• もっと見る

<< 2008年03月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
最新コメント
沢田登志子
ネット初心者 (11/09) 久米 信行
ネット初心者 (11/07) ななな
広告メール規制省令案パブコメ開始 (09/06) kanata
久しぶりのオークション (07/27) 事務局G
確定申告はお早めに (03/12) しゅう
確定申告はお早めに (03/11) 国際担当T
鬼のパンツ・・・?! (01/30) Sora
鬼のパンツ・・・?! (01/26) 沢田登志子
EC業界2008年年頭所感 (01/25) 国際担当T
アックゼロヨンアワード (01/09)
最新トラックバック
インターネット詐欺対策集の新コンテンツ [2008年03月31日(Mon)]
こんにちは、事務局Gです。
今年度もとうとう今日が最終日ですね。

ECネットワークからも今年度最後のお知らせです。
WEBサイト「インターネット詐欺対策集」に新コンテンツを更に4件追加いたしました。

よくある詐欺事例として

在宅ワーク詐欺



オンラインゲームのアイテム詐欺


よくあるトラブル事例として

医薬品等の個人輸入


ホスティング業者との連絡不能トラブル


を新たに掲載しております。
いずれも、ECネットワークにご相談として多く寄せられるケースです。今回も4コママンガ付きです♪

一人でも多くの消費者の皆様にご覧いただくことにより、被害抑制につながれば、ECネットワークスタッフとしては、こんなに嬉しいことはありません。
ぜひぜひ、ご覧くださいね!
Posted by 事務局G at 15:19 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
ATA電話会議 [2008年03月28日(Fri)]
こんにちは、国際担当Tです。

25日(火)にATA電話会議がありました。
残念ながら参加者は少なく、シンガポールの議長、事務局、CASEの担当者、メキシコからメキシカン・インターネット協会、AMIPCI(ついにトラストマーク事業に関する英文サイト完成!)理事、台湾から2名、そして日本からは私が参加しました。

議論したのは・・・

1. 次回の会合について

 ATAに正式加盟を目指すベトナムが主催を申し出ていますが、日程を今後調整することになりました。次回の会合で議長国がシンガポールから台湾に、副議長は日本に移行することになっています。台湾がこれから今後の行動プランを計画しているそうです。


2. ATAの相互認証のための共通基準、トラストマーク事業者に関するガイドライン(GTO)のドラフトで修正箇所は無いかどうか、公表して良いかどうか。

 参加者の間では特に問題なし、でした。残りのメンバーと確認を取り、公表されることになりましたらお知らせしますね。


3. ATAのマーク付のロゴについて。
 
 こちらも確定しましたら、お知らせいたします。


4. ATAの公式サイト
 
 『ATAのサイトはないんですか? 』と聞かれることがあるので、個人的に楽しみにしていました。台湾が担当し作成したプロトタイプが完成しましたが、こちらもまだ公表できる段階ではないので完成しましたら、お知らせします。 
 

5. 新加盟国の手続きについて。

 議長から新しいメンバーの加盟でまた全員で署名するのは面倒なので、議長と新加盟国でMOUを結ぶという形にしたら良いのではないか、と提案があり全員賛成しました。これに関連してECネットワークから、加盟国も増えてきたので、そろそろ意思決定手段・議長、副議長、事務局の役割などを入れたある程度のガバナンス・ルールを決める必要があるのではないかと提案しました。現在のメンバー間で昨年の会合で議論された部分を盛り込んで行動規範を作成するということになりました。
 
 未確定の部分が多く、消化不良の内容になってしまいましたが、とりあえずご報告ということでご了承ください・・・。確定次第ご報告します!

 アジア・トラストマーク連携から、アジア・パシフィック・トラストマーク連携に発展し、大分変わってきました。今後、もっと加盟国を増やしていくのか、既存のメンバー同士で相互認証をしていくのか、次の議長国台湾の方針が気になります。副議長の日本は台湾の方針を踏まえた上で行動していかなければいけないな、と思いました。

では、また。


  
Posted by 国際担当T at 18:10 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
セカンドライフ(リアル版) [2008年03月27日(Thu)]
こんにちは、事務局Gです。
バーチャルな世界のセカンドライフは、私がぐずぐずデビューに手間取っている間に当初の勢いを失ってきてしまったのでしょうか?
最近あんまり、マスコミも騒いでいませんよね。

