると感じます。何より理解すべき点はぁ、つまりぃ・・、機械が弱いんだからさぁ・・、ねぇ。

でも、直に各相談機関とネットワークが組まれたことで良い点もたくさんあります。フォーラム機能とか掲示板機能とかSNSチックな機能とか。これもシステム開発者ってすぐに考えそうなチップスですね。
でもね、わたしたち、そこをいつも覗いたりコミュニケーションとるほど現場では暇じゃないんです。何より理解すべき点はぁ、つまりぃ・・(以下略w)。
それらをフル活用するまでには、もう少し時間がかかるかもしれませんね。長い目で見てください。宜しくお願いします。

でも、製品事故に限らず、相談現場に入る相談内容はいつも新鮮です、新鮮なうちにすぐにデータベースに入ったほうが、利用する側も良いに決まっていますね。

「予定していたヨーロッパ旅行、今回の火山灰でダメだと思ってキャンセル料が50%にあがる期日直前に自らキャンセルしてしまいました、でも、飛行機がないみたいだから、これからもしかしたら旅行会社の都合でツアーがキャンセルになるかもしれないの、そうしたら全額返ってきたと思うんだけど、そのときは自分も全額返金とならないんでしょうか、こんな時って、ぎりぎりまで待ったほうがよいのかしらね?」

例えばこんなのとか?

ああ、久しぶりの登場なのに、またまたヒールな内容だなあ。でも、ヒールの内容は愛と期待を込めて送っています。でも、次回登場時には、もうすこし面白いお話が書けるように努力します。
Posted by 相談担当H at 16:14 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
ゲーム内通貨が「保護」される件 [2010年04月20日(Tue)]
今朝の日経で、”金融庁がネットマネーに「安全網」”という見出しを見てびっくりしました(注:記事にリンクすると怒られるのでしません)が、4月1日に施行された資金決済法の話でした。なーんだ。サーバで管理するタイプの電子マネーが、これまでのプリペイドカード(商品券やICカード型のもの)と同様に「前払式支払手段」と定義され、発行者は金融庁への登録や届出の義務に加え、供託義務が課される、という内容の法律です。

この法律は、いわゆる電子マネーとして流通することを前提に発行されるものばかりではなく、特定のサイトでサービスを受けるために予め購入する「ポイント」等にも適用されます。ってことはオンラインゲームで使われる「仮想通貨」も対象・・・??ということで、経過措置があるとはいえ、デジタルコンテンツ業界は、今、対応を迫られています。切込隊長さんの記事などもご参考に。

供託金の額は、6か月ごとにやってくる「基準日」における未使用残高の1/2、と決められています。なので、6か月ごとに未使用残高がどーんと下がるように有効期限を短く設定すれば、供託金は少なくて済みます。今、例えば2年間有効のポイントでも、有効期間6か月未満に移行することが想定される訳ですね。消費者保護(=発行者の倒産リスクのヘッジ)のための仕組みですが、しばらくは、まだ使えると思ってたのに期限切れと言われた〜という、条件変更に伴うクレームが多く発生するかも知れません。

事業者が消費者から前払いでお金を預かって、全部のサービス提供をしないうちに倒産するというケースは、これに限らず普通にあります。Eコマースでももちろんあります。が、それらは法的に保護されている訳ではありません。業界自主規制としての保全措置や、他事業者による補償等に救済を頼ることになります。オンラインゲームでは、個々の消費者の損害は比較的少額なので、供託制度があっても申請して返金を受ける手続きを本当に採るのかどうか(私は面倒なことかキライなので、金額との見合いですが多分やりません)・・・と考えると、ここだけ金融規制という形で保護の対象になるのは(今更ですが)何だかバランスが悪いような気もしています。
Posted by 沢田 登志子 at 15:43 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
個人情報保護法はどう変わるべきか [2010年04月13日(Tue)]
今日はミニセミナーの話を。4月21日(水)18:30-20:30に予定している次回ミニセミナーでは、新潟大学の鈴木正朝教授をお迎えし、個人情報保護法(制度)の歴史と今後の在り方についてご講演いただきます。

