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シンガポール CASE [2008年12月05日(金)]
こんにちは、国際担当Tです。

いよいよ12月に入りERIAのワークショップが迫ってきて
冷や汗をかきながらプレゼン資料作りに励んでおります

ERIAのワークショップに参加される団体は、ATAのメンバーと
重なることもあり約半分以上の方はお会いしたことが
あるのですが、マレーシアのNCCC
特にCASE(シンガポール消費者協会)の代表の方とはメールで
少しやり取りしたことはあっても実際にお会いしたことがないので
楽しみです。

ということで今日はCASEについてご紹介いたします。
CASEは1969年に設立された非営利非政府系団体で
CASETrustというトラストマークの運営もしています。
CASETrustは1999年に立ち上げられたトラストマークで
昨年ATAの会員で現在会員数は171だそうです。

消費者相談についてですが、窓口、電話、FAX、オンラインによる相談
を受付けています。ユニークな点は、窓口相談は無料なのですが
事業者側との間に入って解決をしてもらおうとする際は、
まずCASEの会員費を払い会員になり、管理費も支払うというシステム
になっています。会員費は通常の会員で年間25シンガポールドルで
管理費は紛争金額によって10-50ドルになります。

消費者の方から非営利団体なのになぜ有料なの?
という質問が多いのでしょう。
料金表の下にQ&Aが載っていて・・・

『運営費・人件費がかかる。消費者にとっては一銭も支払わずに
消費者保護法案に働きかける、消費者教育、製品テスト・調査などの
CASEの取り組みがメリットになっている。
ホットライン、メール、窓口で相談受付業務もしている。・・・以下省略』 
と記載されていました。

私は経営者ではないのでよく分かりませんが、
確かに相談件数が増えればそれだけ人件費等もかかるわけですし
ECネットワークも相談数が急増するようなことになったら
国際案件が一気にたくさん寄せられたりしたら
相談担当も、私も・・・大変です。
今のところ大丈夫ですが

ワークショップでお会いしたら、運営面や電子商取引のトラブルなど
いろいろお聞きしてみたいと思います。

さぁ、資料作成にがんばるぞぉ〜

では、また。
Posted by 国際担当T at 14:29 | 国際担当T | この記事のURL | トラックバック(0)