私の興味の対象もバーチャルなセカンドライフから、リアルなセカンドライフの方にすっかり移ってきてしまいました。
というわけで、ここのところ毎週、日曜日の午後は、ケーブルテレビの旅チャンネルで「ロングステイ 夫婦で悠々海外生活」という番組をうっとりしながら見ております。

番組タイトル通り、雑誌や書籍だけではわからない現地での暮らしぶりを実際にロングステイをしている方を訪ねて、インタビューを通じて具体的に紹介するという番組です。

これまで番組で紹介されたのは、日本人に人気のロングステイ先であるマレーシアとオーストラリアとインドネシアのバリ。

私は、このうちのどこにも行ったことはありませんが、テレビ画面を通じて見る限り、3箇所とも、暮らしてみたい♪と思えるくらい素敵でした。
また番組で紹介されているご夫婦や単身者の方も、皆さん生き生きとしていらして、とっても楽しそう&幸せそうなんですよね。

「一年中暖かくて気温が安定しているので、すっかり風邪もひかなくなった。」
「花粉症も治まった。」

なんて話を聞くと、老後なんて言わずに、冬春限定で今すぐ行くか!という気分にすらなります。

あ〜、私もやっぱり老後は南の島でのんびり暮らしたい。太陽
日がな一日、海の見える木陰で読書して。時々海で泳いで。泳ぐ
お腹が空いたら、屋台に何か美味しい物食べにいってさ。ジョッキ
お腹がいっぱいになったらお昼寝して。ZZZ
あ、でも寝過ぎは高脂血症になっちゃうから昼寝はほどほどにね・・・。

っと、どこまでも空想(というか妄想)は膨らみます。


何で、こんな妄想ばかりしているのかって?理由は簡単であります。
単に現実逃避したいだけなんです。
年度末までに仕上げなければいけない仕事が、目の前に山積みなので。困った

さ〜てと、南の島に飛んでいた魂を呼び戻して、もう一頑張りしなくっちゃー。
今年度も、あとほんのちょっぴりしか残っていませんからね!
Posted by 事務局G at 16:09 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
いつまでも子供じゃないのよ [2008年03月26日(Wed)]
どうも、相談担当です。

最近、成人年齢を18歳以上にしようという動きが出ていますね。民法上で18歳以上が成人とされても、だからすぐに酒もタバコも全て18歳以上となるわけではないですが、でも選挙権が18歳以上になることについては、個人的には良いことなのではないかと思います。
早くから国政に興味を持ち参画する権利を有することは良いことですし、別に20歳過ぎたって興味ない人は大勢いるわけですからね。

一方、成人に対して未成年者は行為無能力者として、取引に関しても保護がされています。親権者(法定代理人)の承諾なく結んだ契約に関しては、後から取消が可能とされています。
ただ、未成年者取消にはいろいろ条件があって、例えば貰ったお小遣いの範囲で行った取引なんかは、取消が出来ないとされています。
よく親御さんから「中学生の息子がゲームソフト買って来てこまるのよ、これは親から取消とか出来ないのですか」と訊かれるですが、数千円のゲームソフトだったら、お小遣いの範囲になるかもしれませんね。それは親御さん側の教育の問題だと思います。
ずいぶん前ですが、3〜4千円前後の卵型の小さな育成ゲームが流行った時、市場で品薄状態が続いたため、子供が市販価格の倍のお金を出して怪しげなお店で買ってきたって怒っている親御さんがいましたが、まあ、取消というより、市場原理と需要と供給に関する社会勉強ということで、是非、今後の教育の材料にして欲しいと思います。

でも、総額は20万円だけどクレジット組んで毎月支払うのは数千円、というのは取消が可能です。支払いの単位ではなく、総額が問題だからです。
だから未成年者だとわかってクレジット組ませている場合は、支払いの最中でも取消が出来ます。もちろん、支払済みの代金は全額返還してもらえます。
ただ、おっかないのは未成年者取引とはいえ追認が出来るということで、追認とは取消できる契約を有効なものにしてしまうということです。
例えば、未成年のうちにクレジット組んで、20歳になった時点から先、クレジットの支払いを1度でも行うと、追認したとして途端に取消が出来なくなる可能性があります。