鈴木先生は、皆様ご存知の通り、15年ほど前からこの分野に関わって来られた第一人者のお1人です。関連の著書も多い中、2005年にベストセラーになった『これだけは知っておきたい個人情報保護』をお読みになった方も多いのではないでしょうか。私も(多分)通産省時代から存じ上げており、その後も準則のWGや情報ネットワーク法学会、最近ではTwitterなど、いろいろな場面でお世話になっています。いちはやくECネットワーク賛助会員にもなっていただきました。

日本の個人情報保護法のベースとなっているのは、1980年に策定された「OECD個人データ保護ガイドライン」です。他方、1999年に告示されたJIS Q 15001は、1995年の「EU個人データ保護指令」を参照して作られ、以後、これがプライバシーマークの審査基準になっています。

何故そのような形になったのか、両者の根本的な違いは何か、現在、個人情報を扱う事業者にとってどんな問題が起こっているか等、個人情報保護法制定やプライバシーマーク立ち上げの背景や経緯を知り尽くした鈴木先生から、じっくりとお話いただきたいと思います。更に、納税者番号制度への考え方を整理し、現在のインターネット・サービスが直面する「プライバシー保護」という課題にどのように取り組んでいくべきかなど、法改正も含めたご提案をいただきます。

ECネットワーク会員限定のセミナーですが、会場に余裕があれば、会員外でもご参加いただけます。是非議論に参加したい、という方は、沢田あて、ご連絡ください。

なお、5月のミニセミナーは、消費者庁審議官をお招きし、消費者行政とネット取引の関わりについてお話いただく予定です。こちらもどうぞお楽しみに。

Posted by 沢田 登志子 at 17:32 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
日野とプチ稼ぎ [2010年04月12日(Mon)]
原田でございます。

先週は日野市のご依頼で
一般向けの講座
の講師をつとめました。
ネットたケータイの
落とし穴とその対策
いうテーマで、
消費者相談窓口のある
建物でしたので、
一般の消費者のほか、
働いている相談員さん
もご出席されて
おりました。
当日は天気もよく
最近では珍しく
暖かな日となりました。
一般向けの講座の場合、
分かりやすい内容を
心がけつつ、しかし、
特に公募型の講座で
参加される方々は
かなり意識の高い方々で、
途中眠ってしまう方も
おらずシッカリした質問も
されるため、そんな方々
対象にあまりに初歩的な
内容でもどうかと、
最近はその匙加減が
難しいところです。

一般向け講座でネット
トラブルをテーマにした場合、
最近必ず入れる内容は
儲けを謳うような
情報商材や内職商法です。
東京都や、つい先日は
消費者庁がドロップシッピング
の内職を謳う事業者を
行政処分しています。
このような手口の業者も
そろそろ年貢の納め時
なのではないかと思いますが、
このようにネット上では
儲けに関する情報が
あふれかえっております。
先週自宅にいながら
月5万円のプチ稼ぎが
テーマのムック本の
取材をお受けしました。
もちろんわたくしどもへの
取材ですので、ネットで
稼ぐに関連したトラブルの
手口や未然に防ぐ方法、
その対策などに関する
内容の取材です。

自宅にいながら
月5万円の収入なんて
既にプチじゃなくて
立派な収入だと思いますし、
そもそもどのような方法が
載っているものなのか
興味がありましたが、
前回出版された号を
拝見すると、
懸賞を当てて商品を
ゲットしたり、
商品モニターや
ポイントを貯める、
ハローワークで紹介
された内職をするなど、
どれも堅実な内容で、
もちろん各単価は低く、
それらをたくさん
組み合わせて
月の合計で1万円から
数万円になるという
感じです。
あとは経済評論家の
家計節約術のページ、
大変勉強になります。
そうそう、ちりも積もれば
なんとやらで、自宅で
簡単に何万、何十万も
儲かる方法ばっかり
載っていたら、
かえって胡散臭いです。
トラブルを数多く
見ているわたくしに
とっては、むしろ
その部分が心配でしたが、
極めて現実的な内容で
安心しました。
発行を楽しみに待ちましょう。
Posted by 原田 由里 at 15:27 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
海外から受けたオーダー品がキャンセル! [2010年04月06日(Tue)]
海外販売の法的リスクの話を続けます。もうしばらく一般論の説明を、と思いましたが、抽象的な話はやはりわかりにくいので、具体的な場面を想定しながら一般論の話に戻っていくことにします。例えば日本のTシャツ屋さんのウェブ注文フォームに、外国の企業から注文が入ったとします。特別にロゴなどをプリントしたTシャツ30,000着を作って送って欲しいというのです(架空の話なので、非現実的とかの突っ込みはナシで)。

ショップさんは一瞬迷いましたが、これもチャンスと思い直し、「ご注文ありがとうございました」とメールを送りました。色やサイズや納期など、先方の希望をいろいろ確認した上で、「それでは製作を開始します」とメールをしたら「楽しみにしてるのでよろしく」と返事が来ました。そこで工場に指示を出し、製作を開始したところ、キャンセルの連絡が・・・えええ〜っ!!

