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お国柄いろいろ(アジアEC関連法) [2010年01月26日(Tue)]
国際担当Tが予告した各国Eコマース関連法比較は、先週のERIA/WGでかなり形になってきました。Ko Anada先生、ありがとうございます。今回の比較対象国は、WGに参加しているマレーシア、ベトナム、フィリピン、韓国と日本。今回欠席のシンガポールと、特別に中国も、検討に加える予定です。個別分野ごとに横に並べてみると、いろんなことがわかります。

消費者保護基本法的なものは多くの国にありますが、ベトナムはまだ草案の段階です。不公正な取引条件を制限する法律も、殆どの国にあります。「商品の安全性が保証されること」は消費者の権利として定められていることが多く、日本のような製造物責任法はあまりないようです。ただ中国では最近、不法行為法に当たる「権利侵害法」ができ、その中に製造物責任も詳しく定められているそうです。

ベトナムでは、苦情処理プロセスをウェブ上に表示することが義務付けられています。が、法律ではありません。フィリピンでは、事業者に対し、企業内苦情処理メカニズムの設置を要求しています。これも行政指導のようです。韓国では、限りなく政府内部(外局か外郭団体みたいなところ)に、がっつりとEコマース用の苦情処理・紛争解決機関があります。

フィリピンでは、訴訟手続きの中にクラスアクションが明示されています。韓国には集団ADRという概念があります。韓国はADR先進国ですね。消費者団体も、とても強力だということでした。

個人情報保護法はアジアにはまだあまりなくて、マレーシアも中国もペンディング状態です。フィリピンは行政によるガイドライン。ベトナムでは、ITに関する法律に独特の定めがあります。韓国もITがらみの法律の中ですが、内容は日本の個人情報保護法と似ているようです。

実務と関係が深いのは、なんといってもクーリングオフ。先日、欧州と台湾のことを書きましたが、フィリピン、韓国にも同様の規定がありました。日本の特商法のような表示義務は、韓国とベトナムにありそうです。タイのように、そもそもEコマース業を始めるにあたり登録が必要、という国もあり、フィリピンでは、政府がEコマース事業者のリストを作っています。

上記については、私の誤解や勘違いも多分含まれていますので、そのまま信用しないでくださいね(笑)。詳細については、まだいろいろ調べる必要がありそうです。これに加えて、商品ごとの規制が調べられたら役に立つ・・・と夢見ています。そして更なる課題は、これらの法律の、国際取引への適用の有無です。
Posted by 沢田 登志子 at 16:21 | 沢田登志子 | この記事のURL | トラックバック(0)
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