通常、契約が取消された場合、その契約は遡ってなかったことになるので、契約なく利益を得ているものがあれば、いわゆる「取消太り」を避けるため、その利得分を返還するという問題が出てくるケースもあります。
でも、未成年者の取消は、利益を受けている限度において返還義務を負うとされているので、手元に利益が残っていなければ返還する必要はありません。モノが手元にあれば、使用していても、それをそのまま返せばよいということになります。バイクを購入して乗り回し故障してしまった場合は、故障したままの状態で返還となります。

よく未成年者がキャッチセールスで化粧品を契約してしまって、それを一部使用しているケースが多くあるのですが、これは当然のことながら、8日以内でもクーリングオフではなく未成年者取消で処理します。
クーリングオフは、前回のブログでも書いたのですが、化粧品は消耗品に指定されているので、その開封してしまった分の代金は支払わなければならなくなります。でも、未成年者取消であれば、開封済みの化粧品でも、そのままソックリ返せばよいことになりますからね。

大体、キャッチで契約した化粧品なんか、化粧品単価が1万円とか高目に設定されているので、開封した1万円の化粧品はクーリングオフしても1万円支払わなければなりませんが、一方、成人契約でも、特定商取引法や消費者契約法などの明らかな取消事由があれば、利得分(1万円の1/5使っていたら2000円だけ払う)の返還で済むので、取消で処理するほうが断然有利だったりする場合もあります。
なお、利得分の返還は、向こうが請求してこない限り、消費者からわざわざ言い出す必要はありません。

以前、短大に入ったばかりの18歳の娘がタレント事務所のようなところでキャッチされてアクセサリーを契約してしまった、という相談を受けたのですが、その当事者の娘が無事卒業したということで、わざわざ親御さんがご挨拶にこられました。親御さんは地方にお住まいなので、相談のときも、娘のためにと上京してこられていました。なお、その業者は後に代表者以下が逮捕されています。
娘も成人したので、これからは未成年者の時のようにはいかないということでしたが、新社会人を狙った悪質な勧誘も数多くありますからねえ、でもあの親御さん(特にお父さん)は、娘が成人しても、なんか事あるごとに上京しそうだなあ、と思ったのでした。
Posted by 相談担当H at 16:28 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
消費者基本計画の検証・評価・監視などなど [2008年03月25日(Tue)]
今年度最後の国民生活審議会消費者政策部会(第9回)が3月24日に開催されました。前回は国際仲裁のセミナーと重なって欠席してしまいましたが、この間に、「国民生活センターのあり方」という(実にストレートなタイトルの)報告書がまとまってきていました。

消費者庁などの大きな議論とは別に、現在の消費者行政に欠けている部分や国民生活センターに期待する役割につき、現場サイドからの声も含め地に足のついた形で議論がされてきた結果、やや総花的な印象はあるものの、おそらく誰も反対しない内容に仕上がっていると思います。

課題として、「消費者行政の現場対応の強化」「ワンストップ・サービス拠点」「市場の監視役」「現場情報を政策に反映させる役割」「被害救済機能の強化」「地方の消費生活センターの活性化」「組織形態」の7つに整理されています。できるところから、さっさか取り組んで欲しいと思います。特に、最近よく報道されているように(24日の日経夕刊にも出ていましたね)、地方の消費生活センターの相談員の処遇などは、早急に予算手当をして改善する必要があると思います。

今後は、これをどう実行していくのか、アクション・プラン(誰がいつまでに何をすべきか)の策定と、その検証はどのようにするのかを質問してみました。回答は、「総合企画部会に上げます」ということでした。・・・ちょっと腑に落ちない感が残っています。

国際の件は、「その他」から昇格して、「市場の監視役としての役割」のところに入れてもらえました。笑顔

この後、消費者政策部会では、平成17年に策定された消費者基本計画の検証・評価・監視というお仕事があるようです。各省庁が約束した施策がちゃんと進んでいるかどうか、レビューするのだそうです。そういえば、よくこの時期に経済産業省から問い合わせが来ましたっけ。私は初めての参加なので勝手がわかりませんが、毎年参加されている委員の方々は、今年はいつもと環境が違うのだから、何か新機軸でいくべきではないか、としきりに仰っていました。