もはや半分以上出来上がったTシャツには、しっかりその会社のロゴが入っています。他に売れるようなものではありません。さすがに泣き寝入りできる金額ではなく、何らかのものは回収しなければなりません。もちろん先方は払う気がありません。出るところに出て争ったらどうなるか・・・というのが想定事例です。

「出るところ」としては、当然、日本のショップさんは日本の裁判所に持ち込むでしょう。その時、裁判所はどう判断するかというと・・・予め合意があれば答えは簡単です。「この契約上の争いは、日本の裁判所(例えば東京地方裁判所)を専属的合意管轄裁判所とする」てな感じで契約書に謳っておけば、東京地裁は訴訟を受け取ってくれるでしょう(具体的な文言は弁護士さんに相談してくださいね)。

では、そういった合意が何もなかった場合は?相手が企業ではなく消費者だったら?全く話が違ってきます。それが頭の痛い問題です。もちろん、合意が認められて東京で裁判が始まったとしても、その後もいろいろ課題があります。次回はその話を書いてみます。
Posted by 沢田 登志子 at 23:00 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
原稿と文章表現 [2010年04月05日(Mon)]
原田でございます。

4月になりました。
先週は年度末・年度始めと
いうこともあり、外に
講演等で出かけるのも
小休止といったところ
でございます。
そのかわり自治体や
消費者団体が発行する
情報誌などの原稿や
通信講座テキストの
締め切りが重なって
おりまして、その分
内業が多くなって
おります。

情報誌においては、
読み手が一般消費者を
想定していることが多いので、
時には難しい内容も
なるべく分かりやすい表現に
しつつ、しかし
大事な部分は確実に
伝える必要があります。
このような啓発に
関わる文章は、
分かりやすい言葉を
使うのだから、
文章を作るのも簡単だ
という訳ではなく、
実は難しい言葉を使って
書くほうが簡単なのです。

難しい内容を誰でも
わかるように説明するのは、
その難しい内容を完璧に
理解できているからこそ
出来る技でもあり、
こんな時に勉強になるのは
弁護士や裁判官が
一般の人に法律を
説明する時の要領です。
法律の専門家が使う
専門用語は一般には
馴染みの薄いものですが、
それを一般の人に向けて
分かりやすく説明して
いる姿と内容を見ると、
「ああ、こういうと
すっごく分かりやすい!」
といった学ぶべき点が
たくさんあります。
そのような感じで
少ない頭を振り絞り
今は原稿書きに専念
しております。

おや、そういっている間にも
今度は雑誌企画ものの
監修のご依頼が入ったようです。
それでは本日はこれまで
ということで、また
次週も宜しくお願いします。

Posted by 原田 由里 at 15:32 | 原田由里 | この記事のURL | トラックバック(0)
4月1日はお正月 [2010年04月01日(Thu)]
謹賀新年度・・・は去年のネタなのでやめておきますw。昨日までの寒さはどこへやら、今日はいきなり桜の開花が進んでいるようですね。でも風が強い。。

さて、おかげさまで2009年度が無事終了しました。今期もなんとか倒れずに乗り切った・・・ふう〜というのが正直なところです。会員様はじめ、支えてくださった皆様のおかげです。ありがとうございました。

2010年度、当初しばらくは仕込みの期間として、これまでの4年間をいろいろ整理し、並行して、これからやるべきことの準備を進めます。海外販売の法的リスクに関する連載も続けますので、ご期待ください。原田は今期も、地方行脚の予定が目白押しです。

資金決済法が本日施行され、社団法人前払式証票発行協会から生まれ変わった社団法人日本資金決済業協会の理事会が本日開催されました。私も新たに理事にとしてお手伝いすることになりました。新しい世界の話、楽しみです。こちらもできるだけご報告して参ります。
Posted by 沢田 登志子 at 16:59 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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