もういいよその話題、といいつつ。
[2009年12月09日(Wed)]
どうも、相談担当です。
ご無沙汰しております。
遅ればせながら、わたしのいるところにも消費者行政活性化基金使って何か研修をやって良いよというお達しが回ってきました。ここの理事も講師要請で全国嬉々として回っているようですが、わたしのところは何をテーマにするか未だ未定です。
そういえば消費者ホットライン、消費者庁のページ では、福島県・山梨県・島根県・香川県・沖縄県の5県で試行とのことですが、全国的に開通するにはまだまだ時間がかかりそうです。
ホットラインは24時間が売りだったので、土日も通じる相談窓口を新たに新設したのですが、それも本格的な開始のめどが立っていないとのことと聞いています。当初は11月に開始と聞いていたので、参加する相談員もそれに合わせてスケジュール組んで準備していたようですが、直前にて取り消しとなったようで、いろいろ事情もあるのでしょうが、なんか予定を組んでいた相談員もちょっと気の毒です。思ったよりシステムの構築に時間を要しているのでしょう。9月を過ぎて、わたしのブログ更新と同じように失速状態です。
特定商取引法が改正され、今月より施行されましたが、訪問販売においては断っている消費者に対する再勧誘が禁止されました。
改正法が成立し施行までに1年以上あったのですが、この際、以前より各行政などが消費者啓発等で配布している「訪問販売お断りシール」というものを玄関に貼っている場合に、それが断っていることになるのかどうかという議論がされてきました。
このシール、逆に訪問販売業者においては、このシールが貼られている家は訪問販売の勧誘に弱いという業界認識も有るとか無いとか。
まあ、シールが貼られていてもお構いなしといった感じだったのですが、改正法により、このシールを貼ることで、その家を訪問販売すると今後再勧誘の禁止に該当するのかどうか注目されることになったのです。お役所の判断は、残念ながら「NO」です。
ニュースになったんですね。
確かにこの消費者庁の回答は、ちょっと消費者目線とは思えないです・・。
今まで啓発などでやってきた努力を無にするようなことを役所が言わないで欲しいという意見を聞いたことがありましたが、ちなみに、そのときの役所の回答は「シールを貼ってある家に勧誘に行ったからといって、それが違反行為として業務停止命令に該当するかどうかの判断は難しいという意味です」とのお答えだった気がします。なるほど。
でも、本当に勧誘に弱い人、いるんですよ。訪問販売の被害は高齢者にスポットが当てられがちですが、年齢に関係なく来るもの拒まず、自分でも断れないのは分かっているのです。でも断れない。これは性格の問題でもありますから簡単に直らない。
でも、なかなか断れない人、いい人ではないですか。直接対峙しないで済むと思われたシ
ールがダメなら、そんな人でも対峙せずに断われる方法が別にきちんとあれば良いのでしょうが、どんな方法ならいいんだろう・・。居留守じゃ断ってないし・・。
ご無沙汰しております。
遅ればせながら、わたしのいるところにも消費者行政活性化基金使って何か研修をやって良いよというお達しが回ってきました。ここの理事も講師要請で全国嬉々として回っているようですが、わたしのところは何をテーマにするか未だ未定です。
そういえば消費者ホットライン、消費者庁のページ では、福島県・山梨県・島根県・香川県・沖縄県の5県で試行とのことですが、全国的に開通するにはまだまだ時間がかかりそうです。
ホットラインは24時間が売りだったので、土日も通じる相談窓口を新たに新設したのですが、それも本格的な開始のめどが立っていないとのことと聞いています。当初は11月に開始と聞いていたので、参加する相談員もそれに合わせてスケジュール組んで準備していたようですが、直前にて取り消しとなったようで、いろいろ事情もあるのでしょうが、なんか予定を組んでいた相談員もちょっと気の毒です。思ったよりシステムの構築に時間を要しているのでしょう。9月を過ぎて、わたしのブログ更新と同じように失速状態です。
特定商取引法が改正され、今月より施行されましたが、訪問販売においては断っている消費者に対する再勧誘が禁止されました。
改正法が成立し施行までに1年以上あったのですが、この際、以前より各行政などが消費者啓発等で配布している「訪問販売お断りシール」というものを玄関に貼っている場合に、それが断っていることになるのかどうかという議論がされてきました。
このシール、逆に訪問販売業者においては、このシールが貼られている家は訪問販売の勧誘に弱いという業界認識も有るとか無いとか。
まあ、シールが貼られていてもお構いなしといった感じだったのですが、改正法により、このシールを貼ることで、その家を訪問販売すると今後再勧誘の禁止に該当するのかどうか注目されることになったのです。お役所の判断は、残念ながら「NO」です。
ニュースになったんですね。
確かにこの消費者庁の回答は、ちょっと消費者目線とは思えないです・・。
今まで啓発などでやってきた努力を無にするようなことを役所が言わないで欲しいという意見を聞いたことがありましたが、ちなみに、そのときの役所の回答は「シールを貼ってある家に勧誘に行ったからといって、それが違反行為として業務停止命令に該当するかどうかの判断は難しいという意味です」とのお答えだった気がします。なるほど。
でも、本当に勧誘に弱い人、いるんですよ。訪問販売の被害は高齢者にスポットが当てられがちですが、年齢に関係なく来るもの拒まず、自分でも断れないのは分かっているのです。でも断れない。これは性格の問題でもありますから簡単に直らない。
でも、なかなか断れない人、いい人ではないですか。直接対峙しないで済むと思われたシ
ールがダメなら、そんな人でも対峙せずに断われる方法が別にきちんとあれば良いのでしょうが、どんな方法ならいいんだろう・・。居留守じゃ断ってないし・・。