総合企画部会では、別途、「『生活安心プロジェクト』行政のあり方の総点検」の報告書をまとめています。「食べる」「暮らす」などいろんなWGの議論の集大成ということのようです。ダブって参加されている委員の方も少なくないようで、全体を、重複感なく回していくのは大変だなー・・・というのが単純な感想です。
Posted by 沢田 登志子 at 12:51 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
台湾で猛威を振るう振り込め詐欺 [2008年03月24日(Mon)]
こんにちは、事務局Gです。

昨日の夜、フジテレビの新報道プレミアAを見ていましたら、台湾の振り込め詐欺について特集を組んでいました。

日本発祥の振り込め詐欺が台湾で猛威を振るっていて、台湾では国民の3人に2人が電話を使った振り込め詐欺に遭遇したことがあるのだとか!一人で10回以上、振り込め詐欺の電話がかかってきた人もいるんですってよ。すごいことですね。

台湾では、警察に振り込め詐欺専用ダイヤルが用意されていて、電話を受けた警察では速やかに銀行に連絡して口座を凍結してくれるそうです。
振り込め詐欺の相談先が一元化されていて速やかに対応してくれるのはいい仕組みですね。

「速やかな口座凍結のお陰でお金を取り戻せた○○さん」なんて紹介されている被害者の方も出ていました。
日本の銀行だと口座が凍結されても、そこからお金を取り戻すのは容易ではなくて、むしろ他の被害者を出さないため、拡大被害を防ぐための口座凍結という感じなので、これもまた羨ましい限りです。(いや、振り込め詐欺自体は羨ましくないですが)

口座凍結と同時に警察の相談窓口では、被害者の方に最寄りの派出所等で被害届けを出すよう案内をして、最寄りの派出所には振り込め詐欺相談窓口からも、「被害者がこれから相談に行く」ということを連絡しておいてくれるのだとか。これもまた被害者の方に手厚い対応ですよね。

これだけ警察が振り込め詐欺撲滅に力を入れていて、銀行との連携プレーで速やかに対応できれば、あっという間に振り込め詐欺など駆逐できそうな気がしますが、捕まえられるのは、お金を引き出しにきた末端の悪者だけで、元締めの一番悪いヤツにはたどり着けないからいつまでたってもなくならない上に、手口はどんどん進化しているので、被害も後を絶たないのだとか。困ったもんですね。

日本発祥の詐欺はこれだけじゃなくて、なんでもロシアでは、オレオレ詐欺が大流行しているそうですよ。
こんな詐欺の手口で、「日本発祥」なんて言われたくないですよね。
そのうち、さらに進化して手口が巧妙になって、日本に逆輸入なんてことにもなりそうで、これもまた困ったことであります。
Posted by 事務局G at 16:07 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
タイ訪問報告 その1 [2008年03月21日(Fri)]
こんにちは、国際担当Tです。

今日はベトナムの次に訪問したタイについて。


チャオプラャー川沿いにある商務省のDepartment of Business Development(DBD)を訪問。ATAの会議で毎回お会いしている方とその上司の方にお会いしました。

お互いの組織ことは以前から知っているので自己紹介は省略し、DBDの電子商取引局の活動について丁寧に説明していただきました。

今日は先ずトラストマークについてお伝えします。

タイは電子商取引事業者の登録制を取っていて、現在5,151事業者が登録しています。既に登録してから6ヶ月以上経過した事業者がトラストマークを申請できるようになっています。ATAの加盟に向けてGBDeのガイドライン(英文)とATAの基準を基に8項目からなる行動規範を作成し、現在のトラストマーク登録時業者数は20近くになったそうです。

オンラインで行う審査方法やモニタリング方法についてを細かく説明していただきました。担当者がそれぞれ行動規範の1項目ずつ審査し、チェック終了後さらにまた別の担当者が審査をするというとても時間、労力をかけて行っていました。

昨年、各国のトラストマーク事業者の調査を行った際、DBDだけが無料でトラストマークを付与していたのでその理由についても伺いました。まずDBDは政府機関であること、そしてお金ではなく電子商取引の促進という観点から無料にした、ということでした。

DBD苦情処理などについては長くなりそうなのでここまでに致します。
では、また来週。

Posted by 国際担当T at 15:19 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)
頭寒足熱 [2008年03月19日(Wed)]
どうも、相談担当です。

特定商取引法(特商法)と割賦販売法の一部を改正する法案が国会に提出されるようですが、どうも日銀のお偉いさんの話で盛り上がっていて、これらが審議されるのは大分遅れそうですね。

さて、特商法の通信販売以外の業態においては、消費者の強力な権利としてクーリングオフ制度があります。
これは書面を受取ってから8日(20日)以内であれば、消費者側から一方的に申込みの撤回や契約の解除が出来るという権利です。さらにその際、事業者は違約金の請求や損害賠償請求をしてはならず、原状回復において費用が発生する場合は事業者側の負担とされています。つまり商品を返送する場合は着払いでよく、返金時の振込み手数料や現金書留費用も事業者負担ということです。
さらに、これは片面的強行規定として、消費者側に不利な特約は全て無効とされています。
ここまで消費者保護に徹底した内容は国際社会でも特殊だそうです。

ただ、訪問販売や電話勧誘販売などで契約している場合は、その契約したものが指定商品や役務、権利でなければならず、かつ政令で定められた商品はクーリングオフできません。これは車が該当します。
さらに政令で指定されている消耗品の場合は、それを使用してしまった場合は、その分はクーリングオフできない、つまり使用した分は支払わなければならないとされています。但しその場合は事前に書面にその旨、記載しておかなければなりません。健康食品や化粧品、消臭剤等の7項目が指定されています。
その他、3,000円未満の現金取引、1年で2回以上過去に取引している場合などの除外があります。

つい先日、訪問販売で、前日に母親が味噌を約1万円で現金購入したという相談を受けました。
「昨晩、家族と話したんですが食料品なんか返品できないんじゃないかって、だけど、もらった書面にはクーリングオフできるって書いてあるし・・どうなんでしょう?」
「はい、クーリングオフできます、ご安心ください」
みそ、しょうゆ等の調味料は、昨年夏に指定商品に入りましたよ、バッチリ大丈夫。

「ああ、良かった、未開封にしておいてよかったわ。何か開封したらクーリングオフ出来ないって書いてあるし」
確かに書面には、クーリングオフのお知らせのところに
【8日以内であっても、開封、使用した場合はクーリングオフできません】
と書かれています。

おやおや、みそは政令で消耗品には指定されていないハズ、でもこれを読んだら、もしかしたら良識(?)のある消費者ほど、仕方ないと思って信じてしまいそうです。
このような場合は、クーリングオフ妨害と言って、正しいことが記載された書面を交付されるまで、クーリングオフの起算日が始まらず、従って、いつでもこの事業者の場合はクーリングオフできてしまいます。

悪質だなあ、と思ったらさらに追い討ちかけるように、契約者名欄に「○○店」とあります。
「え、事業者契約にしたのですか?」
「あ、これは母の字ではありません、未だ看板が出ているだけで、ここで商売はしていません、向こうが勝手に看板見て書き込んだのでしょう、これが何か問題あるんですか?」
うーん、問題だ、いや相談者ではなく事業者が・・。そうきたか。セコいなあ。消火器の訪問販売のようだ。でも、もちろんこの件では消費者契約であることは間違いありません。

消耗品でない商品の場合は、使用後であっても消費者はクーリングオフすることで損害賠償を負うことはありませんので、使用したことで再販売できなくなったと事業者が主張しても、それは仕方ないと言うことになります。

でも、商品を転売してしまったり故意に紛失してしまって、事業者に返還できなくなってしまった場合は、その損害賠償請求が認められてしまう可能性もあります。
事例としてあがるのは、布団の場合、せっかくだから使おうと思って寝ていたところ、具合が悪くなってその布団の上に吐いて汚してしまっても、そのままクーリングオフで返品できますが、契約してしまったことに腹を立て、その布団をビリビリに破いてしまった場合はマズイかも知れませんということです。
また、中には契約してはクーリングオフを繰り返すような消費者がいて、権利の乱用を問題にされる話もあります。

ただ、訪問販売など不意打ち性の高い勧誘で契約してしまったものが本当に必要であったのか、頭を冷やして考え直すことは大事なことです。
自分で判断できなかったら、家族とか、第三者に意見を聞いてみることも大事です。アタマは中からも外からも冷やせる環境にしておくことが必要ですね。
Posted by 相談担当H at 16:45 | 相談担当H | この記事のURL | トラックバック(0)
日本における国際仲裁の将来 [2008年03月18日(Tue)]
という、すごいテーマのパネルディスカッションに出て参りました。主催は日本弁護士連合会です。

パネリストはなんと9名(多過ぎ)。国際仲裁界の大御所や大手企業法務担当の方々に混じって、国境を越える消費者取引でのADR、これは即ちODR(オンラインでのADR)で・・・という話を(最初に7分間だけ)しましたが、思いっきり浮いてました。

プラント輸出など、何百億円もの国際売買契約を取り交わすにあたり、紛争解決条項をどのように定めるかは、大きな交渉マターです。どちらの当事者も、合意管轄は自国に持ってきたいと思う訳ですが、そこは力関係。他の問題とのバーターで決まったり、いろいろと駆け引きもあるようです。

取引相手が途上国の場合には、相手国で裁判をするよりも、ニューヨーク条約があるので強制執行も容易な仲裁の方がずっと良い、と評価される国際仲裁ですが、日本では全く盛んではありません。現実問題として、相手方代理人として出てくる英米系弁護士が、「仲裁地:日本」を承諾することはまずないとのこと。100年前のままだった仲裁法も、国際スタンダードに合わせて2004年に改正され、法的インフラは整ったはずですが、海外からは、日本の国際仲裁は不便・不透明で使えないという80年代の評価が定着してしまっているようです。これを打開するにはどうすれば良いか、とういうのが昨日のパネルのテーマです。

グローバルに事業展開されている商社や大手メーカーであれば、世界中どこででも訴訟や仲裁に対応できるので、「日本での」国際仲裁にはあまり拘りはないのかも、という見方もあります。それでも、できることなら日本でやりたい、というのが大手企業のご意見でした。まして中堅・中小企業であれば、海外取引先との紛争を日本で解決できることには、大きなメリットがあると思われます。

この議論は、10年位前から(私がADRに関わり始めた頃から)横で聞いていました。ADR Japanというサイトも、この議論の過程で、仲裁やADRに関する認知度を上げよう、情報を集約しようという意図の下で生まれたものです。

問題は単純ではなく、ユーザーである企業の意識、仲裁人の資質、弁護士の意識と語学力、仲裁機関の姿勢、等々、様々な要素が絡み合って今日に至っているようです。一方、香港やシンガポールなどでは、自国での国際仲裁の活況を「国際経済社会における存在感の証」と捉え、政府が積極的に後押ししています。英国では、リーガル・サービスは一大産業です。日本はどうしてそうではないのか・・・?かつて通産省の中で国際仲裁を担当する部署は、貿易局というところでした。その後、経済産業局に所管が移ったのですが、もしかしたらこのあたりも影響しているのかも知れないな・・・と、壇上で周りの議論を聞きながら、ぼーっと考えておりました。

Posted by 沢田 登志子 at 15:34 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
反響ぞくぞく [2008年03月17日(Mon)]
こんにちは、事務局Gです。

かねてからこちらのブログでもご案内しておりますインターネット詐欺対策のチラシとパンフレットですが、現在のところ、政令指定都市にある消費生活センターにお送りしております。

本日、全国の都道府県下の消費生活センターにも一斉にお送りいたしました。今週中には届くと思います。


これから全国各地へと旅立っていくチラシとパンフ(の入った封筒)達


すでに政令指定都市のセンター等で、ご覧になったという各地の消費生活センターの相談員の方や消費者啓発活動のご担当者から
「ぜひ消費生活センターに来所された消費者の方にもお渡ししたい」
「消費者啓発に使用したいからまとまった部数を送って欲しい」
との嬉しいご連絡を頂戴しております笑顔

全国の市区町村下の消費生活センターへも、ご希望があればお送りしますので、ECネットワークまでご連絡くださいませ。

なお、3/27(木)までにご依頼いただいたものは、送料無料でご送付いたしますが、諸事情により、それ以降にご依頼の場合は、申し訳ございませんが配送料のみご負担をお願いいたします。(宅配便の着払いにて発送させていただきますね。)

WEBサイト「インターネット詐欺対策集」の方は、随時更新もされますので、チラシやパンフをご覧になった皆様には、ぜひサイトの方へもお越しいただきたいです。お待ちしております音符
Posted by 事務局G at 13:25 | 事務局G | この記事のURL | トラックバック(0)
| 次へ
プロフィール

ECネットワークさんの画像
リンク集
https://blog.canpan.info/ecnetwork/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/ecnetwork/index2_0.xml